党の議員の国会での質問を、会議録と審議の録画からまとめています。地方議会の質疑と記者会見も紹介しています。 2026年10月26日 現在
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帯はその月に公表された全社の最小〜最大。太線は代表値で、中央値と平均値をチェックで切り替えられます。中央値は外れ値の影響を受けにくく、平均値は全社の数字を等しく反映します。
方式ごとの違いは下の「調査方法ごとの代表値」で確認できます。
毎週調査している社(グリーン・シップなど)は、その月の週ごとの数字を平均して、その月の値にしています。月をまたぐ週(例:8月31日〜9月6日)は、その週の木曜日が入っている月に数えています(この例では9月)。
電話・ネット・面接では数字の出方が異なります。方法別にまとめると、社ごとの差なのか方法による差なのかが見分けやすくなります。
※ 投開票日は変更される場合があります。最新の情報は、各選挙管理委員会でご確認ください。
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党の議員による議会での質疑や、党の定例記者会見を紹介しています。映像は各議会や党の公式の配信ページへのリンクです。件名は各議会の表記や議員本人の告知にもとづいて掲載しています。
日本保守党に所属していた当時の質問です
※衆議院の審議中継では、「2025年3月14日」の「法務委員会」を開き、発言者一覧の「島田洋一」を押すと、この質問から再生されます。
自動で作った要約です。正確な内容は全文でご確認ください。
島田洋一議員が、選択的夫婦別姓法案で子の氏を家庭裁判所の審判で定める場合の基準を質問し、法務大臣は法制審での議論を説明した。
島田議員がLGBTのチュニジア人男性の難民訴訟で上告しなかった理由を質問し、法務大臣は上告理由が見当たらなかったと答弁した。
今後の対応について、出入国在留管理庁次長は改めて難民認定手続を行い処分を行うことになると答弁した。
日本保守党の島田です。
裁判所の仕事がいかなる形でどの程度増えるか減るか、これは今後どういう法案が成立していくかにもよると思うんですけれども、そこで一例として、二〇二二年に立憲民主党が提出された選択的夫婦別姓法案、この法案では、別姓を選んだ夫婦の間で、子供の氏に関する協議が不調に終わった場合、家庭裁判所の審判を求めるということになっています。
どういう基準で判断するか分からないと、家庭裁判所、それから調査官も、どのぐらいの作業をどういう格好でやるのか分からない。これは、子供の氏を早く決めないといけないので、迅速に処理しないといけないわけですけれども、これは法務省の方でもシミュレーションされていると思うんですが、どういう基準で家庭裁判所が審判を成立させるのか、この大体のイメージを、大臣、お願いします。
御指摘の案の詳細は承知をしていませんが、実は、選択的夫婦別氏導入の場合に子の氏をどのように定めるのか、平成八年までの法制審での議論においても、子の出生時に父母の協議により定めるとする案も検討されていたと承知をしております。
ただ、この案については、子の氏について父母の協議が調わない場合には家庭裁判所の審判で定めることとしても、その判断基準を設定することは難しい、性質上、審判に親しまないのではないか、そもそも、子の氏を父母の意思によってではなく国家機関が定めるとする制度の在り方が望ましいのかといった指摘があり、採用されなかったものと承知をしております。
次に、難民認定をめぐる訴訟が今後増えてきた場合に、そちらの方に、もちろん裁判所それから法務省、入管庁も相当時間、人員を取られると、ほかに手が回らない、しわ寄せが寄るということにもなりかねないんですが、そこで、一昨日もお尋ねした自称LGBTのチュニジア人男性、この男性に関して、大臣は、この方は国による迫害は受けていない、したがって難民とは認められないという認識を示されましたけれども、ところが、大阪高裁は違った判断を示した。昨日が上告の期限だったわけですけれども、まず、上告したのかしなかったのか、その理由も含めてお願いします。
まず、今御指摘いただきましたように、今回のこの訴訟の第一審において、私どもとしては、LGBTであることのみを理由に政府による迫害を受けるおそれがあるとしたこと、さらには、原告が非国家主体から迫害を受けており、国籍国の効果的な保護を受けることができないとしたことに不服があったために控訴をしたものでありました。
本判決、特に高裁の判決においてかかる不服の申立てを受け入れられなかった、このことについては誠に遺憾であります。ただ、これは、私自身もそれは非常にそういった感じを持っておりますが、ただ、一方で、最高裁への上告及び上告受理申立ての理由、これが、法令上、憲法違反や法令の解釈に関する重要な事項を含むものに限定をされていまして、事実認定については、これをし得る余地がないということもございました。
そういったことで、この判決内容について慎重な検討を重ねた結果、そうした憲法違反とか法令解釈に関する重要な事項と言えるようなことが、そこが見当たらなかった、残念ながらということで、そうしたことで上訴をしないということとしたものであります。
その判断については、またいろいろ精査して議論したいと思うんですけれども。
そこで、今後の行動ですけれども、法務大臣がこのチュニジア人男性に難民認定書を出されるのか、あるいは、過去に、クルド人のケースで、二件だったかな、高裁段階で難民認定しろという判断が出て、法務省、法務大臣は上告断念という決定をしたんだけれども、その後、再び審査、難民審査をして、もう一度難民不認定を出した。だから、クルド人に関しては、結局、難民認定されていないわけですけれども、そのように、もう一回審査にかけるということ、そういう行動を取られるのか、どっちなんでしょうか。
今回、判決が確定したということでございまして、その判決に従って、今後の手続を進めていくということになります。判決が難民不認定を取り消したということでございますので、それを踏まえた手続を進めていくことになろうかと考えております。
今の答弁では肝腎なところは分からないので。だから、もう一回難民審査にかけるのかどうか、これをお願いします。
失礼いたしました。
この判決をもって直ちにということではなく、今後手続を進めていく中で、判決がこういう判断をしている以上、最高裁の判決でございましたので、これに従ってやっていく。基本的な事情変更がなければ難民として……
失礼いたしました。
高裁判決として確定するということになりますと、これを踏まえた対応をしていくということになろうかと思います。
もう一回確認しますけれども、じゃ、法務大臣が難民認定書を出すということじゃないんですか。もう一回、難民認定の審査にかけるわけですね。
大変失礼いたしました。
本件訴訟につきましては、難民不認定処分及び難民審査請求の棄却裁決の取消しを求める事案でございました。
難民不認定処分の取消しが認められたということで、難民不認定処分がなくなるということになりますので、今後改めて難民認定手続を行って、処分を行うということになろうかと思います。
時間が来ましたけれども、このケース、国際的にも注目されていて、処理を誤ると、偽装LGBT難民がどんどん来かねないということなので、しっかり難民審査、大臣、お願いします。
出典:国立国会図書館「国会会議録検索システム」、政策研究大学院大学「国会審議映像検索システム」。録画はそれぞれのサイトで開きます。題名・要約・テーマは会議録をもとに自動で作っています。
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