党の議員の国会での質問を、会議録と審議の録画からまとめています。地方議会の質疑と記者会見も紹介しています。 2026年10月26日 現在
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帯はその月に公表された全社の最小〜最大。太線は代表値で、中央値と平均値をチェックで切り替えられます。中央値は外れ値の影響を受けにくく、平均値は全社の数字を等しく反映します。
方式ごとの違いは下の「調査方法ごとの代表値」で確認できます。
毎週調査している社(グリーン・シップなど)は、その月の週ごとの数字を平均して、その月の値にしています。月をまたぐ週(例:8月31日〜9月6日)は、その週の木曜日が入っている月に数えています(この例では9月)。
電話・ネット・面接では数字の出方が異なります。方法別にまとめると、社ごとの差なのか方法による差なのかが見分けやすくなります。
※ 投開票日は変更される場合があります。最新の情報は、各選挙管理委員会でご確認ください。
該当するチームはありません
党の議員による議会での質疑や、党の定例記者会見を紹介しています。映像は各議会や党の公式の配信ページへのリンクです。件名は各議会の表記や議員本人の告知にもとづいて掲載しています。
日本保守党に所属していた当時の質問です
※衆議院の審議中継では、「2025年4月23日」の「法務委員会」を開き、発言者一覧の「島田洋一」を押すと、この質問から再生されます。
自動で作った要約です。正確な内容は全文でご確認ください。
島田洋一議員が、チュニジア人男性の難民不認定処分取消判決後の対応について質問し、法務大臣は個別事案への回答を控えた。
法務大臣は、判決確定後は事情変更がなければ速やかに難民として認定する運用だと説明した。
島田議員は女性専用スペースの利用や男女の定義について質問し、法務大臣は施設管理者の判断や各法令の趣旨によると答えた。
日本保守党の島田です。
まず、LGBT難民に関してです。
同性愛者だというチュニジア人男性のケース、紛争事案になっているわけですけれども、何度か取り上げましたけれども、国は、この男性に関しては、本人の供述どおり、家族、親族からの暴力行為が仮にあったとして、国家による迫害は認められないということで難民不認定とした。ところが、大阪地裁、高裁がその不認定処分は不当だというので取り消したわけです。
これは、チュニジアというのは、もう何度も言いましたけれども、日本がアフリカで三か国だけビザを相互免除している信頼できる国という位置づけにある、そういうところをLGBT迫害国だと認定するというのは大変問題だと思うんですが。
そこでお聞きしたいのは、国が難民不認定として以降、チュニジアにおいて、性的少数者が国家による迫害を受けたというような事例はあるんでしょうか。
チュニジア国内の状況につきましても、最新の出身国情報として収集をしているところであります。
ただ、今御指摘のような事例、これは個別の難民認定判断に密接に関連する情報ということでありまして、申し訳ありませんが、その有無も含めてこの情報の内容についてお答えすることについては差し控えたいと思いますが、いずれにしても、常に最新の状況を我々も把握する責務があると思っておりますので、適切に対応していきたいと思っております。
チュニジア国家によるLGBT迫害がないということがますますはっきりしたということであれば、もう一度、そういった情報を基に、この人物に関してしっかり難民審査をするということをしていただきたい。でないと、もちろん、LGBTの方、これは差別、迫害があってはならないわけですけれども、偽装LGBT難民がどっと日本に来る、その扉を開くようなことを今やりかねないという大変危ない状況にあると思うので。
この方は、まだ難民認定書は渡していないわけですよね、大臣。
まず前段として、偽装LGBT難民ということを今おっしゃいましたが、そういったことが押し寄せるようなこと、これは断じてあってはならないことでありますので、その対応をしっかり我々としても責任を持って進めていきたいと思っております。
同時に、今、今回の件で難民認定証明書の交付をしたかどうか、個別の事案ということで、大変申し訳ありませんが、この場ではお答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として申し上げれば、難民不認定処分の取消しを命じる判決が確定をした場合、当該処分時における難民該当性は公権的に確認をされたということとなります。処分時以降に難民該当性を否定される事情変更がないかを検討し、これがない場合には速やかに難民として認定をするとの運用となっております。
類似の、ウガンダ人女性、同性愛者だと称する方、この方に関しては大阪地裁で不認定処分取消しという判断が出て、すぐ当時の齋藤健法務大臣が控訴もせずに難民認定書を交付した。このときは、法務省は、大臣が難民認定書を交付したと発表しているんですよね。だから、今、鈴木大臣が、個別のケースなので発表できないと言われたのは納得できないんですけれども、とにかく時間の関係で、この件は非常に重要なテストケースなので、しっかり、大臣が言われたように、対応していただきたい、今後も注目したいと思います。
その関連で、トランスジェンダーだと自認する人々の中には、これも何度か取り上げましたけれども、オートガイネフィリアという自己女性化性愛症と言われる人たちが入っている。つまり、女性的な化粧をしたり、女性的な下着を着けたりに性的興奮を覚えるんだけれども、あくまで性的対象者は女性、そして、性的絶頂感を得るのは男性外性器を通して、だから、性転換手術などはあくまで拒否する。こういうタイプの自称トランスジェンダーが女性専用スペースに入っていくというのは女性の保護の点で大変危険だと思うんですが、この点の大臣の認識と、どういう対応を考えておられるのか、お願いします。
今、自称トランスジェンダーということでお話をされました。
法務省として、性同一性障害特例法、これを所管している立場でありますので、その立場から申し上げますと、性同一性障害特例法の定める要件、手続によって性別変更が認められた場合には変更後の性別とみなされますが、このような性別変更が認められない限り、本人がトランスジェンダーと称しているのみで性別変更を前提とした取扱いが認められるものではないと認識をしております。
その上で、女性専用スペースということでありますが、これは各施設の利用に関してどのようなルールを設けるか、これは各施設の管理者の判断に委ねられる事項でありますので、法務大臣として見解を申し上げることについては差し控えさせていただきたいと思いますが、いずれにしても、各施設で適切に対応されることと考えております。
各施設の管理者に任せるというのでは非常に危ういので、やはりもうちょっと法的な枠組みをきっちりしていかないといけないと思います。
少なくとも、男性外性器を備えた人物が、私は女性なんだ、心はと、それで女性スペースに入っていくということは、これは原則として禁じるということにしておかないと、女性の保護ができないと思いますが、その点で、そもそも男性と女性というのをどう定義するのか。
今、アメリカの上下両院で多数を占めている共和党においては、例えば、女性というのは受胎時において大きな生殖細胞を作り出す性に属する人、男性というのは受胎時において小さな生殖細胞を作り出す性に属する人たちをいうんだというふうに、一つの非常に科学的な定義を示しているんですが、この点、政府においては、男性と女性、生物学的にそもそもどう定義しているんでしょうか。
男性と女性、どのように定義するか、これは、これが問題となるそれぞれの法律あるいは規則等の趣旨、目的に照らして定められるものでありまして、一概にお答えをすることは困難でありますので、その点は、私の立場からということでは御理解をいただきたいと思います。
時間が来たので終わりますけれども、トランスジェンダーだと称してそれを悪用するという危険人物がいますので、やはり女性の保護の観点から、この辺りの議論は更に深めていきたいと思います。
終わります。
出典:国立国会図書館「国会会議録検索システム」、政策研究大学院大学「国会審議映像検索システム」。録画はそれぞれのサイトで開きます。題名・要約・テーマは会議録をもとに自動で作っています。
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