党の議員の国会での質問を、会議録と審議の録画からまとめています。地方議会の質疑と記者会見も紹介しています。 2026年10月26日 現在
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帯はその月に公表された全社の最小〜最大。太線は代表値で、中央値と平均値をチェックで切り替えられます。中央値は外れ値の影響を受けにくく、平均値は全社の数字を等しく反映します。
方式ごとの違いは下の「調査方法ごとの代表値」で確認できます。
毎週調査している社(グリーン・シップなど)は、その月の週ごとの数字を平均して、その月の値にしています。月をまたぐ週(例:8月31日〜9月6日)は、その週の木曜日が入っている月に数えています(この例では9月)。
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党の議員による議会での質疑や、党の定例記者会見を紹介しています。映像は各議会や党の公式の配信ページへのリンクです。件名は各議会の表記や議員本人の告知にもとづいて掲載しています。
日本保守党に所属していた当時の質問です
※衆議院の審議中継では、「2025年5月16日」の「法務委員会」を開き、発言者一覧の「島田洋一」を押すと、この質問から再生されます。
自動で作った要約です。正確な内容は全文でご確認ください。
島田洋一議員が、退去強制の対象になった外国人の子供への在留特別許可について質問し、法務大臣は一回限りの措置を今後繰り返すことはないと答えた。
法務大臣は、一般論として諸般の事情を総合的に勘案した在留特別許可はあり得ると説明した。
スリランカとウズベキスタンへの訪問時の難民問題の扱いについて、外務省大臣官房参事官と法務大臣が答弁した。
日本保守党の島田です。
不法滞在者として親とともに退去強制の対象になった子供たちの問題ですけれども、外国人の子供たちですね。これは、心情的には、日本に居続けたいというその気持ちに寄り添ってあげたいなと誰もが思うわけですけれども、一方で、日本では難民申請を繰り返しているうちに子供が生まれればずっと居続けられるんだ、日本はそういう甘い国なんだということになれば、今日、アメリカ・トランプ政権の下、あるいはヨーロッパ等でも不法移民の強制送還がどんどん強まっている中で、じゃ、日本に行こうじゃないか、そういう波を起こしかねない、大変クリティカルなポイントに来ていると思うんです。
その点で、二年前に齋藤健当時の法務大臣が、特別の人道的な配慮として、在留特別許可を約百四十人の子供に出した、これは問題ではないかという私の昨年末の質問に対して、鈴木大臣は、あくまで一回限りであって、今後繰り返されることはないと明言されたんですが、最近、他の議員の質問に対して、その議員は、子供たちがかわいそうだから、温情的措置として鈴木大臣も特別許可を出してやってほしい、こういう質問ないし嘆願をされた。それに対して、大臣は、諸般の事情に鑑みて在留特別許可を出す場合も当然あり得ると答えられたんですが、これは前言を翻したということでしょうか。
説明をさせていただきますと、前回御答弁申し上げたのは、まさにこの改正入管法によって、保護すべき者は適切に保護する、その一方で、送還すべき者はより迅速に送還をするということが可能になったということで、今後、在留資格がないまま在留が長期化をする子供の増加、これは抑止をすることが可能になったと我々としては考えている、まずその大前提。
その上で、齋藤元大臣が示されたその方針については、まさに本邦で出生をし、既に在留が長期化している子供に対し、旧法下で迅速な送還を実施することができなかったことを考慮して、一回限り、そのときに限り行うということで、特別許可をする方針で検討するというものであったということであります。したがって、それを今後繰り返し行うということは、これはございません。
ただ、この答弁の趣旨として申し上げると、五月十二日の趣旨は、一般論として、退去強制手続の中で、個別案件ごとに、今回の事案ということではなくて、一般論として、そうした総合的な勘案の下での在留特別許可、そうすることをする場合については一般的にあり得る、そういったことを申し上げたところであります。
非常に分かりにくい答弁で、大臣の答弁が揺れ動くと、その分抑止力が弱まるので、これはしっかり、今後繰り返さないなら繰り返さないと明言し続けていただかないと困るわけです。
この外国人の子供の問題、これは日本でも、いわゆる帰国子女、たくさんおられます。慣れ親しんだ土地から離れて、友達とも別れて帰らないといけない。かわいそうだけれども、これを人道問題とは言いませんよね。だから、日本から帰らないといけないという外国人の子供に関しても、これを人道問題と見るのはおかしいと思いますけれども、いかがでしょうか。
先ほどの点でありますけれども、今後こうしたことで繰り返しそれを行うことはない、これは前回も明言したとおりであります。
ただ、その一方で、それとは関係なく、法務大臣が諸般の事情を総合的に勘案して在留特別許可、これをする場合、これは当然、排除はされない、これは一般論としてですね。そういったことで、それを一切、これからも、一人たりとも、その件に関係なく、一切やりませんということではないということでありますので、その点は是非御理解をいただきたいと思います。
その上で、先ほどの日本にも帰国子女は多数いるではないかという話ですが、ここは外国政府が行う事柄でありますので、なかなか私からお答えすることは困難ですし、恐らく、その帰国子女の親は、別に在留資格のない送還忌避者ではないのではないかと私は個人的には感じております。
子供の位置づけに関しては同じだと思いますが、ちょっと先に行きますけれどもね。
先日、生稲外務政務官に来ていただいて、というのは、スリランカに二月に行かれて、大統領、首相、外務大臣なんかと会われたと。スリランカは、そのときも言いましたけれども、難民申請者数が二年連続一位です。そして、難民認定された人数はどれだけいるかというと、ゼロですね。だから、全員が偽装難民と、少なくとも法務省はそう考えている。
そういう国に外務政務官が行きながら、生稲さんははっきりとおっしゃっていましたけれども、この難民問題は取り上げなかったと。これは、日本は重視していないんですよ、この問題をという、大変間違ったメッセージを与えたと思うんですが、外務省に聞きますけれども、生稲さんがスリランカに行く前に、法務省とも認識をすり合わせて、生稲政務官にこの難民問題をレクチャーしなかったんですか。
お答えいたします。
日本に在留するスリランカ人に関する課題につきましては、法務省との間で日頃からやり取りを行ってきて、緊密に連携してきているところでございまして、今後とも引き続き適切に対応してまいりたいというふうに考えております。
要するに、レクチャーしなかったと見ざるを得ないわけですけれども。
ちょっと最後に大臣に聞きますけれども、最近、ウズベキスタンに出張されましたけれども、ウズベキスタンも、難民申請者数がこの三年間で七位、八位、十位と非常に多い。これも、難民認定された人はゼロなんですよね。
最近、ウズベキスタン人の五人組による、女性のハンドバッグを強奪するとか、そういう事件も起こっているし、ひき逃げ事件なんかも起こっている。
大臣、ウズベキスタンに行かれて、この偽装難民がどんどん日本に来ているという問題を取り上げて、それなりの措置を要請されたんでしょうか。
何分、この会談の中身、これは外交上の話で、先方との関係もありますので、そこについて明らかにすることについては差し控えさせていただきたいと思いますが、私どもとしては、入管行政において、適切に様々な対応を行っているところでございます。
それじゃ、時間が来たので終わりますけれども、外務政務官も法務大臣も、難民問題で特に問題のある国に行ってきちんと取り上げないというのは、これは非常に抑止力を弱めますから、しっかりやってもらいたいと思います。
では、終わります。
――――◇―――――
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
この法律案は、不動産担保や個人保証に依存しない資金調達を促進するため、動産、債権等を目的とする譲渡担保契約及び所有権留保契約の効力、譲渡担保権及び留保所有権の実行、破産手続等におけるこれらの権利の取扱いについて定めようとするものであります。
その要点は、次のとおりであります。
第一に、譲渡担保契約の効力について、譲渡担保権者の優先弁済権に関する規定を設けるほか、動産譲渡担保権設定者による目的である動産の使用及び収益に関する規定、集合動産譲渡担保権設定者による目的である動産の処分に関する規定、集合債権譲渡担保権設定者による目的である債権の取立てに関する規定、数個の譲渡担保権が互いに競合する場合の優劣関係に関する規定等を設けることとしております。
第二に、譲渡担保権の実行について、裁判所の手続によらない動産譲渡担保権の実行に関する規定、動産譲渡担保権の実行のための引渡し命令に関する規定等を設けるとともに、債権譲渡担保権者による目的である債権の取立てに関する規定等を設けることとしております。
第三に、破産手続等における譲渡担保権の取扱いについて、譲渡担保権者については、破産法等における質権を有する者に関する規定を適用し、破産手続において別除権者として取り扱うこととする規定等を設けるとともに、再生手続等における集合動産譲渡担保権及び集合債権譲渡担保権の実行手続の取消し命令に関する規定等を設けることとしております。
このほか、所有権留保契約について、その対抗要件に関する規定等を設けるとともに、譲渡担保契約に関する規定を準用する規定等を設けることとしております。
以上が、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案の趣旨であります。
続いて、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴い、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律ほか二十五の関係法律に所要の整備等を加えるとともに、所要の経過措置を定めようとするものであります。
以上が、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の趣旨であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いを申し上げます。
出典:国立国会図書館「国会会議録検索システム」、政策研究大学院大学「国会審議映像検索システム」。録画はそれぞれのサイトで開きます。題名・要約・テーマは会議録をもとに自動で作っています。
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