党の議員の国会での質問を、会議録と審議の録画からまとめています。地方議会の質疑と記者会見も紹介しています。 2026年10月26日 現在
ホーム > 国会・議会 > 2025年6月11日 法務委員会
役職・議員の種類
地方
帯はその月に公表された全社の最小〜最大。太線は代表値で、中央値と平均値をチェックで切り替えられます。中央値は外れ値の影響を受けにくく、平均値は全社の数字を等しく反映します。
方式ごとの違いは下の「調査方法ごとの代表値」で確認できます。
毎週調査している社(グリーン・シップなど)は、その月の週ごとの数字を平均して、その月の値にしています。月をまたぐ週(例:8月31日〜9月6日)は、その週の木曜日が入っている月に数えています(この例では9月)。
電話・ネット・面接では数字の出方が異なります。方法別にまとめると、社ごとの差なのか方法による差なのかが見分けやすくなります。
※ 投開票日は変更される場合があります。最新の情報は、各選挙管理委員会でご確認ください。
該当するチームはありません
党の議員による議会での質疑や、党の定例記者会見を紹介しています。映像は各議会や党の公式の配信ページへのリンクです。件名は各議会の表記や議員本人の告知にもとづいて掲載しています。
日本保守党に所属していた当時の質問です
※衆議院の審議中継では、「2025年6月11日」の「法務委員会」を開き、発言者一覧の「島田洋一」を押すと、この質問から再生されます。
自動で作った要約です。正確な内容は全文でご確認ください。
島田洋一議員が、既婚夫婦の復氏を施行後1年以内に限る経過措置の理由を質問し、立憲案・国民案の提出者は呼称秩序の安定性を挙げた。
施行後に同氏を選んだ夫婦が別氏に変えられるかとの質問に、国民案提出者の円より子衆議院議員は一度努力すると答えた後、変えられないと答弁を改めた。
維新案の旧氏使用の努力義務と国会決議の比較、不法滞在外国人問題の集中審議についても質問した。
日本保守党の島田です。
今日の午前中の審議中に国民民主党の提出者の方から大変ニュース価値のある発言が出ましたけれども、今国会中に採決すべきじゃない、参議院選挙の後にしっかり合意形成を図るべきだということをおっしゃったので、その点に関して一点だけ本題に入る前にお聞きすると、今、アメリカのロサンゼルスで、いわゆる不法滞在外国人の強制送還をめぐって大変な暴動、略奪、放火等が起こっています。出入国在留管理の問題、特に不法滞在外国人に対する対策というのはこの法務委員会に託された大変重要なテーマであるわけです。
これは時間をかけていいというんだったら、私は、今のアメリカの状況を見ていても、この不法滞在外国人の問題なんかを集中審議するというのが国民の負託に終盤国会の法務委員会が応える道じゃないかと思うんですが、円さん、いかがですか。
どうも島田委員からは再三の御指名がございまして、今、もう来週の末で実質的に今国会が終わるわけですよね。そうしますと、御指摘の案件は大変重要かと思いますが、それこそ理事会で協議させていただきます。
それでは、維新案の提出者にお聞きします。
維新案によると、私も同意する点はたくさんあるんですけれども、官公庁とか民間事業者に関して、あくまでも通称使用拡大の努力義務を課すという書き方になっていると思うんですけれども、努力義務を課すということであれば、維新の法案であれば、数々指摘されているように、やはりダブルネームの問題、公的な名字が二つあるという場合、混乱が生じるんじゃないか、特に、金融関係なんかで悪用されるおそれもある。
そういうことも考えれば、我々が主張するように、国会決議といった形で事を進める方が、どうせ努力義務だというなら、そっちの方がすっきりすると思うんですが、この点、いかがですか。
昨日、厳しく追及するとおっしゃられていたので、ちょっと怖がっているんですけれども。
維新案は、現行の旧氏を併記する通称使用制度によっては、婚姻後に旧氏を使用する方の不便、不利益の解消がなお不十分であるということに鑑みて、現行制度を一歩進めて、公的書類において、戸籍に通称使用する旧姓を記載した方については、戸籍氏に代えて旧氏を単独使用する法制度を導入するものでありまして、このような制度を確実に実施していくには、法的な拘束力のない国会決議によってはまだ不十分と言えまして、たとえ努力義務であっても、法律を根拠として行うべきであるというふうに考えております。
昨日、参考人質疑を聞いていて、経団連においても連合においても、経団連の報告書では、九一%の企業で旧姓の通称使用というものが大体行われているけれども、九%ではまだ駄目なんだと。
この点に関して、経団連自身がしっかり指導力を発揮して努力しているとは私の印象では思えなかった。連合の方からも、経団連等に対して強く申入れをして、旧姓の通称使用をしっかりもっと拡大するようにやれと言っているように私には思えなかったんです。だからこそ、国会決議という形で、国会が旧姓の通称使用、まだ不便を感じている女性が特に問題になるわけですけれども、これを拡大するんだという意思を示せば、経団連や連合ももっと腰を入れてやるんじゃないかと思うんです。
次に、立憲案と国民案の提出者の方にお聞きしたいんです。
これは私の勘違いもあるかもしれませんが、ただ、国民の多くにおいて同じような勘違いをしている人がいるかもしれないので、基本的なところからお聞きしますけれども、立憲案及び国民案では、経過措置とされているところが、私は何回か問題にしましたけれども、場合によっては女性のアイデンティティーの問題をより悪化させかねない。
一つ一つお聞きするんですけれども、この法律が成立したとして、施行前に婚姻していた女性でも、配偶者との合意に基づき、この法律の施行の日から一年以内に届け出ることによって、婚姻前の氏に戻すことができる。これは、一年以内という期限が設けられている理由は何なんでしょうか。一年を超えちゃうと駄目だと、そこで切る理由はどういうことなんでしょうか。米山さん、お願いします。
この経過措置でございますけれども、改正法施行前に婚姻した同氏夫婦につきましては、別氏を選択する機会がなかったことから、改正後に婚姻した夫婦との均衡上、別氏を希望する夫婦にはその機会を付与することが相当であることから盛り込むこととしたものです。
そして、お尋ねの期限についてでございますが、復氏するかどうかは検討する期間を一定程度置く必要があること、ですので、それを一年としたわけですが、その一方で、呼称の早期の確定の必要性や呼称秩序の安定性の要請もあることを踏まえ、両者のバランスを取って、施行後一年以内に限り復氏できることとしたものでございます。
同じ質問を、国民民主の提案者にもお願いします。
全く立憲案と同じでございまして、今、米山さんが答えられたとおりなのでございますが、実は、一年というと短過ぎる、子供の学校の件などもあって、本当は、復氏、元の、別姓にしたいんだけれどもと悩む方たちにとっては一年では短いんじゃないかという声もたくさんいただきました。
ただ、これは、法案が成立してから一年の間に戸籍法やシステムを変更するようにということになっておりまして、その施行からまた一年でございますので、しっかりと周知させれば、二年間ございますので、さっきの米山さんの答弁と同じなんですが、でも、そういう二年間の猶予があるというふうにお考えいただければと思います。
昨日の参考人質疑で、配偶者との合意に基づきという部分を、私が、男である夫の事実上拒否権じゃないのかという言い方をしたところ、拒否権という言葉には抵抗を感じられたようで、そうじゃなくて、あくまで合意形成なんだと。その言い方でもいいんですけれども。
それでは、夫を説得して合意形成に一年数か月かかった、夫が合意してくれた。一年数か月、超えていたら駄目だとなる理屈は、米山さん、円さん、どうなるんでしょうか。
一年話して駄目になる可能性があるかということでございましたら、それは可能性はあると思います。
拒否権という言葉はちょっと違うかなとは思いますが、おっしゃるとおり、合意形成ができない場合もございますよね。
でも、そのことで合意形成が何年ももめるなんというのは、よほどその前に夫婦の間が、うまく、関係性がなかったかもしれませんので、どうなるかは、離婚なんてこともあり得るかもしれないと思いますが、合意形成をしっかりとやっていただけるようにしたいと思います。
離婚なんということがあったら困るという私は立場ですけれども。
ちょっと今、米山さんの答えだと、途中で終わったような気がするんですけれども、この法が施行されたとして、みんながすぐ認識するわけじゃないので、かなりたってから、こういう法律ができていたのかと。夫に相談したけれども、ぐずぐずされた。ようやく説得できて、見たら一年数か月たっていた。これは駄目だというその理屈を説得的に出していただけるとありがたいんですけれども。
説得的かどうかは分かりませんが、法律には様々な期間がございまして、損害賠償も、時効や除斥期間になりましたら、有無を言わさず駄目でございますので、それはやむを得ないことかなと思います。
これは期限を設ける必要がなぜあるんですか。
逆に、これは時効などの議論と同じかと思うんですけれども、時効等もなくていいという議論もありますけれども、しかし、非常に古い権利関係を争うということになると、本当に争いが、分からなくなっていくわけですよね。
それとは、旧氏に復するところは別なんだとは思いますけれども、しかし、ずっと話合いが続いていって、何十年もたってから突然戻されても、周りの人たちもびっくりするというようなところもあるかと思いますので、そこは一定の期間を取って、早期に決めてくださいというのは法制度としてあり得るのではないかと思います。
女性のアイデンティティーということを大変重視されるというのはよく分かるんですが、そこを重視するのであれば、女性だって、いつ、どんな気分になるか分からないわけだし、期限を設けない方が、私は女性のアイデンティティーという立法者意思に沿うと思うんですが。
もう一回確認しますけれども、円さん、期限を設けないというのは駄目なんですか。
駄目かと言われれば、いろいろ考える余地はあるかと思いますが、なぜ定めたかと申しますと、呼称の早期の確定の必要性ですとか呼称秩序の安定性の要請もあるということがありまして、このように定めたわけでございます。
では、関連なんですが、この法の施行後、同姓を選んで結婚した、要するに、本当は別姓を選びたかったんだけれども、夫になる人を怒らせたくないという気分で、結婚したんだけれども、やはりどうしても旧姓に戻したい、別姓を選びたいという方が、結婚して一年、一年以内でもいいですよ、やはり旧姓に戻したいといったときは、これはできるんでしょうか、お二人に聞きますけれども。
その期間内であれば、もちろんできます。
同じでございます。
期間内というのは、法の施行後に結婚する人においても一年以内という、訂正があるのなら、どうぞ。
済みません、質問の内容を理解しておりませんで。
この一年以内に旧姓に復せるというのは、法施行時に既婚の御夫婦のことでございますので、そうではなくて、まず、法施行時には未婚で、法施行後に夫婦同姓を選択した方ということであれば、それは戻せません。
ここが、私は、女性のアイデンティティーということを強調された法案にしては制度設計に問題があるんじゃないかと思いますよ。
だって、結婚のときは、やはり女性は、男性もそうですけれども、できるだけ、相手に気兼ねして、別姓を選びたいと思っても、同姓でいいですと。でも、時間がたつにつれて、やはり自分のアイデンティティーを考えると旧姓に戻したい。これは一旦結婚してしまったら駄目なんだ、そう突き放しちゃっていいんですかね、お二人に聞きますけれども。
そこは、ありとあらゆるものは自由と制限のはざまにあるといいますか、こういうお話ですと、もう皆さん食傷ぎみでしょうけれども、我が家の話をせざるを得ないんだと思うんですけれども……(発言する者あり)
要は、結婚をして、もちろん、不自由というものもあるわけでございます、これは結婚をした方々、多くの方が御理解いただけると思うんですけれども。もちろん、我が妻も、必ずしもうちの、私に対してだって、いろいろな思いはあるんだと思いますよ。こいつと思うときがあっても、夫婦でいるから仕方ないと思うこともあるんだと思いますし、私も、それはないとは言い切れないところがあるわけですし。
それぞれの御家族に対してもそうでございますが、一回結婚した以上はその中にいるわけですよ。同じような話でして、一回夫婦同姓を選んだ以上はその中にいるというのは、制度として当たり前というふうに思っております。
これは、私は当たり前とは全然、今の米山さんの家の話は、どう関連していたのか、さっぱり分かりませんでしたけれども。それはいいですけれども。
では、女性が、私の言葉だと夫に拒否権を発動された、配偶者との合意が成らなかった、そういう場合に、単に、いわば泣き寝入りではなくて、家庭裁判所に調停を申し立てて、私は姓を変えたいんだ、でも、夫がオーケーしてくれないと家裁に申し立てて、その調停が不成立だったら、審判手続に行くとか、そういうことは想定されないんでしょうか、お二人に聞きますけれども。
それは全く想定しておりません。
例えば、結婚したいお二人が、プロポーズしてなかなか相手が同意してくれないときに家庭裁判所の調停に行くということは想定されないのと同じことでございまして、それは同意があって初めて戻れるのであって、想定されておりません。
島田先生は女性のアイデンティティーのことを随分おっしゃっていますが、選択的夫婦別氏制度が導入されていない現在、九五%の人が男の人の姓に変えている結婚が多いわけですよね。最近、男性たちから聞かれるのは、自分の氏に変えてもらって、すごく彼女に申し訳なかったと思っている方が結構いらっしゃるんですね。そして、仕事上、彼女にすごく不利益を被らせていると。
ですから、多分、同姓の、同氏の御夫婦、既婚夫婦の場合、この法案が通りましたら、多くの場合は、先生がそんなに御心配なさるようなことはなくて、すんなりと妻の側の、別氏夫婦になるということになるんじゃないかと思います。
今のお答えだと、法の施行後に結婚した人に関しては、その結婚の時点で決めて、後は変えられないと米山さんはおっしゃったわけですが、今、円さんが言われたように、しばらくたって夫が妻の希望をかなえてやろうと別姓にしようと思っても、これは制度的にできないわけなんじゃないですか、円さん。
先ほども申し上げましたが、法案が成立してから考えますと、二年間の間は変えることができますから……(島田(洋)委員「施行後に結婚した人」と呼ぶ)施行後に結婚して、既婚夫婦になった場合ですか、同氏の。そうですね、それはちょっと変えられるように努力いたします。
変えられるように努力するということは、これは法案として全く不備があるということを今認められたんじゃないですか。もう一回そこのところを作り直して出してもらわないと、これは審議できないですよ。
大変申し訳ございませんでした。
私自身はそういう方々も救いたいと思いますが、法の安定性から、変えられないことになっております。申し訳ありません。
控えめに言っても、答弁が明らかにぐらついておられるわけで、かつ、女性のアイデンティティー、これが何よりも重要だといいながら、私が今質問した二、三のところでも、全然女性のアイデンティティーが十分確保しているとは思えないわけです。だから、これは非常に問題があるんじゃないですか。(発言する者あり)ちょっと平岡さん……
何を言うか忘れてしまうので。まあ、やじと言っておきますけれども、今日は。
精神を乱すようなことを叫ばないようにお願いします。(発言する者あり)
これはいいんでしょうか。黒岩さん、いいんですか、これは。
昨日、参考人の方も言っておられたけれども、法務委員会というのは非常に上品な場だと思って来たのに、何なんだ、これはと。また言われると、我々全員恥ずかしいですからね。
これは小泉筆頭もちょっとお願いしますよ、こういうことが起こらないように。今までの時間を無駄にしちゃったので。
それで、今のお話を聞いていて、既婚者が別姓になりたいという場合と、これから法の施行後に結婚するという方が別姓になりたいという場合と全然扱いが違う。これは、法の設計上、非常に問題があるなというのが明らかになったと私は思うので、もう一回これは練り直して出してもらえないでしょうか、米山さん。
いや、私は全くそう思いませんでして、結婚を一回したら、結婚した、制度に一回入ったのなら、そのままなわけですよね。一年間は元に戻せるというのは、そのチャンスがなかった人、選択的夫婦別姓を選べなかった方は、やはり均衡を失するので、法施行後一年間はできるということであって、それはちょっと別の話でございますので、特段、法に不備はないものと理解しております。
それでは、子供の姓の問題も聞こうと思っていたんですけれども、この今の部分で不備があるということが明確になったので、子供の姓の問題は次回に回したいと思います。
今日は、これで終わります。
出典:国立国会図書館「国会会議録検索システム」、政策研究大学院大学「国会審議映像検索システム」。録画はそれぞれのサイトで開きます。題名・要約・テーマは会議録をもとに自動で作っています。
誰でも X で政策委員を拡散できる機能です。
作った画像は自由に使ってください。AI などでデザインを変えてもかまいません。
※ 印刷して配ることは、選挙の時期によっては公職選挙法で制限されます。X などネットでのご利用にとどめてください。
該当する質問が見つかりませんでした。
ここにない質問や、掲載内容の誤りのご連絡は、運営者のX(@hiyoriJapanChan)へDMでお送りください。