党の議員の国会での質問を、会議録と審議の録画からまとめています。地方議会の質疑と記者会見も紹介しています。 2026年10月26日 現在
ホーム > 国会・議会 > 2025年11月20日 法務委員会
役職・議員の種類
地方
帯はその月に公表された全社の最小〜最大。太線は代表値で、中央値と平均値をチェックで切り替えられます。中央値は外れ値の影響を受けにくく、平均値は全社の数字を等しく反映します。
方式ごとの違いは下の「調査方法ごとの代表値」で確認できます。
毎週調査している社(グリーン・シップなど)は、その月の週ごとの数字を平均して、その月の値にしています。月をまたぐ週(例:8月31日〜9月6日)は、その週の木曜日が入っている月に数えています(この例では9月)。
電話・ネット・面接では数字の出方が異なります。方法別にまとめると、社ごとの差なのか方法による差なのかが見分けやすくなります。
※ 投開票日は変更される場合があります。最新の情報は、各選挙管理委員会でご確認ください。
該当するチームはありません
党の議員による議会での質疑や、党の定例記者会見を紹介しています。映像は各議会や党の公式の配信ページへのリンクです。件名は各議会の表記や議員本人の告知にもとづいて掲載しています。
自動で作った要約です。正確な内容は全文でご確認ください。
北村晴男議員が、不起訴や罰金刑となった外国人を国外退去させる入管法改正を問い、出入国在留管理庁次長は慎重な判断が必要と答弁した。
日弁連の政治活動禁止の明文化を問い、司法法制部長は弁護士自治の下の内部規律による調整を説明し、法務大臣がスパイ防止関連法制について所感を述べた。
有罪判決に全員一致を要する制度を問い、司法法制部長は過半数制に一定の合理性があり慎重な検討が必要と答弁した。
ありがとうございます。日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。お疲れのところ恐縮です。
さて、まず第一に、不起訴処分等となった外国人の国外退去についてお聞きします。
愛知県警は、令和四年四月、ペルー国籍で住所不定、無職の男を未成年者誘拐の疑いで逮捕し、その後、監禁の疑いで再逮捕しました。男は、同年三月、集合住宅の空き部屋で女子高校生十六歳に首を絞めるなどの暴行を加えて部屋から連れ出し、四月には、当時の自宅に閉じ込め、出入りを監視して八日間監禁した疑いがあったものです。その後、この男は不起訴処分となりました。
このペルー人の男は、翌年二月、広島県で殺人未遂を犯し、懲役十二年の判決を受けました。男は、令和四年十一月に十九歳の女性と知り合い、交際を開始して、その後、執拗に結婚を迫るなどしていたところ、事件当日は女性宅に窓ガラスをたたき割って侵入、女性とその姉二十七歳に馬乗りになって首をはさみで複数回刺すなどしたとされています。
現行法の入管法二十四条によれば、殺人、暴行など様々な刑法犯などにより拘禁刑に処せられた者は強制退去させることが可能と認識しています。しかしながら、それらの犯罪の嫌疑を受けて、例えば逮捕、勾留された者が不起訴処分となった場合や罰金刑に処せられた場合には、強制退去させることはできないものと認識しています。そのために、このペルー人の男は、不起訴処分後も日本に在留し続け、凶悪な殺人未遂の犯行に及んだものであります。
不起訴処分の中には、起訴猶予、すなわち被疑事実は明白だが、犯罪後の状況などによって起訴は不要とされたものや、犯行時の心神喪失を理由とするもの、親告罪において告訴が取り消されたもの、嫌疑不十分とされる場合など多種多様であり、それらや罰金刑に処せられた者の中には、社会の治安の悪化を防ぎ、日本人の生命、身体、財産を守るためにその者を国外に退去すべき場合が多く含まれていると思われます。
とりわけ外国人の被疑者について嫌疑不十分とされるケースの中には、最近特に、通訳の手配に時間が掛かったり、通訳をもってしても被疑者との意思疎通について日本人の被疑者と比較して格段に時間が掛かる、そのために法定の身柄拘束期間最大二十三日では容疑を固められなかったケースが極めて多いとされています。私も警察担当者等からその事情を聞いております。
近年、重大な犯罪を犯した外国人が次々と不起訴となり、同一人物が再犯を重ねる事例が散見され、これが日本社会において不安視され、重大問題となっている状況があります。
そこで、お聞きします。
例えば、入管側が警察が収集した証拠や当該被疑者の危険性に関する警察官の意見などを共有できる仕組みを構築した上で、不起訴や罰金刑になった場合でも、個別の事情を勘案し、将来罪を犯す危険性が疑われる者については直ちに国外退去させることができる条項を加えて入管法を改正すべきであると考えますが、いかがでしょうか。
委員御指摘のとおり、例えば入管法第二十四条四号の二では、同法別表第一の在留資格、活動に着目した在留資格をもって在留する者が一定の罪により拘禁刑に処せられた場合につきまして退去強制の対象となることが、これは明確に定められております。また、同条四号リでは、無期又は一年を超える拘禁刑の実刑に処せられた者についても退去強制の対象となることが定められており、刑罰法令違反の違反者に係る退去強制事由が整備されております。
その上で、退去強制という処分の性質、これを考慮しますと、御指摘のとおり、罪を犯したとしても不起訴処分となった者若しくはその刑の軽重、有罪となった場合ですけれども、問わず、一定の罪により刑に処せられた者全て一律に退去強制に処するというのは適当ではない場合があるため、委員御指摘の事由を退去強制とする入管法改正を行うことにつきましては、委員御指摘のとおり、一つ一つ個別に判断するという仕組みにつきましても慎重な判断が必要になってくるのかなと、このように現時点では考えております。
今の点につきましては、これは例えば外国人の差別であるとかいう御意見もあろうかと思いますが、入管行政は、そもそも外国人を入管させるに当たっては、日本国がその日本の治安等を考えて自由な裁量でもって決められる条項だと理解しています。その上で、一旦入国させた者がその犯罪の危険等が認められる場合には個別に自由に国外退去させる、そういった法整備が必要かというふうに考えております。
次に、強制加入団体である日弁連が政治活動、政治的活動を行うことについての問題点について御質問します。
全国約四万七千人の日弁連の会員は、一般国民と同様に、それぞれ異なる政治的立場、考え方を有しております。にもかかわらず、日弁連や各単位弁護士会はこれまで、死刑制度の廃止を求める声明、いわゆる安保法制や集団的自衛権の行使が憲法九条違反であるとの声明、あるいはいわゆる従軍慰安婦問題について、政府に対し強制連行を認めよとか性的奴隷制などの用語を使うべきだと言わんばかりの声明など、会員の中でも大きく意見が分かれる政治的な問題について、特定の政治的立場に基づく意見を声明として発出してきました。
このことは、これと異なる立場に立つ極めて多くの一般会員の思想、良心の自由を著しく侵害するものであります。弁護士会は強制加入団体であるため、これらにより強い心の痛みを覚える者が日弁連を退会すれば自動的に弁護士資格を失うことになるので、それもできず、その精神的な苦痛は弁護士である限り続くことになります。他方、国民の多くは、日弁連会長声明が出されれば、それが弁護士全体の総意であるかのように受け取ることになり、社会全体をミスリードする原因ともなります。
弁護士会は強制加入団体であるがゆえに、極めて公共性の高い団体であります。その公的な団体が特定の政治思想に沿った政治活動を行うことは少なくとも極めて不適切であり、弁護士会に対する社会の信頼は大きく低下しています。例えば、私の友人などは、日弁連は特定の政党、例えば共産党の下部組織だと思っていたと私に述べた者もいるほどでございます。
そこで、弁護士法を改正し、日弁連などの弁護士会による政治活動の禁止を明文化すべきものと考えますが、いかがでしょうか。
お答え申し上げます。
議員御指摘のとおり、日本弁護士連合会等は強制加入団体とされておりまして、これは、弁護士が基本的人権を擁護するべくその職責を尽くすために、弁護士の活動を国家機関の監督から独立させるとともに、弁護士の職務の適正を確保するという公共の福祉の要請に基づくものとされております。
また、日本弁護士連合会等が基本的人権の擁護や社会正義の実現を使命とする言わば弁護士の集合体であることからいたしますと、日本弁護士連合会等が弁護士の使命を達成するために法律制度の改善などについて会としての意見を明らかにするなどの一定の政治的活動をすることも、弁護士の品位を保持し、弁護士事務の改善進歩を図るという日本弁護士連合会等の目的と密接な関連を持つものとして、その範囲内のものと考えられるところでございます。そういたしますと、御指摘のとおり、日本弁護士会連合会等の声明の内容が、結果として個々の弁護士の考えと異なることもあり得るわけであります。
その上で、両者の調整が必要となり得る場面が想定されるわけでございますが、弁護士法には、弁護士の資格審査や弁護士の懲戒を弁護士の団体に任せ、それ以外の弁護士の職務活動や規律についても裁判所や行政官庁の監督に服せしめないという、いわゆる弁護士自治が規定されていることに照らしますと、その調整は、基本的に日本弁護士連合会等において、会としてどのようにその考えを形成するかや、どのような考えを、それ自体を形成するかという内部的な規律によって適切になされるべきであると考えているところでございます。
今の御回答、御答弁については、一定の論理はあるものと考えております。
ただ、現実には、四万七千人の会員、食べることに必死でございまして、弁護士会自治として自浄作用を果たすことは極めて難しい状況にあります。そのことは一旦申し上げておきます。
次に、続いて、外国勢力が弁護士会会長声明を利用して日本社会に影響力を行使していると思われる事案について質問します。
二〇〇七年に大阪弁護士会会長であった小寺一矢弁護士によりますと、当時、北朝鮮による日本人の拉致被害が明らかとなり、同国によるミサイル発射もあって、同国に対する国民感情が極めて悪化していたところ、朝鮮学校の女生徒がチマチョゴリを破られるという事件があり、同会の人権擁護委員会が政府に対策を求める会長声明を発出するよう提案しました。これに対し、小寺会長は、北朝鮮が日本人を拉致した事実及びミサイル発射に触れ、これらの北朝鮮の行為は許されないが、それと無関係な子供に危害を加えるのは恥ずべき行為だとする修正案を示したところ、その委員会は、それなら結構ですと提案を引っ込めております。
この人権擁護委員会の姿勢は、北朝鮮が批判されるぐらいなら少女の人権などどうでもいいと、そういうふうに考えるほかないものでありまして、彼らの声明案は、人権に名を借りた、日本社会、日本政府を批判することを目的とするものと考えざるを得ません。この事実は、北朝鮮などのスパイや外国勢力が弁護士会の会長声明を利用して日本社会に対して影響力を行使している可能性をうかがわせるものであります。事実、この点について小寺会長も、北朝鮮を支援する一派の影を感じたと述べています。
日本は、いわゆるスパイ天国と呼ばれて久しいですが、自民党と維新の連立政権合意書にも、インテリジェンス・スパイ防止関連法制として、基本法、外国代理人登録法及びロビー活動公開法等についての令和七年の検討開始などが盛り込まれています。ロビー活動の公開を伴う外国代理人登録制度が創設されれば、外国勢力などの依頼により影響力行使活動を行うことについて、その資金の流れ、活動内容などが公開されることになり、その内容次第では、今後、小寺会長が危惧したと同様の事態が発生しても、その全容が国民の目に明らかになる可能性があります。
この意味で、外国代理人登録制度の創設及びこれに伴うロビー活動公開法、スパイ防止法等を含むインテリジェンス・スパイ防止関連法制の整備の要否に関しまして、法務大臣の所感をお伺いします。
自由民主党及び日本維新の会の連立政権合意書におきまして、外国代理人登録法、ロビー活動公開法等のインテリジェンス・スパイ防止関連法制について、令和七年に検討を開始し、速やかに法案を策定し成立させることが盛り込まれたと承知しております。インテリジェンス・スパイ防止関連法制を含む総合的なインテリジェンス改革に向け、論点を整理し、検討が進められるものと承知しております。
委員御指摘の点も含め、インテリジェンスに関する国家機能の強化は急務でございまして、大変重要なことと認識しております。
法務省においては、外局である公安調査庁が、破壊活動防止法及び団体規制法に基づいて、人的情報を始めとする情報の収集、分析に努め、適時適切に関係機関に提供することにより、政府によるカウンターインテリジェンスに関する取組等に寄与してきたところでございます。
御指摘のような法整備は、総合的なインテリジェンス改革の一環としてなされるものと承知しておりまして、いずれにせよ、公安調査庁において、関係機関とも密接に連携しつつ、インテリジェンス機能の強化に向け不断の努力を行ってまいりたいと考えております。
ありがとうございます。
次に、合議体による刑事裁判の評決における過半数制についてお聞きします。
いわゆる袴田事件において、袴田さんは、冤罪により約四十八年間もの間身柄を拘束され、五十六年間、殺人犯の汚名を着せられています。袴田事件は、刑事裁判の評決の観点から検討すると、次に述べるとおり、裁判所法が重大な欠陥を抱えているがゆえに、必然的に発生したものであります。
一審の静岡地裁の有罪判決においては、有罪判決にもかかわらず、判決文で異例の厳しい捜査批判が展開されており、当時から裁判官の評決で意見が分かれたものと推測されていたところ、判決文を起案した熊本元裁判官が、平成十九年、当時の評議、評決の内容を告白しています。これによれば、二名の裁判官が有罪を主張し、熊本氏は無罪を確信しながらも他の二名を説得できず、評決は多数決で有罪とすることが決まり、同氏は無罪を確信しながら死刑判決を起案したものであります。
裁判所法七十七条一項は、刑事裁判においても、合議体の評決は過半数の意見によるとしています。この点は、裁判員裁判、すなわち裁判官三名、裁判員六名においても同様であるところ、有罪判決を下す場合には裁判官のうち少なくとも一名の賛成が必要とされています。すなわち、裁判官のみの三名の合議体では、一名が評決で無罪主張をしても有罪判決下すことが可能で、裁判員裁判においては、例えば裁判官二名、裁判員二名が評決で無罪を主張しても有罪判決を下すことが可能です。
私は、この裁判所法などが定める評決における過半数制が袴田事件のような悲惨な冤罪事件を生んだ元凶の一つであり、これまでも表面化しなかっただけで同様の冤罪事件が相当数あった可能性があり、この規定を放置すれば今後も袴田事件同様の悲惨な冤罪事件が必ず発生するものと考えています。
刑事裁判においては、疑わしきは被告人の利益にの大原則があり、有罪判決を下すためには犯罪立証の程度は合理的な疑いを入れない程度を要します。この意味は、例えば不合理な疑いというのは、あの人は格好いいから多分犯罪を犯していないよねというような疑い、これは不合理でございます。ただ、証拠に基づいて、経験則に立って、どう考えても疑問があるよねと、これがまさに合理的な疑いでありまして、それを入れない程度の証明を要するということになっています。
しかしながら、裁判所法の多数決主義、この過半数制は、この原則に反する重大な欠陥を有しています。袴田事件に即して言うと、一人の職業裁判官が無罪を確信して、評議を重ねても、証拠に基づいて無罪主張、それが覆らないのであれば、それはまさに合理的な疑いが生じていると考えざるを得ないことであり、そのような証明、立証がなされたとは到底言えないのであります。
現行法の裁判所法などは、疑わしきは被告人の利益にの大原則を踏みにじり、非文明的思想、すなわち、たとえ十人の無罪の人を処罰したとしても、一人の真犯人も逃してはならないとの思想に立脚しているものと考えざるを得ません。十人の真犯人を逃すとも、一人の無辜を罰するなかれとの当たり前の文明的原則に立ち戻る必要があります。
そのために、有罪判決を下す場合には全員一致を要する制度とすべきだと考えます。そうすることが袴田事件のような悲惨な冤罪事件を繰り返さないために絶対に必要な条件であると考えますが、いかがですか。
お答え申し上げます。
委員も御案内のとおり、疑わしきは被告人の利益にとの考え方は、裁判に提出された証拠を総合的に検討し、検察官が掲げる公訴事実が被告人側の反論、反証を踏まえても合理的な疑いを入れない程度に証明できなければ有罪認定をすることはできないとする刑事裁判における原則でございます。
また、委員御指摘のとおり、裁判所法第七十七条及び裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第六十七条は、裁判は原則として過半数の意見によるものとしております。これは、合議体においては基本的には構成員が一致して結論を出すのが望ましいものではありますけれども、そのための意見交換、いわゆる評議でありますが、これを行っても結論が一致しない場合には合議体としての意見がないということでありますから、合議体としての裁判所の意見をまとめるため、一定の手段を講じる必要がございます。その上で、合議体を構成する構成員の意見については基本的に優劣がないということに照らしますと、合議体の意見については過半数の意見によるとする現行の規律には一定の合理性があるものと考えております。
委員御指摘のような制度を導入することにつきましては、裁判等における評議、評決の在り方全般に関わる事柄でございますので、慎重に検討する必要があるものと考えております。
ただいま一定の合理性が現制度にもあるという御答弁でしたが、仮に合理性があるとすれば、評議を尽くしても、無罪だと主張する、確信する裁判官、これを説得できなかった場合に、これは、この裁判官は合理的な疑いを持っていない、ごめんなさい、合理的な疑いを持っているんだと主張するけれども、それを否定されるということは、その裁判官は、裁判官には事実認定能力が基本的にないというふうにみなしたということにならざるを得ないです、論理的に。そうすると、その裁判官がその後も様々な刑事事件に関与することはできるはずがないということになるわけです。
そうなると、刑事裁判制度をこのままでは維持できないということになるわけでありまして、アメリカなどのように、基本的に、基本的にじゃない、ごめんなさい、有罪判決を下す場合には全員一致を要求する、これがこの刑事事件における原則、疑わしきは被告人の利益にという原則を貫いた場合の当然の帰結だというふうに考えておりますので、その点も今後十分検討していただきたいというふうに考えます。
以上です。
出典:国立国会図書館「国会会議録検索システム」、政策研究大学院大学「国会審議映像検索システム」。録画はそれぞれのサイトで開きます。題名・要約・テーマは会議録をもとに自動で作っています。
誰でも X で政策委員を拡散できる機能です。
作った画像は自由に使ってください。AI などでデザインを変えてもかまいません。
※ 印刷して配ることは、選挙の時期によっては公職選挙法で制限されます。X などネットでのご利用にとどめてください。
該当する質問が見つかりませんでした。
ここにない質問や、掲載内容の誤りのご連絡は、運営者のX(@hiyoriJapanChan)へDMでお送りください。