党の議員の国会での質問を、会議録と審議の録画からまとめています。地方議会の質疑と記者会見も紹介しています。 2026年10月26日 現在
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党の議員による議会での質疑や、党の定例記者会見を紹介しています。映像は各議会や党の公式の配信ページへのリンクです。件名は各議会の表記や議員本人の告知にもとづいて掲載しています。
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北村晴男議員が、中国人留学生が署名する誓約書の調査や在留資格付与の停止を質問し、文部科学省と出入国在留管理庁は関係省庁と連携すると答えた。
反日教育の調査について公安調査庁次長は答弁を控え、帰化審査について法務省民事局長は国籍にかかわらず個別事案ごとに厳格に審査していると説明した。
帰化を取り消せる制度の創設について、法務省民事局長は無国籍となることや法的安定性の観点から慎重に考えると答えた。
日本保守党の北村晴男です。
本日は、まず、中国人留学生が署名する秘密の誓約書に関連してお聞きします。
中国は、国家情報法により国民全員に情報活動への協力を義務付けており、留学生、中国からの留学生についても、いつでも情報活動に協力させられる、すなわちスパイとして働かされる法的義務を負っています。
それに加えて、CSC、中国国家留学基金管理委員会を通じ、奨学金を受けて留学する者は、中国、中国共産党への忠誠を誓ういわゆる秘密の誓約書に署名させられており、このことが近年スウェーデンで発覚しました。これによれば、留学生は積極的に在外大使館、領事館の管理を受けることとされています。これ以降は、単に誓約書と言います。学生が、留学生が誓約書の内容に反したとか退学したなどの場合、損害賠償責任を中国に対して負うだけでなく、中国にいる学生の家族やその学生を送り出した中国の母校の恩師も連帯責任を負わされています。また、学生の亡命を防ぐために、保証人である家族は、留学中、短期間を除いて国外に出国することができません。
つまり、この誓約書を書いた留学生はがんじがらめに縛られて、中国共産党の指揮命令を受けることとなりますから、自由な学問、研究を行うことができず、言わば学問の自由を奪われた留学生ということになります。
以上の誓約書が発覚して以降、一つ、先端技術などの漏えいリスクがあること、二つ、学問の自由を奪われた留学生は留学生としてふさわしくないことなどから、欧米では、CSCとの契約を解消し、この言わば留学生を装った工作員の入学を拒否する大学が相次いでいます。例えば、スウェーデン、ドイツ、デンマーク、オランダ、アメリカなどであります。
これに対して日本では、東京大学、早稲田大学、京都大学、名古屋大学、横浜国立大学などがいまだにCSCと連携して多くの中国人留学生を受け入れています。言わば無防備な協力関係にあると言えます。この点、文部科学省は、各大学に対し、留学生が誓約書に署名した事実の有無、あるいは誓約書の内容について調査を要請したことはないものと認識しています。
そこで、質問します。
中国からの留学生に入管当局が在留資格を付与することの可否を判断する前提として、文部科学省は、留学生が誓約書に署名した事実の有無、誓約書の内容などについて詳細な調査を行うべきと考えますが、いかがですか。
お答えいたします。
委員御指摘の中国人留学生がCSCから奨学金を受給する要件について、公表情報に基づき確認できる範囲では、現地大使館、領事館の管理、指導を受けること、帰国後は中国国内で勤務することなどの記載があるというふうに承知しております。
いずれにせよ、CSCの奨学金を含めた外国政府等からの留学資金の提供を受けている留学生の受入れに当たりましては、外為法に基づく安全保障貿易管理の対象となり、各大学において厳格な個別審査が行われているというふうに承知しております。
なお、在留資格を付与することの判断の前提となる調査につきましては出入国在留管理庁において判断されるべきものですが、文部科学省といたしましては、特定の国からの留学生についてのみ調査を行うことは慎重に検討すべきというふうに考えておりまして、引き続き、出入国在留管理庁を始めとする関係省庁と連携して、適切な留学生の受入れに努めてまいります。
特定の国の留学生のみ調査することには問題があるかの発言ですが、御回答ですが、その特定の国のみが、把握される限りはその国のみがこういった誓約書を取り付けているという事実があります。これについては慎重なあるいは積極的な行動を求めたいというふうに考えます。
さらに、日本の各大学が、先ほど申し上げたような先端技術漏えいのリスク、あるいは学問の自由への侵害について、何らの問題意識もなく誓約書に署名した留学生を受け入れているとすれば、国が各大学に多額の公的資金や補助金を拠出しているにもかかわらず、そのような大学の状況を放置することになります。
これについては重大な問題があると考えますが、文科省としては、各大学に対してそのような問題意識を喚起し必要な対策を行うよう指導すべきと考えますが、いかがですか。
お答えいたします。
まず、大学は学術の中心でありまして、その教育研究に関しましては当然にして自主性が尊重されることが重要であるとともに、大学等の機微技術の流出がないよう、大学等において外為法に基づいた安全保障貿易管理を徹底することが不可欠であるというふうに考えております。
このため、文部科学省といたしましては、大学等におけるオープンで自由な教育環境、教育研究環境の確保や機微技術流出防止に向けまして、これまでも、関係省庁と連携して、大学等に対して、教育研究における健全性や公正性の確保に係る取組を推進するとともに、安全保障貿易管理の徹底を要請する通知や説明会等において注意喚起してきたところでありまして、引き続きこうした取組を徹底してまいります。
各大学が留学生を受け入れる動機につきましては、この少子化の中で、中国人留学生を多数受け入れることで経営を成り立たせると、経済的な要因が大変大きいというふうに認識しておりますので、その点も含んで、各大学の自主性に任せていたのみでは到底解決しないというふうに考えられますので、検討をお願いしたいというふうに考えております。
続きまして、日本の各大学が誓約書に署名した留学生を受け入れているところ、入管当局としては、実態調査終了までの間、中国人留学生に対して在留資格の付与を停止するなど必要な措置を講ずべきと考えますが、いかがですか。
お答え申し上げます。
一般論として申し上げれば、出入国在留管理庁としては、在留資格「留学」に係る申請があった場合、申請人の行おうとする活動が入管法に定める活動に該当し、かつ申請人が上陸許可基準省令に定める基準に適合していることのほか、申請人が入管法に定める上陸拒否事由に該当していないことについて審査を行っているところでございます。
この点、在留資格の許可については個別案件ごとの判断になるという特性がございまして、委員御懸念の点につきましては、留学生の受入れの在り方として関係省庁と連携して対応すべきものと考えております。
出入国在留管理庁としては、引き続き、関係省庁とも連携して、適切な留学生の受入れのための審査に努めてまいりたいと考えております。
個別の審査では対応できないような国家ぐるみの誓約書の取付けということに対して、問題意識が大変欠けているというふうに理解しております。
続きまして、苛烈な反日教育などを続ける国、特に中国の出身者の帰化の問題についてお聞きします。
一九八九年に発生した天安門事件以降、中国における共産党による独裁支配の正当性が大きく揺らぎ、これを回復する手段として、中国国内では、幼児教育から高等教育まで一貫して苛烈な反日教育が行われ、書物、ドラマ、映画などを通じて苛烈な反日宣伝、プロパガンダが行われています。
そこで、お聞きします。
インテリジェンスの一翼を担う法務省としては、中国による苛烈な反日教育の実態について、教科書による歴史教育の内容や、書物、ドラマ、映画などを通じたプロパガンダの内容の詳細な調査は行っておられますか。
お答え申し上げます。
公安調査庁は、破壊活動防止法及び団体規制法に基づきまして、破壊的団体等の規制に関しまして必要な調査を行っているところでございまして、同調査の中には、そのような団体の活動に影響を与える可能性のある内外の動向に関する調査も含まれております。
しかしながら、調査の具体的な内容につきましては、今後の業務遂行に支障を来すおそれもございますので、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
まあ今後の業務に差し障りがあり得るということ自体は理解をしております。
さて、様々な在留資格の付与、帰化の許可などを判断するに当たっては、当該出身国がその国民に対しいかなる教育を行っているか、特に反日教育を行っているかどうか、あるいはその内容や程度を詳細に調査することなくして適正な判断を行うことはできないと考えております。
そこで、SNSなどによれば、中国国内で撮影されたものと思われる、幼児が例えば日本兵を模した人形に向かって銃剣のようなものを突き刺し、これを大人が称賛する動画。あるいは、高校の運動会と思われる場で、安倍総理が凶弾に倒れる様子を寸劇にし、安倍総理に扮する者が倒れると群衆が拍手喝采するなどの動画が流れていたり、中国人の教師が小学生の生徒に将来何になりたいかと問うと、大人になったら軍人さんになってたくさんの日本人やアメリカ人を殺したいと回答する、そういう者が多数いるという情報があります。
これらの事実から、長年にわたる反日教育や反日プロパガンダによって、相当数の中国国民の中に反日憎悪感情が醸成されてきたことがうかがわれます。
そのような国の出身者に対し、在留資格を付与するとか、あるいは、とりわけ日本への許可を、許可することについては、日本社会の安全を守るために、他国の出身者に比べ格段の慎重さが要求されるべきと考えますが、いかがですか。
お答え申し上げます。
帰化を許可するかどうかについては、国籍法五条一項に定められている帰化条件の充足の有無を中心としつつ、日本社会に融和しているかを含め、個別の事案における具体的な事情を踏まえた上で、日本国籍を与えることが適切か否かを個々の事案ごとに厳格に審査をしているところです。
そのため、その国籍にかかわらず、申請者が日本社会に敵対する意思を有していないかについても、日本社会への融和の観点から厳格に審査をしているところでございます。
例えば、中国人の方が帰化申請をしてきたとします。中国は、日本の領土の一部について自国の領土であると主張しているところ、国防動員法により、中国国民は帰化前日まで、例えば中国の日本に対する軍事侵攻に際しては中国の兵士として日本を攻撃する義務、法的な義務が課されています。
そのような国から帰化しようとする者に対し、例えば面談において、あなたは本当にマインドチェンジできるんですか、帰化が許可されたその日から日本のために尽くすことができるのですかと、そういった日本への愛国心があるのかどうかを問う質問はしておられますか。
お答え申し上げます。
委員お尋ねのように、質問しているかどうかという点につきましては、帰化許可申請についての具体的な調査事項等に関するものであり、これを明らかにすることにより、帰化の許否の判断に必要な調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えさせていただきます。
その上で、一般論として申し上げると、帰化を許可するかどうかに当たっては、申請者が日本人として日本の法令を遵守する意思を有しているかについて、日本社会への融和等の観点から厳格に審査をしているところです。
今やSNSの時代ですから、帰化をしようとするその国の人たちは相互に様々な情報交換をしており、どういう質問を入管当局からされたかどうか、これはもう情報は蔓延しています。ですから、今更ここで答弁されたとて何の支障もないと考えますが、次の質問に移ります。
中国出身者に限らず、帰化を許可する時点では、その者に例えば苛烈な反日憎悪感情があることや、あるいは遵法精神に欠けていること、あるいは経済的自立能力に欠けていることなどを十分に判断できず、帰化を許可してしまうことがあり得ます。そのため、帰化後にそれらの事情が客観的に明らかになった場合には、例えば帰化後八年間などに限って帰化を取り消すことができる制度を創設すべきと考えますが、いかがですか。
お答え申し上げます。
一般論として申し上げますと、帰化した者は、通常は帰化によって日本国籍の単一国籍となることから、帰化を取り消されますと無国籍の状態になってしまいます。これら、ほかにもいろいろな事情がありますが、帰化の取消しによってその効果を覆すことについては、法的安定性の観点などから慎重に考えるものと考えております。
おっしゃること自体は理解できますが、しかし、日本の国の安全、治安の維持を考えれば、どちらを優先すべきかは自明であります。その点も十分考慮して制度について検討していただきたいと。
以上です。
更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
更生保護制度は、犯罪をした者及び非行のある少年に対し、社会の中で適切に指導や支援を行うことにより、再犯を防ぎ、非行をなくし、これらの者の自立と改善更生を助け、もって個人及び公共の福祉を増進することを目的としています。
近年、人と人とのつながりが希薄化し、孤独、孤立が深刻化している社会において、この目的を実現していくためには、更生保護の活動をより一層充実強化し、切れ目のない継続的な指導や支援を行っていくことが急務であります。
そして、保護司は、地域社会において、犯罪をした者等の指導や支援を行い、また、犯罪予防活動を行うなど、我が国の更生保護において中核的な役割を担っています。
しかし、社会環境の変化等に伴い、保護司の担い手の確保が次第に困難となっており、その高齢化も進み、また、保護司がその活動中に犯罪被害に遭う事案も発生しています。
こうした状況に対応するため、保護司の安全確保を含めた持続可能な保護司制度の確立を始めとし、更生保護制度の充実を図るための法整備を行うことが喫緊の課題となっています。
そこで、この法律案は、以上に述べた情勢に鑑み、保護司法、更生保護事業法及び更生保護法の一部を改正し、所要の法整備を行おうとするものであります。
この法律案の要点を申し上げます。
第一は、幅広い世代から多様な保護司の担い手を確保するための規定の整備を行うものです。すなわち、保護司の委嘱条件等を現代に求められる保護司像に即したものに見直すとともに、保護司の推薦を行う保護観察所の長が、保護司の職務に関する広報の実施や、関係機関の協力を得ることに努めるものとし、また、保護司に委嘱された者がより長く安定的に活動できるよう、その任期を延長するものです。
第二は、保護司の活動環境を改善するための規定の整備を行うものです。すなわち、保護司の活動拠点として保護司会が運営する更生保護サポートセンターを法定し、保護観察所の長が、保護司会等に対して必要な支援を行うものとするとともに、地方公共団体が、保護司や保護司会等の活動に対して必要な協力をすることに努め、また、保護司を従業員として雇用する民間事業者が、保護司の活動のための休暇を取得しやすい環境等を整備することに努めなければならないこととするものです。
第三は、保護司が安全に安心して活動できるようにするための規定の整備を行うものです。すなわち、保護司が保護観察対象者等と面接をするのに適当な場所を確保することを国の責務とするとともに、保護司が面接場所を柔軟に選択できるよう、その職務の執行区域を弾力化し、また、保護観察対象者の有する再犯リスクや特性に応じ、保護観察官と保護司が適切に役割を分担できるよう、保護観察所の長が、保護観察対象者が犯罪に至った要因をより的確に把握するための措置を講ずることとするものです。
第四は、更生保護制度をより一層機能させるための規定の整備を行うものです。すなわち、生活環境の調整を行う対象者や、更生保護事業における保護の対象者の範囲を拡大するとともに、地方公共団体が、更生保護の諸活動や更生保護事業に対して必要な協力をすることに努めなければならないこととするものです。
このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案の趣旨であります。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
出典:国立国会図書館「国会会議録検索システム」、政策研究大学院大学「国会審議映像検索システム」。録画はそれぞれのサイトで開きます。題名・要約・テーマは会議録をもとに自動で作っています。
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