党の議員の国会での質問を、会議録と審議の録画からまとめています。地方議会の質疑と記者会見も紹介しています。 2026年10月26日 現在
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帯はその月に公表された全社の最小〜最大。太線は代表値で、中央値と平均値をチェックで切り替えられます。中央値は外れ値の影響を受けにくく、平均値は全社の数字を等しく反映します。
方式ごとの違いは下の「調査方法ごとの代表値」で確認できます。
毎週調査している社(グリーン・シップなど)は、その月の週ごとの数字を平均して、その月の値にしています。月をまたぐ週(例:8月31日〜9月6日)は、その週の木曜日が入っている月に数えています(この例では9月)。
電話・ネット・面接では数字の出方が異なります。方法別にまとめると、社ごとの差なのか方法による差なのかが見分けやすくなります。
※ 投開票日は変更される場合があります。最新の情報は、各選挙管理委員会でご確認ください。
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党の議員による議会での質疑や、党の定例記者会見を紹介しています。映像は各議会や党の公式の配信ページへのリンクです。件名は各議会の表記や議員本人の告知にもとづいて掲載しています。
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北村晴男議員が、外国人に対する保護観察について保護司の意識調査、処遇上の課題への対策、国籍別の再犯率の把握を質問した。
法務省大臣官房政策立案総括審議官は調査研究の実施を検討すると答弁し、法務省保護局長は通訳者の手配などの取組を説明した。
保護局長は外国人の再犯率は公表可能な形で把握していないと答弁し、議員は弁護士会との連携による保護司確保を求めた。
日本保守党の北村晴男です。
本日は、外国人に対する保護観察の現状に関して御質問します。
この保護観察は、刑務所に拘禁することなく犯罪を行った者の改善更生を助けるいわゆる社会内処遇としてその果たす意義は極めて大きいものであり、これにボランティアとして携わる保護司の皆様の日頃の努力と献身に心から敬意を表します。
この保護司制度は、犯罪を行った者であっても地域社会が互いに支え合うという日本の伝統的価値観から生まれたものと理解しており、我が国の誇りであると考えております。
さて、法務総合研究所が二〇〇二年に公表した研究報告の中の、現場の保護司が外国人に対する保護観察について抱える課題の意識調査によれば、一つ、言葉の問題があると回答した保護司の方が四〇%、生活実態の把握が困難であると回答した保護司の方が三四%、就労、収入の問題が大きいと回答した方が三九・三%に上っています。外国人の被観察者に対して日本人と同等の更生支援を行うことが容易でない当時の状況を示していると考えられます。
この点、在留資格を有する外国人の数が二〇〇〇年末の時点では約百六十八万人であったところ、四半世紀を経た二〇二四年末には三百六十万人と格段に増えており、外国人に対する保護観察の問題状況は当時よりもはるかに深刻さを増している可能性がありますが、二〇〇二年以降、法務省はこれと同様の保護司の意識調査を行っていないものと認識しています。
外国人に対する保護観察に関する法整備の前提として、同様の意識調査を行う必要性があると考えますが、今後の予定を伺います。
お答えいたします。
法務総合研究所におきましては、今御指摘の実態調査は平成十四年に結果公表ということをしてございます。
その後の状況でございますけれども、この平成十四年に結果を公表しました調査と同様の調査はこれまで実施をしてございません。
今後の予定ですけれども、外国人による犯罪につきましては、実態調査を行っていく必要があると認識していることから、様々な観点からの調査研究の実施、これを検討してまいりたいと考えてございます。
ありがとうございます。
保護司の方の現場体験に基づいた意識の調査も是非お願いしたいと考えております。
さて、外国人に対する保護観察による更生支援に困難を伴うこと、これは海外の実証研究からも裏付けられています。
欧州、ヨーロッパですね、ヨーロッパの保護観察刑務所協会の報告によりますと、二〇一四年にロンドン保護観察局が行った調査結果があります。
イギリスにおきましては、有罪認定後にどういう刑事処分を選択するかについて判決前に調査する制度が採用されており、保護観察局の意見が判決結果に影響する、そういう制度となっているところ、この調査結果によれば、外国人は保護観察を受けにくい、すなわち拘禁刑が選択されやすい構造的問題が指摘されています。
外国人には保護観察報告書が作成されにくく、裁判所は即時収監を選択しやすく、保護観察官自身も、非拘禁刑、すなわち保護観察処遇を推奨しにくい傾向があるとされています。その理由としては、在留資格の不安定さ、住居、就労、医療、教育など、公共サービスへのアクセス制限、身元情報の不足、逃亡リスクや監督の難しさという要因が重なることで、保護観察官が外国人の監督に不安感や無力感を抱き、結果として拘禁刑に頼る傾向が生じていると指摘されています。
この調査結果からは、外国人に対する保護観察が世界的にも容易でないことが見て取れます。
特に日本においては、世界的に習得がやや難しいと言われる日本語を基盤としたコミュニケーションが不可欠で、継続的な意思疎通や感情理解、価値観の共有といった保護観察による更生支援のプロセスにはより大きな困難が伴うものと考えられます。
そこで、日本では、外国人に対する保護観察を実施するに当たって、これらの処遇に関する問題点についてどのような対策を行っているのか、伺います。
お答えいたします。
まず、保護観察を効果的に実施するためには、保護観察開始時に行うアセスメントにおいて、生育歴等を把握して再犯リスクを分析、評価するとともに、犯罪や非行を誘発する誘因や、要因や改善更生を促進する事項を把握し、保護観察対象者がどのようなプロセスで犯罪や非行に至ったかを分析することが非常に重要なことと認識しております。これは日本人も外国人も同様でございます。
もっとも、外国人保護観察者、保護観察対象者につきましては、生活歴等に関する詳細な情報に乏しい上、日本語会話能力に制約がある場合には、それらを正確に聴取することが難しく、住居や就労等の状況、家族や交友関係などの状況についても十分に把握することができない場合が少なくないというところでございます。
また、処遇の実施に当たりましても、日本語会話能力の制約がある場合には、保護観察官や保護司が指導した内容や言葉のニュアンスが正確に伝わらなかったり、保護観察対象者の心情把握が十分にできなかったりすることもございます。加えて、文化の違いに起因する倫理観や価値観の違いから、処遇実施者と保護観察対象者との相互理解に限界があることも少なくありません。これは委員御指摘のとおりでございます。
これらの点は我々としても対応すべき課題として認識しておりまして、保護観察所においては、これまでも、必要に応じ保護観察の内容を他の言語で説明する資料の作成や面接時の通訳者の手配等を行ってきたところでございます。また、保護司によるきめ細やかな面接を行っているところでございます。
このような取組や面接方法の更なる工夫などによりまして、効果的かつ適正な保護観察処遇の実施に努めてまいりたいと考えているところでございます。
ありがとうございます。
なかなか難しいところがございますけれども、予算措置、通訳の確保などの予算措置等も含めて御検討いただきたいというふうに考えております。
さて次に、保護観察に付された外国人、外国人被観察者の再犯率について伺います。
被観察者全体については再犯率が一定程度公表されていますが、外国人について、日本人と比較可能な例えば国籍別の再犯率統計は公表されていません。言語の壁、生活実態の把握の困難さ、就労環境の不安定さといった課題が存在することからも、国籍別の再犯率を把握することは今後の政策評価に不可欠と考えます。
外国人被観察者の再犯率について、法務省として、どの程度把握し、今後どのように調査していくのか、伺います。
お答えいたします。
保護観察対象者の再犯率に関する統計といたしましては、保護観察終了者のうち保護観察期間中の再犯、再非行により刑事処分や保護処分を受けた者の占める比率であります再処分率、さらには、出所受刑者の二年以内の矯正施設への再入率などの指標がございます。
後者につきましては、仮釈放となり保護観察処遇を受けた者と満期釈放となった者の数値を比較するなどして保護観察の有効性を把握するための参考指標等の一つとして利用しているところですが、いずれの指標についても、委員御指摘のとおり、外国人と日本人の別での数値や国籍別の数値については公表可能な形として把握してはおりません。
外国人を含め保護観察対象者の再犯の状況を把握することは、これらの者に対する保護観察処遇の効果等を検証していく上で意義があるものと認識しております。
ただし、外国人保護観察対象者につきましては、もとより保護観察対象者全体に占める人員としては極めて少数でありまして、また、仮釈放者の一部は退去強制事由に該当し国外退去となる者も存在することなどから、その再犯率を外国人に限定して見た場合、統計的に意味のある数値として、数値となるかどうかという点は今後の検討課題であると考えております。
また、保護観察対象者の再犯に関するデータにつきましては、技術的にも外国人に限定するなどして把握することが可能かどうかといった点を含めて検討が必要でありますが、外国人保護観察対象者の再犯の状況を把握する方策については今後も継続して検討していきたいと考えております。
ありがとうございます。
統計的に意味があるかどうか分からないという御指摘もありましたが、これは国民の関心事でもございますので、そこは調査いただきたいと。
それから、技術的に可能かどうかという御指摘がありましたが、技術的に不可能なことは物理的なもの以外はほぼありませんので、工夫次第で何とでもできるのではないかというふうに考えております。その点、是非御検討いただきたいというふうに思います。
なお、先ほど安達委員の御質問に関連して、弁護士会の、あるいは弁護士の保護司の方が七十八名であるというお話がありましたので、それについて所感を若干述べたいと思います。
私の経験では、弁護士会が、保護司になりましょうよと、保護司の方が足りないから保護司になったらどうかというような話をしているとか、我々会員に、弁護士会の会員に対して促しているというような事情は余り記憶にございません。恐らくそういった意識は弁護士会の執行部にはほぼないのではないかなという感じがしております。
この大変有用な保護司制度を支える意味で、これ、決して四万七千人の会員弁護士が全くそんなことをしたくないと思っているということではなくて、恐らくその必要性等を全く知らないというのが実情ではないかと思っております。ですから、是非とも弁護士会との連携を深めていただければ、百人、千人単位の候補者はすぐにでも出るのではないかなというふうに思っておりますので、その点、是非御検討いただきたいと思います。
以上です。
出典:国立国会図書館「国会会議録検索システム」、政策研究大学院大学「国会審議映像検索システム」。録画はそれぞれのサイトで開きます。題名・要約・テーマは会議録をもとに自動で作っています。
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