党の議員の国会での質問を、会議録と審議の録画からまとめています。地方議会の質疑と記者会見も紹介しています。 2026年10月26日 現在
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党の議員による議会での質疑や、党の定例記者会見を紹介しています。映像は各議会や党の公式の配信ページへのリンクです。件名は各議会の表記や議員本人の告知にもとづいて掲載しています。
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北村晴男議員が、イスタンブール宣言を受けた移植ツーリズム対策や、渡航移植を処罰する規定・上陸拒否事由の追加について質問した。
厚生労働省大臣官房審議官は医療機関への周知等の取組を説明し、法務省刑事局長と出入国在留管理庁次長は慎重な検討が必要と答弁した。
道路上の礼拝行為等の検挙件数について、警察庁長官官房審議官は統計を取っていないと答弁し、違反には厳正に対処するとした。
日本保守党の北村晴男です。
裁判官、検察官の報酬等の改正につきましては異論はありません。せっかく時間をいただきましたので、別件についてお聞きします。
日本や欧米諸国では肝臓移植、腎臓移植などを希望する方にとってドナーが見付かるまでの期間は二年から七年であるのに対し、中国では一週間から三週間です。これは、様々な研究者が指摘しているとおり、ウイグル人、チベット人、法輪功学習者など計百万人単位の人間が強制的に収容され、全てのDNA情報がデータバンクとして管理され、その上で必要に応じて強制的に臓器を収奪する体制があって初めて可能となるものです。
この点、中国人医師鄭治氏が昨年七月に供述した生々しい証言があります。同氏は一九九四年に上司から命じられ、臓器摘出のために改造された車両の中で手足を縛られた若い兵士が左右の腎臓を摘出され、同氏は眼球を取り出すよう命じられましたが、恐怖で何もできず、別の医師がこれを行いました。兵士の目はまだ動いており、私をじっと見ていたと、そのときの恐怖を語っています。また、同氏の家族と親しかった共産党政治局員から、武漢にある公安局の地下には法輪功の信者がぎっしりと収容され、その中には未成年者も含まれていると聞いたとのことです。
加えて、本年九月に北京で行われた軍事パレードに際して、習近平氏、プーチン氏、金正恩氏の会話がマイクで拾われており、そこでは、人間の臓器は繰り返し移植できる、年を取ってもどんどん若くなれる、今世紀中には百五十歳まで生きられるようになるなどの会話が交わされています。これは、臓器収奪の目的の一つが政府高官の治療や延命のためとされていることと符合します。
また、臓器収奪により、大規模な移植ビジネス、すなわち国外からの移植ツアーも頻繁に行われています。ちなみに、臓器収奪は殺人を伴うこと、臓器は闇市場で高値で取引されていることから、仮に日本国内で行われれば強盗殺人罪に問われ、その法定刑は死刑又は無期拘禁刑です。すなわち、臓器移植を必要とする日本人が移植ツアーに参加し中国に渡航することは、このような殺人などを助長することとなり、倫理的に許されないものです。
国際移植学会は、二〇〇八年、二〇一八年にイスタンブール宣言を発し、各国政府に対し、自国住民の移植ツーリズムへの関与を予防、阻止する方策を促しています。
そこで、お聞きします。
日本政府はこのイスタンブール宣言が促す方策としてどのようなものを実施しているのか、お答えください。
お答え申し上げます。
厚生労働省としましては、国内の移植医療を円滑に進めるため、臓器提供施設、臓器あっせん機関及び移植実施施設のそれぞれが十分に機能を発揮するための体制強化に関する取組を鋭意進めているところでございます。
その上で、臓器移植の国際的な原則であるイスタンブール宣言において、医療従事者や保健医療施設は臓器取引や臓器摘出のための人身取引や移植ツーリズムの防止や対処を支援すべきであること、各国政府や医療従事者は自国住民の移植ツーリズムへの関与を予防、阻止する方策を実行すべきであること等と規定されていることを踏まえまして、当該宣言の趣旨に基づいた移植医療の適正な実施について医療機関への周知を行いますとともに、厚生労働科学研究費補助金事業の研究班において作成された臓器取引や移植ツーリズムに関する動画を厚生労働省のホームページに掲載し、臓器取引と移植ツーリズムの危険性を周知するなどの取組を実施しているところでございます。
厚生労働省としましては、引き続き、希望する方が国内で移植を受けることができるよう体制の強化に努めてまいりたいと考えております。
そのような広報では、国民がこの移植ツーリズムの問題性を認識するには到底至らない。文明国の厚労省としては、国民に真剣に、この問題について真剣に取り組んでいただきたいというふうに考えています。
さて、健康を回復するためにわらにもすがる思いで海外での臓器移植を希望する方の気持ちは十分に理解できます。他方、移植後に中国等でのおぞましい実態を知り、もし移植前に知っていたら手術は受けなかったとの強い後悔の念から精神を病んでしまう患者さんも数多くおられます。
そこで、入管当局に質問します。
日本は文明国としてこの中国による野蛮な行為を少しでも抑制する、すなわち収容されている人の命を救う、そのために、例えば、空港の出発ロビーや保安検査場に海外で臓器移植手術を受ければ殺人等を助長する可能性がありますなどの掲示をすることが必要だと考えますが、いかがですか。
お答え申し上げます。
入管庁におきましては、臓器移植に関する広報につきまして、関係省庁から御要望があった場合には、出国審査場においてどのような対応が可能か検討していきたいと考えております。
十分に検討していただきたい。国民には具体的な言葉でないと理解できませんから、関心を高めていただきたいというふうに考えております。
次に、イスタンブール宣言を受け、臓器移植法の改正、あるいは刑法の改正により、一つ、臓器移植ツアーを主催し、又はこれをサポートした者を厳罰に処する、二つ、ドナーから任意の提供がなされたことが明らかな場合を除き、海外で臓器移植を受けた者を処罰する規定を設けるべきであると考えますが、いかがですか。
まず、法務省の方からお答えいたします。
臓器移植に関しましては、臓器移植法におきまして、移植医療の適正な実施に資するため様々な規制がなされておりまして、臓器売買やそのあっせん行為等について罰則が設けられているところであります。
厚労省からも御説明があるかと思いますが、そうした中で、臓器移植に関連する新たな罰則規定を刑法に設けることについては慎重な検討を要するものと考えているところでございます。
お答え申し上げます。
臓器移植の国際的な原則であるイスタンブール宣言において国内の移植医療の自給自足に努めるべき旨が規定されてございますが、渡航移植を全面的に禁止するとした国際的なルールはないと承知しております。また、臓器移植法では我が国からの渡航移植を直接禁止する規定もございません。
臓器移植法を改正し、議員御指摘のような規定を設けることにつきましては、臓器移植法が議員立法であることから、立法府において議論がなされるのであれば、厚生労働省としましても必要な協力を行ってまいりたいと考えております。
厚生労働省としましては、国内の移植医療を円滑に進めるための必要な取組を努めてまいりたいというふうに考えております。
臓器売買等を国内で行われれば当然罰することができるのですが、海外で臓器売買あるいは臓器収奪が行われても、これは捕捉できませんので、これは移植ツアーそのものを何らかの方法で刑罰として抑制するということが絶対に必要だというふうに考えております。
さて、在留資格を有する外国人が出国した場合に、再入国させない事由、すなわち入管法五条の上陸拒否事由に、一つ、臓器移植ツアーを主催し、又はこれをサポートしたこと、二つ、ドナーから任意の提供がなされたことが明らかな場合を除き、海外で臓器移植を受けたことを加えて、そのような場合に再入国を拒否すべきと考えますが、いかがですか。
お答え申し上げます。
入管法第五条一項におきましては、我が国にとって好ましくないと認められる外国人の上陸を阻止する観点から、上陸を拒否すべき外国人をその事由別に列挙しております。例えば、同項第四号は、日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の拘禁刑に処せられたことのある外国人を上陸拒否の対象とすることを定めており、臓器移植手術を受けた外国人が同号に該当する場合には上陸を拒否することが可能でございます。
その上で、上陸を拒否するという処分の性質、厳しさを考慮しますと、臓器移植手術を一般的に受ける経緯等には様々なものがあるとも思われまして、委員御指摘のような場合を一律に上陸拒否の対象とするのが適切か否か、適当か否かについては慎重な判断が必要であると考えております。
臓器移植そのもの、そのツアーそのものを処罰するということではなくて、先ほど申し上げたように、任意の提供がなされたことが明らかな場合を除いて、つまりそれは極めて疑わしい場合ということです。刑罰法規で抑制するということが文明国としては必要だというふうに考えております。
さて、次に、近年、イスラム教徒の外国人が道路上で集団又は個人で礼拝を行い、あるいは大声で気勢を上げながら交互に胸をたたくラトミヤと呼ばれる行為を行い、歩道や車道を塞いでいる様子がSNS上で多数投稿されており、多くの国民から不安や怒りの声が上がっています。
この行為が祭礼行事に当たれば、道路使用許可が必要な場合があり、その許可を得ていなければ三月以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金となります。他方、祭礼行事に当たらなければ、道路において交通の妨害となるような方法でしゃがみ込むなどしたものとして五万円以下の罰金に処せられる場合があります。
そこで、質問します。
こうした道路占拠型の礼拝行為又はデモンストレーションについて、道路交通法違反として検挙された件数について把握していれば、その件数を教えてください。
お答えいたします。
お尋ねのような道路占拠型の礼拝行為又は示威行為によりまして道路交通法違反として検挙された件数につきまして、統計としては集計していないところでございます。
国民の不安が増している部分でございますので、是非とも統計を取っていただきたいというふうに考えております。
さて、この点、海外、例えばフランスでは、二〇一一年、パリ北部などの大規模な路上礼拝が社会問題化し、政府が街頭での祈りを禁止する行政措置を講じました。さらに、欧米など先進国では、公道における集団礼拝が宗教儀礼の域を超え、社会的、政治的な議論の対象となっています。
現地の研究者によれば、政治的な道具として用いられている、これらは必ずしも敬けんな信仰行為とは言えない、威圧的なデモンストレーションであり、祈りを武器化し、混乱を生じさせ、存在感や権力を誇示するために使われているといった指摘があります。日本においても同様の指摘が妥当するものと思われます。
このように、路上礼拝は単なる宗教行為や交通問題にとどまらず、社会、国家の在り方や秩序に関わる問題です。イスラム諸国の実情を聞いても、本来、礼拝は自宅やモスクで行うのが通常であり、道路上での宗教的行為やデモンストレーションを保護すべき理由は全くありません。
そこで、お聞きします。
道路上での個人や集団による礼拝行為やラトミヤなどの行為は、交通の著しい障害になっているケースが多く、これらについて道路交通法違反として厳正な法執行を行うべきと考えますが、いかがですか。
お答えいたします。
道路上で行われる礼拝行為が道路交通法に違反するか否かにつきましては、個別具体の事実に即して判断する必要がございますが、道路交通法違反に該当する行為に対しては、道路交通の安全と円滑の観点から指導、警告を行うとともに、悪質な違反行為に対しては厳正に対処してまいりたいというふうに考えております。
我々の実務経験でいいますと、やっぱり警察官の方は大変忙しい、一旦逮捕、検挙などすれば大変な書類仕事も待っているということで、これは警察庁などが通達等で示していただかないとなかなか現実の検挙には結び付かないのかなというふうに理解しています。その点の御努力をいただきたいというふうに思います。
さて、同様の例は公共の場所である公園などでも集団的に行われており、この規制についてお聞きします。
例えば、東京都においては、集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例が制定されており、各道府県でも、細かな差異はあるものの、ほぼ同様の条例が定められています。
東京都の条例によれば、道路その他公共の場所で集会若しくは集団行進を行うとき、又は場所のいかんを問わず集団示威運動を行うときは、東京都公安委員会の許可を受けなければならず、無許可で集会等が行われた場合には、その主催者などは一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処せられます。
警察庁は……
お答えを申し上げます。
警察庁におきましては、お尋ねの集団による礼拝行為等に関し、いわゆる公安条例に違反するとして検挙された件数につきましては統計を取っておらず、お答えすることは困難でございます。
出典:国立国会図書館「国会会議録検索システム」、政策研究大学院大学「国会審議映像検索システム」。録画はそれぞれのサイトで開きます。題名・要約・テーマは会議録をもとに自動で作っています。
誰でも X で政策委員を拡散できる機能です。
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