党の議員の国会での質問を、会議録と審議の録画からまとめています。地方議会の質疑と記者会見も紹介しています。 2026年10月26日 現在
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方式ごとの違いは下の「調査方法ごとの代表値」で確認できます。
毎週調査している社(グリーン・シップなど)は、その月の週ごとの数字を平均して、その月の値にしています。月をまたぐ週(例:8月31日〜9月6日)は、その週の木曜日が入っている月に数えています(この例では9月)。
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党の議員による議会での質疑や、党の定例記者会見を紹介しています。映像は各議会や党の公式の配信ページへのリンクです。件名は各議会の表記や議員本人の告知にもとづいて掲載しています。
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北村晴男議員が、昭和二十九年の厚生省通知に基づく外国人への生活保護の実施について、自治体の判断の在り方を参考人に質問した。
辻琢也参考人は回答を差し控え、曽我謙悟参考人は国と自治体の役割分担、小野達也参考人は長年続く制度の評価の必要性を述べた。
平成二年の係長の口頭指示による対象範囲の限定について、曽我参考人は従う義務はないとの理解を、小野参考人はエビデンス重視の観点を述べた。
日本保守党の北村晴男です。
本日は、参考人の皆様、貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございました。
私からは、中央政府と地方自治体の政策決定のプロセスという観点からお聞きしたいと思います。
生活保護行政、これはDX化などで簡単には省力化できない非常に難しい面、難しい行政だと思っております。
その中で、外国人に対する生活保護の実施、これにつきましては、昭和二十九年の当時の厚生省の通知に基づいて行われているものと理解しています。政府はこれまで、この措置は憲法上の要請ではなくて、人道上の観点から行われるものであるというふうに説明してきました。その政策的な是非については意見の分かれるところですが、その点はさておき、その地方行政における政策決定のプロセスは一体どうなっているのかなという観点でお聞きします。
昭和二十九年というのは戦後の復興期であって、現在とは社会情勢は大きく異なります。そういう時代に出された厚生省からの通知、現在の厚労省ですね、に基づいて外国人に対する生活保護は行われているわけですけれども、それぞれの自治体でその現時点で必要か否か、生活保護を出すべきかどうかという、そういう決定、判断が時々なされているのであれば、時折なされているのであれば、これはまあ適正なことだと考えるわけですが、行政一般、とりわけ地方行政につきましては、先例とか慣例に強く縛られやすいという面があろうかと思います。
そこで、仮にこれが昭和二十九年の通知に基づいて長年漫然と行われてきているのだとすれば、これは問題ではないかと考えるのですが、辻参考人、この点について何かお考えあればお聞かせください。
ただいまの件は、今現在、ここで的確にお答えできる知識を持ち合わせておりませんので、ちょっと回答は差し控えたいと思います。
ありがとうございます。
私も専門ではないのですけれども、こういった問題は、やっぱり国と自治体それぞれに役割があるというのがまず原則なんだろうと思うわけですね。誰が国民であるのかとか、そういった部分で国が果たす役割というのが当然一方であるんだろうと思います。
他方で、自治体には自治体で、そこに実際住んでいる住民の皆さんに対して何を提供していくのかということが役割としてあるということなんだろうと思います。そうした中で、それぞれのところが判断をしていくというところが、それが今重なっているところの問題というのが、今、北村先生がおっしゃった問題なんだというふうに理解をいたしました。
その上で、ちょっと通知がずっと続いている。それは、でも、あらゆる法制度であったり通知であったりというものが長く続いているものはありますよね。それを改正する必要があるとか変える必要があるとかという判断がなされるべきところは、まずは厚生省が出しているものは厚生省、厚労省に関して判断するということになるんだろうということになるのかなと思いますということなので、ちょっとそれ以上まで申し上げることできませんけれども、基本的な構造としてはそういうふうに理解する問題なのかなというふうに思いました。
以上です。
私も、具体的なことを全然知らないことでございますので、直接のお答えはできないんですけれども、一つ思いますのは、お話しになった件も含めて、特にその事務事業を評価するときの基本的なまずチェック項目の一つとして、長年そのまま続いている事業なり制度、これはそのままでいいのかという観点でまずあるべきなんですよね。これ、実際に自治体さんなんかでよくできた評価表で事務事業評価をしているところなんかは結構重要な項目としてまずそれあります。そういうところで、まずこれは、本当はそれでいいのかという観点の評価がなされるべきなんだろうというふうには思いました。
政府の場合には、そういう一律のものでそういう仕組みはちょっと、仕組みというか、項目、観点はないのかもしれませんが、一般論としてはそういうことだろうと思います。
以上です。
ありがとうございます。
そして、今の点に関連しまして、国会での質問のやり取りを見ていますと、政府はこういうふうに説明してきました。昭和二十九年の通知は地方自治法に基づく技術的な助言であると、したがって自治体に対して義務を課すものではないということです。
これはまあ当然だと思うんですけれども、ただ、自治体の判断でそれを支給しないということができるのかという質問に対しては、政府は、地方自治体が独自の判断でそれをしていいのかということについて、これはやってもいいよというふうに申し上げたことはありませんと、自治体に対しては、この取扱いをお願いしたいということを申し上げてきたというふうに答弁しています。
こういう曖昧な位置付けと、あるいは地方行政は先例、慣例に縛られやすいという特性も相まって、外国人に対する生活保護支給を行うことが国によって事実上決定付けられているのではないかという問題点があります。
加えて、もう一点、生活保護の対象となる外国人の範囲につきましては、平成二年の当時の厚生省社会局保護課企画法令係長の口頭指示によって永住者、定住者等に限定されることになったということです。
この口頭指示による、係長さんの口頭指示による限定という点について何かお考えがあれば、曽我参考人、小野参考人にお聞きします。
これも個別の内容について存じ上げているわけではないので、一般的なお話ということになるわけですけれども、基本的に地方自治法の今のお話でもあるように、その関係、強い力を持って国の側からということの場合は法律に根拠がなければもちろんできないしということになるわけですね。技術的な助言というものはそれは出せますけど、あくまで助言ですからという話になるんだろうと思います。そうしたものを含めて、要は、法律にちゃんと書かなきゃ駄目ですよということは、明示的に示さないと駄目ですよという話ではあるんだろうなと思います。
そういうことでいうと、口頭での指示というのはあくまで口頭での指示、指示というか、それをしかしやっぱり従う何か義務があるとかそういうものではないんだろうというふうに理解するというのが一つの理解の仕方かなというふうに思う次第です。
以上です。
私からもうほとんど申し上げることないんですけれども、やはり、やや話を広げ過ぎかもしれませんけれども、先ほどもちょっと申しましたそのエビデンスというものを重視する行政ということを突き詰めていけば、その曖昧な形での口頭指示というのは、そもそもそういうところからなくしていくというかですね、そういうことにはなるかと思います。
そうですね。以上です。
出典:国立国会図書館「国会会議録検索システム」、政策研究大学院大学「国会審議映像検索システム」。録画はそれぞれのサイトで開きます。題名・要約・テーマは会議録をもとに自動で作っています。
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