党の議員の国会での質問を、会議録と審議の録画からまとめています。地方議会の質疑と記者会見も紹介しています。 2026年10月26日 現在
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帯はその月に公表された全社の最小〜最大。太線は代表値で、中央値と平均値をチェックで切り替えられます。中央値は外れ値の影響を受けにくく、平均値は全社の数字を等しく反映します。
方式ごとの違いは下の「調査方法ごとの代表値」で確認できます。
毎週調査している社(グリーン・シップなど)は、その月の週ごとの数字を平均して、その月の値にしています。月をまたぐ週(例:8月31日〜9月6日)は、その週の木曜日が入っている月に数えています(この例では9月)。
電話・ネット・面接では数字の出方が異なります。方法別にまとめると、社ごとの差なのか方法による差なのかが見分けやすくなります。
※ 投開票日は変更される場合があります。最新の情報は、各選挙管理委員会でご確認ください。
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党の議員による議会での質疑や、党の定例記者会見を紹介しています。映像は各議会や党の公式の配信ページへのリンクです。件名は各議会の表記や議員本人の告知にもとづいて掲載しています。
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北村晴男議員が、中国への移植ツーリズムの実態把握と周知啓発について質問し、厚生労働省大臣官房審議官は渡航移植の実態調査の結果を説明した。
厚生労働省大臣官房審議官は、出入国在留管理庁と連携し、空港の出国審査場などに普及啓発資材を掲示する予定であると答弁した。
北村議員は、イスタンブール宣言に基づく診療拒否と医師の応招義務に関する指針を求め、同審議官は臓器移植法の運用指針や通知を説明した。
日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。
本日は、臓器移植を必要とする日本人が移植ツアーに参加し中国に渡航すること、いわゆる中国への臓器移植ツアー、移植ツーリズムに関して質問いたします。
中国においては、ウイグル人、チベット人、法輪功学習者など計百万人単位の人間が強制的に収容され、全てのDNA情報が管理され、必要に応じて強制的に臓器を収奪する体制が整えられている、それゆえにドナーが見付かるまでの期間が他国と比較して極端に短いとされています。臓器の収奪は、多くの場合、殺人を伴うものであり、中国による臓器収奪については国連人権理事会においても報告されており、また、つい先日も、アメリカのルビオ国務長官がホワイトハウスでの記者会見において、事実であるとの認識を示したところです。
国際移植学会は、二〇〇八年、二〇一八年にイスタンブール宣言を発し、医療従事者などは臓器取引、臓器摘出のための人身取引、移植ツーリズムなどの防止を支援すべきであること、各国政府は自国住民の移植ツーリズムへの関与を予防、阻止する方策を実行すべきであることなどを表明しました。
この問題についてまずお聞きしますが、厚労省は、最新の中国における臓器移植の実態や日本人による中国への移植ツーリズムの実態について調査を行っているのでしょうか。臓器移植を受けるため中国に渡航した日本人の数などを把握しておられれば、併せてお答えください。
お答え申し上げます。
中国における臓器移植の実態について網羅的に調査を行っているわけではございませんが、令和五年に厚生労働科学研究費補助金による研究班や関係学会等と連携し、臓器移植後患者の外来診療を実施している移植実施施設を対象に、中国を含む海外で渡航移植を受けた患者の実態調査を実施したところでございます。当該調査によりますと、令和五年三月三十一日時点における移植後の外来通院患者三万一千六百八十四名のうち、中国で渡航移植を受けた患者は百七十五名でございました。
ありがとうございます。なかなか手間の掛かる調査かと思いますが、非常に重要な問題ですので、今後もできる限り最新の実態把握を努めていただきたいというふうに考えています。
さて、中国で臓器移植を受けた日本人が、帰国後にそうした実態を知り、自分が助かるために他人を死なせてしまったと精神的に大変苦しむケースもあります。もちろん、中国における強制的な臓器収奪自体、決して許されない非人道的犯罪行為であることは言うまでもありませんが、それを知らずに臓器移植を受けに行ってしまうということについては、周知啓発をしっかりすれば相当程度防げるものであると考えます。
昨年、イスタンブール宣言を促すための取組について伺ったところ、移植ツーリズムに関する動画を作り、厚労省のホームページに掲載しているとの御答弁をいただきました。その動画について私も拝見しました。動画の再生回数が二千回程度と少ないことに加え、その内容も極めて不十分です。動画では、臓器売買の違法性や渡航先の医療レベルが低く、死亡リスクが高いことなどが指摘されています。しかし、肝腎の点、移植ツーリズムが臓器摘出のための人身取引や強制的な臓器摘出を助長すること、すなわち、知らずに殺人に加担してしまう可能性があるという点については全く触れられていません。明確な危機感を持って、動画の内容の変更、充実を含め、周知啓発に力を入れていただきたいと考えます。
昨年、法務委員会においてこの問題を取り上げ、空港の出国審査場などにおける移植ツーリズムに関する広報について御提案したところ、入管庁からは、関係省庁から要望があった場合にはどのような対応が可能か検討していくとの答弁がありました。厚労省は、この点につき入管庁に要望を出しておられますでしょうか。現段階でもし検討が進んでいるようでしたら、その進捗状況をお答えください。
お答え申し上げます。
昨年の参議院法務委員会における委員からの御指摘等を踏まえまして、厚生労働省としましては、出入国在留管理庁とも連携しまして、空港の出国審査場などにおいて普及啓発資材を掲示し、臓器取引と移植ツーリズムの危険性の更なる周知を図る予定としているところでございます。
現在、普及啓発資材の作成に着手しているところでありまして、こうした取組を通じて、臓器取引や移植ツーリズムのリスクも含めた臓器移植に関する正しい理解に資する情報発信に努めてまいりたいと考えております。
ありがとうございます。本件について前向きに進めていただけているということで、大変感謝申し上げます。
ところで、その広報の仕方としましては、空港で、例えばイスタンブール宣言はこういう内容ですよとか、移植ツーリズムへの参加はやめましょうというような広報だけでは全く不十分だと考えます。といいますのは、移植ツーリズムに参加する方は自身の健康を回復したいという人間として当然の思いに基づいておられますから、その程度の広報では移植ツアーへの参加を取りやめるということは考えにくいところです。先ほど申し上げたとおり、中国で臓器移植を受ければ殺人に加担する可能性も相当あるんですよというようなことを十分認識できるような広報になるよう御留意いただきたいというふうに思います。
さて、冒頭述べましたイスタンブール宣言につきましては、我が国もしっかりと実行していくことが必要であると考えます。
二〇一五年に中国で腎臓移植手術を受けた患者の方が帰国後に浜松医大病院を受診したところ、浜松医大病院では、イスタンブール宣言に基づき、中国において臓器移植あるいは臓器ブローカーの絡むような腎移植を受けた者に対しては診察、診療を行わないとの申合せを作成していたところから、患者の方に治療を継続することができないと伝えたという事例がありました。患者の方は浜松医大病院の対応を医師法第十九条の応招義務違反に当たるとして提訴されましたが、地裁判決、高裁判決共に原告の請求は棄却されました。
こうした事例においては、もちろん個別の事情を考慮して判断しなければならないという面はありますが、中国における臓器売買に加担しないために、あるいは臓器収奪に加担しないために診療を拒否した結果、医師法違反に問われるという事態は極めて不適切であると考えます。
司法の判断に個別に委ねるのではなく、国としても何らかの指針、ガイドラインを、すなわちイスタンブール宣言を推し進めるための指針、ガイドライン、とりわけ、こういう場合には医師法違反、応招義務違反には当たらないですよというような法解釈を示すようなガイドラインを示すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
お答え申し上げます。
臓器移植の国際的な原則でありますイスタンブール宣言においては、各国が自国における移植医療の自給自足に努めるべき旨が示されております。厚生労働省としては、この趣旨の推進を図るため、臓器移植法の運用に関する指針において、イスタンブール宣言にのっとり、国内における臓器移植対策を推進することが重要であり、海外から提供された臓器についても、臓器あっせん機関を介さない眼球を除く臓器の移植を行ってはならないことを明記したところでございます。
また、医師法においては、医師は正当な事由がなければ診療を拒んではならないとして、いわゆる医師の応招義務を規定しておりますが、通知において、診療の求めに応じないことが正当化される具体的な事例等を示しているところでございます。
厚生労働省としては、引き続きこのような指針等の周知に努めてまいりたいと考えております。
出典:国立国会図書館「国会会議録検索システム」、政策研究大学院大学「国会審議映像検索システム」。録画はそれぞれのサイトで開きます。題名・要約・テーマは会議録をもとに自動で作っています。
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