党の議員の国会での質問を、会議録と審議の録画からまとめています。地方議会の質疑と記者会見も紹介しています。 2026年10月26日 現在
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帯はその月に公表された全社の最小〜最大。太線は代表値で、中央値と平均値をチェックで切り替えられます。中央値は外れ値の影響を受けにくく、平均値は全社の数字を等しく反映します。
方式ごとの違いは下の「調査方法ごとの代表値」で確認できます。
毎週調査している社(グリーン・シップなど)は、その月の週ごとの数字を平均して、その月の値にしています。月をまたぐ週(例:8月31日〜9月6日)は、その週の木曜日が入っている月に数えています(この例では9月)。
電話・ネット・面接では数字の出方が異なります。方法別にまとめると、社ごとの差なのか方法による差なのかが見分けやすくなります。
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党の議員による議会での質疑や、党の定例記者会見を紹介しています。映像は各議会や党の公式の配信ページへのリンクです。件名は各議会の表記や議員本人の告知にもとづいて掲載しています。
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北村晴男議員が、外国人の猟銃所持許可の数と、外国人に限った管理措置の有無について質問した。
警察庁生活安全局長は、所持許可者は約二百六十人で、外国籍の人にも日本人と同じ審査と更新手続を適用していると答えた。
議員は中国の国防動員法を挙げ、国籍で区別した規制を求めた。局長は国籍を把握したうえで厳格に審査していると答えた。
日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。
さて、本日は、外国人の猟銃所持に関する御質問をいたします。
我が国においては、銃刀法の規制により、一般国民の銃の所持は原則として禁止されているところですが、鳥獣保護管理法における狩猟免許を取得した上で銃刀法上の銃砲所持許可を得れば、銃を所持することが可能となります。この狩猟免許及び銃砲所持許可については、いずれも日本国籍を有することが要件とされておらず、外国人も取得することが可能であるものと承知しています。
現在、我が国に滞在する外国人のうち、銃砲所持許可を受けて猟銃を所持している外国人はどれくらいおられるのか、教えてください。
お答えいたします。
令和七年十二月時点におきまして、日本国籍以外の猟銃の所持許可者の数は約二百六十人となっておりまして、約七万五千人いる猟銃の所持許可者全体の約〇・三%となっております。
ありがとうございます。
日本国内において外国人に銃を所持させることについては、国民からも不安の声が上がっているところでございます。銃砲所持許可を与えるに当たり、適切な管理、保管、取扱いがなされることを担保するため、外国人に与える場合に特化して講じている措置があるのかどうか、お答えください。
お答えいたします。
猟銃等の銃砲刀剣類については、その危険性に鑑みて、銃刀法において一般的にその所持を禁止しているところでございます。一方で、社会的有用性を有する面もあるため、一定の場合には、都道府県公安委員会の許可を受け、銃刀法の規制の下に置かれることを要件として所持を認めているところでございます。
銃刀法上、外国籍の方が猟銃の所持許可を受けようとする場合であっても、日本人と同様に厳格な規定を適用しているところでございます。具体的には、猟銃を所持しようとする場合には、警察において、当該許可を受けようとする者の人的欠格要件、また所持しようとする猟銃に係る構造上の要件等について厳格な審査を行っているところでございます。
また、猟銃の所持許可者に対しましては、その使用や管理の状況等について継続的に確認をしているほか、所持許可者については、三年ごとに許可の更新の審査を行っているところでございます。
警察といたしましては、日本国籍以外の方も含め、銃刀法の規定を適切に運用し、猟銃による各種の事故や犯罪の防止を徹底してまいりたいと考えております。
外国人に特化した対策は講じていないけれども、全体として厳格な管理をしていると、そのようなお答えと理解しました。
特に外国人の中の中国については国防動員法があり、中国政府の命令があれば、たとえ個人、特定の個人の人柄、人格がどんなに優れていようとも、我が国に対する、中国人も徴用の対象となります。有事の際には国防動員法の徴用対象となる者が日本国内で銃を所持しているという状況が発生し得るというのは、安全保障上の大きなリスクであると考えます。こうしたリスクも踏まえた上で銃砲所持許可を与えているのでしょうか。仮に我が国で合法的に銃を所持する者が動員の対象となった場合、政府としてはどのように対応するつもりなのか、お答えください。
お答えいたします。
猟銃を所持しようとする場合ですとか所持許可を更新する場合には、警察において、銃刀法の規定に基づきまして、当該許可を受けようとする者の人的欠格事由等について厳格な審査を行っているというのは先ほど申し上げたとおりでございます。この人的欠格要件に関しましては、銃刀法上、猟銃の所持許可を受けようとする者について、他人の生命、身体若しくは財産又は公共の安全を害するおそれなどがあると認めるに足りる相当な理由がある場合には、許可をしてはならないこととされているところでございます。
また、猟銃の所持許可を受けた場合であっても、この要件に該当すると認められる場合には、この所持許可を取り消すことができることとされているところでございます。
銃刀法上、外国籍の方の猟銃の所持許可についても、日本人と同様にこれらの厳格な規定が適用されるところでございます。
また、委員御指摘の、中国の国防動員法により我が国に在留する者が動員の対象となった場合の政府の対応については、仮定の質問でありまして、お答えが困難であるところではありますが、その上で、一般論として申し上げれば、警察といたしましては、公共の安全と秩序の維持という責務を果たす観点から平素より情報収集等を行っているところでありまして、この公共の安全が害されるおそれがある場合には、我が国の法と証拠に基づき厳正に対処してまいる所存でございます。
ありがとうございます。
二〇〇八年には、北京オリンピックの聖火リレーに伴って、数千人とも言われる中国の留学生などの方が長野市内で、私の故郷でございますけれども、長野市内で暴動に近いような騒乱騒ぎを起こしました。その際には、例えばバスが手配され、あるいは旗やTシャツが配付され、あるいは集合時間と場所が統一され、費用は最小限で、無料であるというふうな調査結果もあります。そのようなことというのは、中国が国を挙げて一つのデモンストレーションで行った、あるいは国防動員法による動員の予行演習であるのではないかとの疑いも持たれています。
そういった事情を考えますと、平素から有事、例えば台湾有事などでは様々な武力行使が予想されるわけですけれども、そういった状況下で、国ごとにその個人の危険性を判断する、つまり、その国においては国防動員法、すなわち、中国政府が有事と認定すれば人民解放軍の一部となって戦う、そういう可能性がある者、その者にふだんから銃砲の所持許可を与えるということは極めて大きなリスクと考える余地があるわけで、その点を十分に検討されて運用されたいというふうに考えております。
さて、外国人に対する銃砲所持許可は国家の安全保障にも関わる重大な問題であり、国としても、日本人に対する許可の場合とは別の観点から与えるかどうかの判断に関与していくべきであるというふうに考えています。
すなわち、銃砲の所持許可については、地方、これは各都道府県の公安委員会がその許可をするということではありますが、国家との関係で、国がそれについて十分な指導を行うということが必要であろうかと考えております。すなわち、国防動員法がある中国その他類似の法制度を有する外国人については、そのような制度のない国の人々との間で十分に区別して、つまり、相応の理由がある、合理的な理由がある区別、これは法の下の平等に反するものではございませんので、十分その点を区別して規制をするということが必要ではないかと考えております。
この点について、お考え、いかがでしょうか。
お答えいたします。
銃刀法上、外国籍の方が猟銃の所持許可を受けようとする場合には、警察への申請におきましては国籍等が記載された住民票の写しの提出を求めておりまして、これにより公安委員会として国籍等が把握されているところでございます。
その上で、猟銃等については殺傷用具としての機能を有し、犯罪に使用されるおそれがあることから、これを防止するために、どのような国籍の方であっても、申請者に対しまして、申請の理由、猟銃の使用目的や計画、また人的欠格要件の有無などについて厳格に調査、審査を行っておりまして、また、この点、警察庁から都道府県警察に対しまして指導もしているところでございます。
警察といたしましては、引き続き、銃刀法の規定を適切に運用し、猟銃による各種事故や犯罪の防止を徹底してまいりたいと考えております。
出典:国立国会図書館「国会会議録検索システム」、政策研究大学院大学「国会審議映像検索システム」。録画はそれぞれのサイトで開きます。題名・要約・テーマは会議録をもとに自動で作っています。
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