党の議員の国会での質問を、会議録と審議の録画からまとめています。地方議会の質疑と記者会見も紹介しています。 2026年10月26日 現在
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帯はその月に公表された全社の最小〜最大。太線は代表値で、中央値と平均値をチェックで切り替えられます。中央値は外れ値の影響を受けにくく、平均値は全社の数字を等しく反映します。
方式ごとの違いは下の「調査方法ごとの代表値」で確認できます。
毎週調査している社(グリーン・シップなど)は、その月の週ごとの数字を平均して、その月の値にしています。月をまたぐ週(例:8月31日〜9月6日)は、その週の木曜日が入っている月に数えています(この例では9月)。
電話・ネット・面接では数字の出方が異なります。方法別にまとめると、社ごとの差なのか方法による差なのかが見分けやすくなります。
※ 投開票日は変更される場合があります。最新の情報は、各選挙管理委員会でご確認ください。
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党の議員による議会での質疑や、党の定例記者会見を紹介しています。映像は各議会や党の公式の配信ページへのリンクです。件名は各議会の表記や議員本人の告知にもとづいて掲載しています。
自動で作った要約です。正確な内容は全文でご確認ください。
北村晴男議員が、外国人による生殖補助医療・高額療養費制度の利用や国保保険料の滞納率を挙げて質問した。
北村議員は、在留資格を取る外国人には国民健康保険ではなく民間の医療保険への加入を義務付けるべきと述べた。
厚生労働省大臣官房審議官は、外国人だけ扱いを変えることには慎重な検討が必要だと答弁した。
日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。
時間がありませんので、事前通告の三番の御質問に的を絞ってお聞きさせていただきます。
令和四年四月から生殖補助医療の保険適用が開始されました。少子化対策の一環としての取組だと理解していますが、この制度は外国人も対象となっています。少子化対策であるならば対象を日本人に限定すべきと考えますが、その点は一旦おきます。
この点に関して、不妊治療・産婦人科メディカルパーク湘南の田中院長が、今年の二月七日にブログを公表されました。資料一、その内容は資料一でございます。そこで書かれていますのは、外国籍の人の生活保護が非常に増えていると感じる、元々、生活保護受給者は医療費負担がゼロであり、生殖補助医療の保険適用化により、生活保護受給者は体外受精が無料で受けられるようになった。生活保護受給の外国籍の若い方は、タイミング療法や人工授精といった過程を飛ばして、最初から本来高額な体外受精のみを希望してくる傾向があるといったものです。
この田中院長にお話を伺ったところ、こうした外国人の中には特に中国籍の方が多く、韓国籍、スリランカの方も比較的多いとのことでした。
多くの日本人にとって、不妊治療の道は長く険しく、身体的のみならず、精神的にも金銭的にも大きな負担が掛かるものです。費用面では、体外受精はトータルで三十万円から七十万円掛かると言われており、保険適用で三割負担になっても、自己負担は九万円から二十一万円掛かるということになります。
こうした点も踏まえて、多くの日本人はタイミング療法や人工授精から治療を開始し、できることなら高額な費用が掛かる体外受精を受ける前の段階で子を授かりたいと考え、何度も人工授精などにトライし、それでも駄目なら、やむを得ず体外受精を決意するということになっています。そうした人々にとって、生活保護受給者が無料だからといって、真っ先に体外受精に飛び付くという外国人の方の実態は到底納得できないものと思われます。
ただ、この点につきましては、厚労省の通知で、人工授精等の一般不妊治療が無効であった場合に初めて体外受精が保険治療の対象になるというふうにされておられますが、しかし、これについては、このブログの内容を読む限り、必ずしも徹底されていないものと理解しています。それが一番目の問題点でございます。
二番目の問題点としましては、医療関係者の間では、長年、外国人による保険証使い回しによる不正使用が非常に指摘されていました。また、資料二などによれば、二〇二四年末段階で、外国人の国保の滞納率、未納率は三七%にも上り、日本人の滞納率約六%の六倍以上にもなるという問題があります。
さて、三つ目の問題点として、近年、重病を患った外国人がそれを隠して来日し、日本で高額療養費制度を不正利用するケースがあるなどと指摘されています。これが資料三でございます。この高額療養費制度の不正使用については、経営・管理ビザを取得した外国人が、中国人がこれを行うケースが多いとも言われています。
こうした問題点、大きく分けて三つの問題点、これについて、その問題の根本は、そもそも外国人を医療保険制度の中でどのように位置付けるかというところにあると考えられます。平成二十四年の制度改正により、在留期間が三か月を超える外国人は国民健康保険の加入を義務付けられることになりました。この制度そのものが、昨今生じている様々な外国人医療問題の根本的な原因であると考えます。
そこで、在留資格を取得しようとする外国人については、国民健康保険ではなく民間の医療保険への加入を義務付けることとすべきと考えますが、これについて御見解を伺います。
外国人の医療保険適用につきまして、国民健康保険中心にお答え申し上げたいと思います。
現在、国民健康保険におきまして、外国人の被保険者数は全体の四・六%でございます。それに対しまして、医療費につきましては一・五%が使われてございまして、また、高額療養費につきましては約一・三%という状況でございます。
他方で、医療目的の外国人の方が、入国の目的を偽って在留資格を取得し日本の医療保険制度に加入する場合があるということが仮にあるのであれば、それは国民の国民健康保険制度への信頼性の確保という意味で大きな課題であるということだと思います。
その上で、加入につきましては、この医療保険制度における根幹の問題でございます。この課題につきましては、国民健康保険におきまして、今先生からもございましたが、国内に住所を有することを被保険者の要件としておりますので、そのため、住民基本台帳への登録がなされる在留期間が三か月を超える外国人は原則として被保険者となりまして、この国民健康保険制度の助け合いの輪に入るということになります。これは、社会連帯と相互扶助の理念に基づきまして、国籍のいかんを問わず、ひとしく保障を及ぼすべきという我が国の医療保険制度の基本的な考え方に沿ったものでございます。
申し上げましたように、加入の要件というのはこの制度における根本でございますので、そうしたことの中で、今、外国人の方が医療保険制度あるいは高額療養費を多く利用しているという状況にはないということも踏まえまして、外国人のみ国民健康保険に加入させず民間の医療保険への加入を義務付けるといった異なる取扱いをすることについては慎重な検討が必要であるというふうに考えてございます。
高額医療保険を利用することを目的としたいわゆる医療目的の入国、これをあらかじめ見破ってそれを在留許可しないというのは実際上は極めて困難。そういった目的は隠して入ってきますから、これ極めて困難であります。
他方で、先ほども問題点として挙げた、例えば一つ、保険料の未納、滞納という問題につきましては、例えば民間保険であれば、保険料未納であれば、これ契約は失効します。国、厚労省、これは親方日の丸ですから、実際に必ず保険料を納めてもらうという、そういった制度執行でもって努力するのは極めて不適切なところです。民間であれば、企業がその存立を懸けて、その制度の維持、適正な制度の維持に向けて努力するわけです。
例えば、民間保険であれば、保険に加入する段階で病歴などの告知をしていただいて、その上で、その後、保険加入後にそれが発覚した保険事故が起きれば、これは契約を解除することができる、告知義務違反による解除という制度が確立しています。あるいは、保険に入る前の段階で既に病気にかかっていた、そういうケースは、責任開始期前の発病ということで、これは免責の対象になる、つまり支払わなくてよいという。これ、保険制度としては当たり前の運用を長年、民間企業がその存立を懸けて守ってきた制度であります。
それに対して、国は、そういった制度を守る、保険本来の制度を守るという、そういう認識は全くありませんから、そういった、まあ国民健康保険も本来の保険でございます。日本の国民健康保険は、例えば生まれる前の、親御さんが一生懸命保険料を掛け続ける、そしてお子さんが生まれる、長年にわたって日本人が維持してきた制度でございます。それは、やはり親方日の丸、こう言ったらもう恐縮ですけれども、絶対に倒産することがない、厚労省がそれを適正化しようとしても、これはもう到底できないというふうにしか思えない。まして、先ほど、どうも高額療養費全体でいえば大したことないよということを数字でお示しになったようですけれども、それでは国民の納得は得られません。到底納得は得られない。
ここは、先ほどから申し上げているような民間保険に任せる、そうすれば企業が存立を懸けて適正な制度を確立しますから、そうすべきだというふうにお話しして、時間も参りましたので、終わります。ありがとうございました。
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出典:国立国会図書館「国会会議録検索システム」、政策研究大学院大学「国会審議映像検索システム」。録画はそれぞれのサイトで開きます。題名・要約・テーマは会議録をもとに自動で作っています。
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