党の議員の国会での質問を、会議録と審議の録画からまとめています。地方議会の質疑と記者会見も紹介しています。 2026年10月26日 現在
ホーム > 国会・議会 > 2026年3月24日 法務委員会
役職・議員の種類
地方
帯はその月に公表された全社の最小〜最大。太線は代表値で、中央値と平均値をチェックで切り替えられます。中央値は外れ値の影響を受けにくく、平均値は全社の数字を等しく反映します。
方式ごとの違いは下の「調査方法ごとの代表値」で確認できます。
毎週調査している社(グリーン・シップなど)は、その月の週ごとの数字を平均して、その月の値にしています。月をまたぐ週(例:8月31日〜9月6日)は、その週の木曜日が入っている月に数えています(この例では9月)。
電話・ネット・面接では数字の出方が異なります。方法別にまとめると、社ごとの差なのか方法による差なのかが見分けやすくなります。
※ 投開票日は変更される場合があります。最新の情報は、各選挙管理委員会でご確認ください。
該当するチームはありません
党の議員による議会での質疑や、党の定例記者会見を紹介しています。映像は各議会や党の公式の配信ページへのリンクです。件名は各議会の表記や議員本人の告知にもとづいて掲載しています。
自動で作った要約です。正確な内容は全文でご確認ください。
北村晴男議員が、外国人への生活保護の根拠である昭和二十九年通知について質問し、厚生労働省大臣官房審議官は利用実態の情報収集を進めると答弁した。
生活保護受給と在留資格・永住許可の関係や帰化の取消し制度について質問し、出入国在留管理庁次長と法務省民事局長が総合的対応策での検討を説明した。
難民認定訴訟での現地調査と退去強制事由の拡大について質問し、出入国在留管理庁次長は慎重な判断が必要としつつ検討を進めると答弁した。
日本保守党の北村です。よろしくお願いします。
大臣所信において、外国人との秩序ある共生社会の実現について言及がありました。これまでの共生一辺倒の在り方を見直し、秩序ある形に変えていくという大方針には賛成いたしますが、個々の具体的な施策につきましてはただすべきものがあると考えております。
まず、外国人に対する生活保護についてでございます。
我が国に滞在する外国人に対する生活保護については、昭和二十九年の生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置についてと題する各都道府県知事に宛てた旧厚生省社会局長からの通知に基づき、各地方自治体において実施されているものと承知しています。この通知は、冒頭で、生活保護法により、外国人は法の適用対象とならないものであるがとして、法律の根拠なく単なる行政判断で通知するものであることを認めた上で、期間についても当分の間行うとしています。それ以来、国会の審議も経ずして、七十二年間もの間、外国人に対する生活保護を漫然と続けてきたものです。
まず、この生活保護法が定める際、国会があえて、その議論を経て対象範囲を日本国民に限定して生活保護を実施することに決定したにもかかわらず、厚生省社会局長の個人的な価値観なのか、あるいは厚生省独自の価値判断なのか、支給範囲を外国人に拡大する通知をして都道府県知事に従わせることとした点、これについては重大な疑問がありますが、古いことでもあり、ここでは一旦おきます。
この通知は、現在と比較して在留外国人の数自体が少なく、したがって、生活保護を受給する外国人の数も格段に少なかった時代に出されたものです。昭和二十九年の外国人登録者数は約六十二万人であったのに対し、令和七年末の在留外国人数は約四百十三万人と、約七倍になっています。他方、国民の暮らしに直結する国民負担率、すなわち、国民所得に占める税金や社会保障の負担の割合についても、昭和二十九年頃、これは正確な数字が見付かりませんでしたが、約二二%前後でした。それに対して、令和八年度は四五・七%の見込みとされています。
この国民負担率の異常な高さは本来大問題であって、働けど働けど我が暮らし楽にならずという実感を持っておられる国民の方も多いと思われるところ、この点は必ずしも、ごめんなさい、この点は必ず解決しなければならない政治の課題だと認識しておりますが、ところで、この二倍以上に国民負担率が増え、外国人数も約七倍に増えている中で、国会での議論もなく、七十二年前に厚生省局長の価値判断でなされたと思われる外国人への生活保護支給を続けることに納得できる国民は多くはないというふうに思われます。
加えて、行政、とりわけ地方行政は先例、慣例に強く縛られやすいところ、各地方自治体において現時点での是非をしっかり検討、判断した上でなされているものとは到底思えません。
この点についてまず事実確認をさせていただきますが、現在、全ての地方自治体で外国人も生活保護支給の対象とする運用になっているのでしょうか。また、政府として、この国会の議論も経ずに、昭和二十九年の局長通知に基づいて現在も同じ措置が講じられている現状について、これが適切であると認識されているのかどうか、厚生労働省にお聞きします。
お答え申し上げます。
生活保護法は、憲法二十五条の理念に基づきまして、委員からも御指摘ございましたけども、日本国民を対象と定めているところでございます。
一方、生活に困窮する外国人につきましては、御指摘の昭和二十九年の通知に基づきまして、人道上の観点から、永住者、定住者等の一定の在留資格を有する場合について、行政措置として生活保護の取扱いに準じた保護を行うとしているところでございます。
また、保護の実施機関におきましては、この通知の趣旨に沿って、生活に困窮する外国人の方の実情に応じて対応していただいているものと認識してございますけれども、制度の利用実態の把握が十分ではないのではないかという課題が指摘されているところでもございますので、厚生労働省としては、制度の利用実態等に関する情報収集を進めてまいる所存でございます。
法律があえて日本国民に限定しているものを、これを拡大して税金を投入しているという事実、これを決して忘れないでいただきたいというふうに考えます。
先ほど申し上げたように、数が格段に増加していると思われる、そして国民にとっても負担が大きくなっていると思われる、この点は間違いありません。もちろん、人道上の措置を一概に否定する考えはありませんけれども、生活保護の原資は、これは、恐縮ですけど、行政官のポケットマネーで行われるものではなくて、税金で行われているものでありますから、広く国民の合意、納得の上で講じられるべきものであるというふうに考えています。
そうした意味で、手続的に全く国民の意思が反映していないこの現状については、国としても、漫然と先例に従うものではなく、その妥当性について考え直すべき時期に来ていると考えています。
次に、在留資格の更新、変更の許可について伺います。
在留資格の変更、更新の許可に当たっては、独立生計要件、すなわち、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することが要件となっており、許可を受ける外国人は将来的にも公共の負担にならないだろうと判断されているということになります。
入管庁として、当該外国人がどの程度の資産、技能を有していればこの要件を満たすと判断しているのか、具体的にお示しください。また、生活保護を受給している場合、基本的に独立生計要件を満たさず、不許可になるという理解でよいかどうか、併せてお答えください。
お答え申し上げます。
出入国在留管理庁といたしましては、外国人から在留資格変更許可申請等がなされた場合には、申請人の生活状況として、日常生活において公共の負担になっておらず、かつ、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれるかどうかについて確認しております。
具体的な判断基準についてはお答えを差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、生活保護を受給している事実が判明した場合には、在留資格変更許可申請等に係る審査におきまして消極要素として評価することとなり、基本的には人道上の理由が認められなければ不許可処分とすることになると考えております。
出入国在留管理庁といたしましては、引き続き適正な審査に努めていきたいと考えております。
お答え申し上げます。
具体的事例についてお答えすることは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、入管庁としては、人道上の理由を含め、申請人が有する様々な事情を個別具体的に踏まえて適切に判断させていただいているところでございます。
推測するところ、齋藤法務大臣の時代に在留特別許可が与えられたような、例えば子供が日本の学校に通っている場合、そんな場合が該当するのかなと想像いたしますけれども、そもそも、今申し上げたケースについて人道上の理由として在留許可を認めるということは極めて不適切だというふうに考えております。
といいますのは、日本人でも外国人でも、親の都合で転校しなけりゃいけない、あるいは外国に行ってその外国の学校に行かなきゃいけない、そういう事例はたくさんあるわけで、これが人道上問題があるケースとは誰も考えていないということでございます。ですから、難民、ごめんなさい、失礼しました、在留許可が与えられなければ本国に帰って本国の学校に通わなきゃいけない、それが人道上不適切、人道上問題があるというのは判断として間違っているというふうに考えております。
次に、永住許可の問題についてお聞きします。
許可時点で一度独立生計要件を満たせば、その後はこの要件についてチェックすることはないものと理解しています。そして、現行の入管法上、独立生計要件を満たせなくなったことは永住許可の取消し事由にはなっていないものと理解していますが、独立して生計を営むことが不可能又は困難となった外国人については永住許可を取り消すべき場合もあるのではないでしょうか。
令和八年一月二十三日の関係閣僚会議にて決定された外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策、以下、総合的対応策と呼ばせていただきますが、それにおいては、永住者の在り方の検討にも言及しておられますが、生活保護の受給状況、これを永住許可の取消し事由とすることについても検討されるのかどうか、お答えください。
お答え申し上げます。
令和六年の入管法改正により、永住者に係る在留資格の取消し事由としまして、入管法に規定する義務を遵守しないこと、故意に公租公課の支払をしないこと、特定の刑罰法令違反により拘禁刑に処せられたことが追加されたところでございます。
一方、生活保護を受給していることについては取消し事由とはなされておりません。これは、永住者が生活保護を受給することとなった経緯や理由は様々であり、と考えられまして、生活保護を受給していることをもって一概に在留状況が適切でないと評価することはできないと考えられたことからでございます。
先生御指摘のとおり、先般取りまとめられました総合的対応策におきまして永住許可の在り方を検討することとしておりまして、今後の課題の一つとして、改正入管法の施行状況、これを踏まえまして、取消し事由の範囲の拡大を含めた更なる検討を進めることとしております。
今おっしゃったことは、一概に取消し事由にするのは適切でないケースもあるだろう、それは理解いたします。しかし、場合によっては取消し事由とすべきケース、ごめんなさい、取り消すべきケースもあると思われますので、この点も柔軟に対応できるような検討をお願いしたいというふうにお願いしておきます。
さて、帰化制度についてお聞きします。
帰化の許可につきましても永住許可と同様の問題がありますが、帰化の場合にはそもそも帰化の取消しの制度が定められていないという問題点があります。
例えば、生活保護を長期間受給している場合とか、あるいは犯罪を繰り返すなど日本の社会、文化に対する敵対的行為を繰り返す場合など、帰化の取消し制度を創設した上で、それらを帰化の取消し事由とすべきと考えております。
この点、先ほどの総合的対応策においては、帰化の厳格化を検討していくという記述がありますが、こういった点、つまり帰化の取消し制度の創設についても検討対象とされるのかどうか、お答えください。
お答え申し上げます。
帰化の審査に当たっては、申請者の経済状況や遵法精神を含め、個別の事案に応じて厳格な審査を行っているところでございます。
その上で、一般論として申し上げると、帰化した者は、通常は帰化によって日本国籍の単一国籍となり、日本国民として種々の権利義務が生じます。そのため、帰化の取消しによってその効果が覆されると、帰化した者は無国籍となり、その親族等にも大きな影響を与えることになるため、御指摘のような制度の導入については、その必要性や制度内容の在り方を含め、慎重に検討する必要があるものと考えております。
いずれにしても、総合的対応策における帰化の厳格化について、引き続きしっかりと検討してまいりたいと考えております。
今おっしゃった法的な安定性というのは一定程度理解はいたしますが、しかし、いかにその帰化の段階、帰化許可の段階で厳格な審査をするとはいっても、その人がどういう犯罪性向を有しているのかとか、あるいは日本に対して敵対的な心情を持っているのかとか、あるいは本当に生活力があるのかどうかなど、将来予測を正確にするということは基本的には非常に難しいことだと考えております。
であれば、先ほどおっしゃった、帰化をしたら日本人になるんだと、日本人としての権利義務を持つんだという、そのこと自体は分かりますが、そもそも最初に判断が難しいものである以上は、例えば法的な位置付けとしては、仮免許でも何でもいいんですけど、仮に許可された者という法的な位置付けをした上で、例えば帰化の許可から七年間とか十年間とか一定の期間を区切って、その間に、そもそもこの人は日本人になってもらっては困る人だよねと、そういうことが明らかになるような事情が出てきたら帰化を取り消す制度、つまり一定の期間に限ってですね、ということは極めて合理的なものと理解しております。
人間がつくる制度ですから、より日本人が、あるいは帰化された後の日本人が日本社会でもって幸せに生活できるような制度設計はどのようにでも可能なので、その点について十分に検討していただきたいというふうに考えております。
さて次に、難民認定の関係で御質問いたします。
以下に挙げる判例は、いずれも、難民申請がなされ国が難民と認定しなかったところ、訴訟で争われ、国が敗訴したものでございます。
一つ目は、令和五年三月十五日付け大阪地方裁判所判決です。ウガンダ国籍を有する原告について、レズビアンであることを理由に、ウガンダに帰国すると迫害を受けるおそれがあると認められ、難民に該当するとされたものです。
二つ目は、令和七年二月二十七日付け大阪高裁判決です。チュニジア国籍を有する男性について、チュニジアにおいて同性愛者であることを理由に家族から暴力を受け、警察官に助けを求めても逮捕を示唆され保護を受けられなかったことなどを理由に、難民に該当するというふうにされたものです。
これらの訴訟においては、迫害のおそれの有無、これが争点となりましたが、判決文を読む限り、迫害のおそれについて、いずれも現地調査、つまりその国、ウガンダやチュニジアでの現地調査を行っていないように見受けられました。
別件のトルコ国籍のクルド人、いわゆるクルド人について迫害のおそれがあるか否かが争われた訴訟では、法務省が約二十年前にトルコ国内で詳細な事実調査を行い、その調査結果が決め手となって迫害のおそれなしとされて国側が勝訴したものがありました。
そこで、お聞きします。
このチュニジアのケース、ウガンダのケースでは現地調査を行っていなかったという理解でよろしいでしょうか。
お答え申し上げます。
お尋ねは個別の事案の審査や応訴対応の方針に関わるものであるため、お答えを差し控えさせていただきますが、御指摘の出身国において現地調査することは、現地の生の情報に接するといった点で有益であると考える一方、その国の国情、申請者のプライバシーの保護及び迫害の誘発のおそれのないことなどを十分に考慮する必要があること、また調査に係る負担等も考慮しなければならないと考えております。
一般論として申し上げれば、国籍国等においてLGBTとしての特定の行為を処罰することを目的とする法令が存在するというだけで我が国において難民と認められるものではなく、この点については御指摘の判決でも変わっていないところでございます。
ウガンダとチュニジアのケース、これは、例えばですけど、同性愛者であるということを主張すれば難民認定を得られると考える者が多数出てくる可能性があるという点で影響が大きいとも考えられます。
しかるべきときに現地調査を行うべきと考えますが、ここで、先ほど申し上げたクルド人のケースでもって現地調査を行った、それについて日弁連が、その調査の方法について人権侵害であるという警告を行いました。その警告の是非はさておき、それがあって法務省としては現地調査について二の足を踏んでいるのではないかというふうな疑念があります。日弁連の警告それ自体が必ずしも正しいとは言えないものであって、その警告の中に含まれている適切な部分は生かしつつも、しかし、現地調査をしなければ本当に迫害があるかどうか分からないというケースも大変多いものですから、その現地調査について、日弁連の警告によって萎縮することのないように、毅然として調査を行っていただきたいというふうに考えております。
最後に、昨年も同じ質問をしましたが、日本の治安にとって極めて重要な件であるにもかかわらず、法務省の認識が極めて甘いと考えられますので、再度お聞きします。
退去強制事由についてですが、罰金刑に処せられた外国人や犯罪の嫌疑があって逮捕、勾留され不起訴処分になった外国人については、現行入管法では国外退去させることができません。こうした外国人のうちで日本の治安を害するおそれがあると認められる者について国外退去させることができるように入管法を改正すべきと考えますが、いかがでしょうか。
お答え申し上げます。
委員御指摘の罰金刑に処せられた又は不起訴処分となった外国人については、刑事手続において違反行為の軽重等を考慮した上でそのような処分となったと考えられ、御指摘のような入管法改正を行うことについては慎重な判断が必要と認識しております。
その上ででございますが、本年一月、政府において取りまとめた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策におきましては、当庁の割当てとしまして、退去強制事由の拡大について海外事例を参考にしながら検討する、こういう課題が与えられているところでございます。退去強制処分の性質等に鑑みながら検討を進めてまいりたいと考えております。
不起訴処分の中には、例えば性犯罪を行って示談が成立したとか、あるいは被害者が法廷に立ちたくないなど、そういった理由で不起訴になるケースも大変多いと。加えて、外国人については、コミュニケーションがうまくいかない、そして通訳を入れても日本人の取調べに比較して二倍、三倍、四倍の時間が掛かると。そのために、刑事訴訟法に定められた身柄拘束期間内で容疑を固めることができない。そこで、やむなく不起訴にせざるを得ない。こういう声は現場から大変上がってきております。
そんなことも考えますと、そこは柔軟な制度設計が必要な部分というふうに考えておりますので、是非とも前向きな検討をお願いしたいというふうに考えております。
以上です。ありがとうございました。
出典:国立国会図書館「国会会議録検索システム」、政策研究大学院大学「国会審議映像検索システム」。録画はそれぞれのサイトで開きます。題名・要約・テーマは会議録をもとに自動で作っています。
誰でも X で政策委員を拡散できる機能です。
作った画像は自由に使ってください。AI などでデザインを変えてもかまいません。
※ 印刷して配ることは、選挙の時期によっては公職選挙法で制限されます。X などネットでのご利用にとどめてください。
該当する質問が見つかりませんでした。
ここにない質問や、掲載内容の誤りのご連絡は、運営者のX(@hiyoriJapanChan)へDMでお送りください。