党の議員の国会での質問を、会議録と審議の録画からまとめています。地方議会の質疑と記者会見も紹介しています。 2026年10月26日 現在
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帯はその月に公表された全社の最小〜最大。太線は代表値で、中央値と平均値をチェックで切り替えられます。中央値は外れ値の影響を受けにくく、平均値は全社の数字を等しく反映します。
方式ごとの違いは下の「調査方法ごとの代表値」で確認できます。
毎週調査している社(グリーン・シップなど)は、その月の週ごとの数字を平均して、その月の値にしています。月をまたぐ週(例:8月31日〜9月6日)は、その週の木曜日が入っている月に数えています(この例では9月)。
電話・ネット・面接では数字の出方が異なります。方法別にまとめると、社ごとの差なのか方法による差なのかが見分けやすくなります。
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党の議員による議会での質疑や、党の定例記者会見を紹介しています。映像は各議会や党の公式の配信ページへのリンクです。件名は各議会の表記や議員本人の告知にもとづいて掲載しています。
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北村晴男議員が、共同養育計画の調査研究と親子交流の周知について質問し、法務省民事局長と法務副大臣が取組を説明した。
警察官の制服の流出・出品への対応と罰則の新設について質問し、警察庁は管理措置を、法務省刑事局長は慎重な検討が必要と答弁した。
難民認定の現地調査の予算について質問し、出入国在留管理庁次長は令和八年度予算に計上されていないと答弁した。
日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。
説明資料によりますと、民事基本法制の整備のための予算の中に、共同養育計画の作成促進及び履行確保に関する調査研究が含まれていますが、まずこの調査研究の具体的な内容についてお答えください。
お答え申し上げます。
父母の離婚後の子の利益を確保するためには、離婚の際に、父母間で子育ての分担や親子交流、養育費を含め、離婚後の子の養育について適切な取決めがされることが重要でございます。
法務省では、令和七年度の委託事業として、地方自治体の協力を得て、共同養育計画の作成促進に関する調査研究を実施しており、そこでは、共同養育計画のひな形及び作成の手引といった情報提供の在り方とともに、支援の在り方について実証的な検討が行われました。御協力いただいた地方自治体の職員等からは、より充実した支援につながるモデルが得られたとの指摘がある一方、離婚当事者である父母らの支援等の更なる拡充が必要であるとの指摘もございました。
そこで、令和八年度においては、民法改正法施行後の状況も踏まえつつ、令和七年度の調査研究の成果を生かし、共同養育計画の作成を促進するための効果的な情報提供や支援の在り方を更に検討する調査研究を委託する予定でございます。
ありがとうございます。
今おっしゃった親子交流に焦点を当ててお聞きします。
この共同養育計画の作成に当たりましては、同居していない親との交流、いわゆる親子交流の重要性、これを離婚当事者である父と母が知ること、これが最も重要であると考えております。これは、子の幸せ、子の福祉にとって極めて大切であります。すなわち、大多数のお子さんにとって、親が離婚しても、できる限り両親いずれとも日常的に交流し、それに連なる双方の祖父母、双方の親戚に囲まれ、見守られ、様々な価値観と能力、魅力を持つ大人と接すること、そして一人でも多くの大人から愛情を注がれ、互いに共感し、導かれ、時には叱られ、見守られること、そうした実感を日常的に肌で感じて生活する環境が何よりも幸せにとって大事だというふうに思っています。これによって自然に自己肯定感を身に付けることが、その後の人生に大きなプラスになるものであります。
こうした、離婚後、同居していない親との親子交流の重要性について、国民、特に離婚当事者である父母に知ってもらうこと、啓蒙活動が必要と考えますが、法務省としてこれを行っていく考えはありますでしょうか。この問題について尽力してこられた三谷副大臣に、お答えください。
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、父母の離婚後も適切な形で、親子、これには親戚と子の関係も含まれますけれども、この親子の交流の継続が図られることは子の利益の観点から極めて重要であるということは論をまたないと考えております。そのため、令和六年民法等改正法では、安全、安心な親子交流の実現に向けた見直しを行わせていただきました。御指摘のとおり、離婚した父母に、親子交流の意義を含め、改正法の趣旨、内容を正しく理解してもらうこと、また、離婚の際に父母間で共同養育計画が作成され、親子交流を含め離婚後の子の養育について適切な取決めがされることなどが非常に重要でございます。
この点、改正法におきましては、以前、北村委員が衆議院の法務委員会におきまして参考人としてお越しいただきまして御意見を御開陳いただいた、その際に求めていらっしゃったいわゆる共同監護計画、今でいう共同養育計画ですけれども、この義務化というものを導入しているわけではありませんけれども、離婚時に父母の協議により共同養育計画の作成ができることを明らかにするため、離婚時に父母の協議により定める事項として監護の分掌というものを追加させていただいておりまして、法務省といたしましても、この共同養育計画の作成の重要性というものは認識しているところでございます。
そこで、法務省では、改正法の趣旨、内容を周知するとともに、共同養育計画の作成を促進するため、ポスターやパンフレット、QアンドA形式の解説資料、テレビコマーシャル、動画等を活用し、関係府省庁等とも連携をいたしまして積極的な情報提供を行ってきたところでございます。もちろん、改正法の今般の施行後も、引き続き、離婚前後の父母に対する支援を所管する関係府省庁等とも連携をしながら、積極的な周知、広報に取り組んでまいりたいと考えています。
ありがとうございます。
恐縮ですが、裁判官の多くについても極めてこの点についての理解が不足していたというふうに理解しております。裁判所での理解を深めるような取組も是非お願いしたいというふうに考えております。
さて、この問題は、養育費の不払問題とも密接に関連していると考えています。確かに養育費の不払については、これを強制的に支払わせる制度、これも大変重要ですが、そもそも親子の問題でありましても、例えば、去る者は日々に疎しという言葉、これは残念ながら親子の関係にも当てはまります。子と全く会えない、あるいはたまにしか会えないという状況になれば、自然と心の距離が離れていき、例えば、かわいい我が子のためには何としても養育費を払うんだと、そういうモチベーションが薄れていってしまいます。そうした社会実態がこれまで確かにありました。
日常的に子との交流、深い心のつながりを保つことにより、我が愛する、ごめんなさい、愛する我が子のために養育費だけは支払うんだという気持ち、そういう自然な感情が湧いてくるような環境を整えること、これが養育費不払の問題の解決のために最も重要な点であるというふうに考えています。
まさに、そういう社会をつくること、そういう環境を整えることが政治家の務めだと思っておりますので、法務省にも、こうした点も含めて啓蒙活動をしっかり行っていただきたいというふうに考えています。
次に、予算のうち、安全、安心な国民生活の実現との関係で御質問します。
今回の予算案に盛り込まれた事項についてはおおむね賛成ですが、他方、今年に入って、安全、安心な国民生活という観点から気になる報道が相次いでいます。
資料一にありますように、日本の警察官の制服が中国のショッピングサイトやフリマアプリで多数出品されているというものであります。この出品物の中には、明らかに偽造されたものから本物と思われるものまであるようですが、いずれにしても、一般の日本国民からすると、こうしたものを着用した偽物の警察官と本物の警察官を判別することは極めて困難であり、国民の安全、安心や治安維持の観点から深刻な懸念があります。
まず、警察官の制服が流出しないようにすること、これが重要だと考えますが、そのための措置としてどのような対策が取られているのか、お答えください。
お答えします。
仮に警察官の制服が流出する事案が発生した場合には、それが犯罪に悪用され、国民の皆様がだまされたり警察の業務に支障が生じたりするおそれがあるものと認識しております。
その上で、警察におきましては、制服の管理を徹底するため、制服を支給、返納、廃棄する場合には確実に記録化すること、個々の警察官が保管している制服について幹部職員が定期的に現物の確認を行うこと、所属で制服を保管する場合には鍵の掛かる倉庫等で保管することなどの措置を講じているところでございます。
引き続き、制服の適切な管理に努めてまいります。
ありがとうございます。
適切な管理を当然されていると思いますが、それでも流出を完全に防ぐことは難しいと考えます。実際に、例えばフリマアプリなどで本物である疑いを払拭し切れないようなものが出品された場合、どのような対応をされるのでしょうか、お答えください。
インターネット上での売買のために、警察官の制服であるかのように出品されているものを把握したときには、仮にそれが犯罪に悪用されるおそれが認められるような場合には、国内外を問わずサイト管理者に対する削除要請を行い、また違法性が認められる場合であれば、関係機関等にも協力を求めつつ取締りを行うなど、所要の対応を行うこととしております。
ありがとうございます。
この点につきましては、例えば刑罰法規を設けること、これも必要なのではないかというふうに考えます。現行法上、警察官の制服を模造し使用した場合、これは軽犯罪法が適用されるものと理解していますが、その法定刑は拘留又は科料にとどまります。
改正刑法又は、ごめんなさい、刑法の改正又は軽犯罪法の改正などにより、例えば警察官の制服の偽造、不正使用などについては百万円以下の罰金あるいは、又は三年以下の拘禁刑に処することなどが必要ではないかと考えていますが、この刑罰法規の新設について法務省のお考えをお聞きします。
お答えいたします。
犯罪の成否は収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でありまして、一概にお答えすることは困難でありますが、委員から今御紹介があったように、資格がないのに法令により定められた制服に似せて作ったものを用いる行為は軽犯罪法違反に当たるところでありまして、可罰性のある行為であるとまずは考えております。
その上で、例えば偽物の警察官の制服を着用して警察官に成り済まして人を欺罔して財物を交付させる行為については詐欺罪が成立いたしますし、同じく成り済まして人の住居や建造物等に侵入する行為等については住居侵入等罪がそれぞれ成立し得るものと考えられるところでございます。
その上で、今御指摘のような、お尋ねのような罰則を更に作るということについては、警察官の制服に似たものの犯罪への利用状況の実情などを踏まえた上で、既存の罰則に加えて新たに罰則を設ける場合の処罰の範囲の在り方であるとか法定刑の在り方などについて、慎重かつ丁寧に検討する必要があるものと考えているところでございます。
ありがとうございます。
現実に、例えば警察官を装って職務質問を行うとか、あるいは特殊詐欺に加担するなど考えられますので、そういった実態よく見極めながら検討いただきたいというふうに考えております。
最後に、先日の大臣所信に関する質疑でも触れましたが、難民認定の関係で御質問します。
アフリカなどの母国では、同性愛者であることを理由に迫害を受けるおそれがあるとして難民申請がなされた場合に、その国での現地調査を行い、客観的な証拠を収集した上で迫害のおそれについて判断することが何よりも重要と考えています。
令和八年度予算の中にこうした現地調査のための予算は計上されているのでしょうか、お答えください。
お答え申し上げます。
令和八年度予算政府案の中に御指摘の現地調査のための予算は計上されておらないところでございますが、入管庁におきましては、難民認定制度の適正化のための取組といたしまして、難民を多数受け入れている諸外国当局との出身国情報に関する情報交換等を積極的に行うことを目的とした現地調査を含めて、一般的な出身国情報の一層の充実を図るための予算について、これにつきましては令和八年度政府予算案において計上されているところでございます。
いずれにしましても、出身国において現地調査をすることは、現地の生の情報に接する、先生御指摘のような点で有益と解されますが、その国の国情、申請者のプライバシーの保護及び迫害の誘発のおそれのないことなどを十分に配慮する必要があること、また調査に係る負担等も考慮していかなければならないと考えております。
いずれにせよ、引き続き真に保護すべき方を適切に保護するための不断の努力を行ってまいりたいと考えております。
以上でございます。
ありがとうございます。
おっしゃるその調査によって迫害の誘発のおそれがある、これについては、トルコ国籍のいわゆるクルド人の方の偽装難民、これについて法務省が徹底調査をされて、これで裁判で国側が勝訴したという件がありました。
これについて日弁連側が迫害を誘発するおそれがあるなどの理由で警告を発しておりますが、これは大変微妙な問題でございます。難民申請をして難民として受け入れられる、その行動自体、元々その母国では迫害のおそれがある行為であります。それを踏み越えて難民申請をするという方ですから、一定のリスクは当然踏まえているものというふうに理解して当然と考えます。
そのような観点から、必ずしも日弁連の警告が正しい、あるいはそれに従わなければいけないというものではありませんので、萎縮することなく、必要な調査を行うというふうにしていただきたいというふうに考えています。
資料二を見ていただければと思うんですが、イギリスにおいて、同性愛者であると主張するカメルーン国籍の男性が、カメルーンに帰国すると迫害を受けるおそれがあるとして難民認定されたところ、後にカメルーンに妻と子がいることが発覚したというケースがありました。審査の段階では妻と子の存在が隠されており、その事実が考慮されなかったとのことで、制度の悪用ではないかとの批判も出ているところです。
こうしたケースについて、現地調査をしっかり行っていれば、そういったものを防げる可能性が高まると考えます。今回の予算では間に合わないかもしれませんが、次年度以降、是非とも必要な予算要求をしていただいて、この現地調査を徹底していただきたいというふうに考えております。
以上です。ありがとうございました。
出典:国立国会図書館「国会会議録検索システム」、政策研究大学院大学「国会審議映像検索システム」。録画はそれぞれのサイトで開きます。題名・要約・テーマは会議録をもとに自動で作っています。
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