党の議員の国会での質問を、会議録と審議の録画からまとめています。地方議会の質疑と記者会見も紹介しています。 2026年10月26日 現在
ホーム > 国会・議会 > 2026年4月16日 法務委員会
役職・議員の種類
地方
帯はその月に公表された全社の最小〜最大。太線は代表値で、中央値と平均値をチェックで切り替えられます。中央値は外れ値の影響を受けにくく、平均値は全社の数字を等しく反映します。
方式ごとの違いは下の「調査方法ごとの代表値」で確認できます。
毎週調査している社(グリーン・シップなど)は、その月の週ごとの数字を平均して、その月の値にしています。月をまたぐ週(例:8月31日〜9月6日)は、その週の木曜日が入っている月に数えています(この例では9月)。
電話・ネット・面接では数字の出方が異なります。方法別にまとめると、社ごとの差なのか方法による差なのかが見分けやすくなります。
※ 投開票日は変更される場合があります。最新の情報は、各選挙管理委員会でご確認ください。
該当するチームはありません
党の議員による議会での質疑や、党の定例記者会見を紹介しています。映像は各議会や党の公式の配信ページへのリンクです。件名は各議会の表記や議員本人の告知にもとづいて掲載しています。
自動で作った要約です。正確な内容は全文でご確認ください。
北村晴男議員が、自動車運転死傷処罰法で検挙された外国人の数について質問し、警察庁交通局長は把握していないと答弁した。
北村議員が、自転車の追越し時の間隔・速度規定とはみ出し禁止区間での渋滞について質問し、警察庁交通局長は規制の見直し指示を説明した。
北村議員が、自転車の車道通行原則の検討経緯を質問し、警察庁交通局長は有識者検討会で車道通行原則が確認されたと答弁した。
日本保守党の北村晴男です。
今回の改正につきましては、危険運転についての裁判所の判断のばらつきをできる限りなくして、その結果として国民の裁判制度に対する信頼も回復するという効果も期待できますので、賛成の立場でございます。
さて、既に他の委員の方々から質疑で明らかになっている点、これについてはもう省かせていただきます。
今回の改正の対象となる自動車運転致死傷処罰法は、交通事故の中でも特に悪質な罪を規制するための法律であると認識しています。危険運転致死傷罪に限らず、自動車運転致死傷処罰法により検挙された外国人の数のデータがあればお示しください。
お答えいたします。
自動車運転死傷処罰法第二条及び第三条により検挙された外国人の方の数については把握しておりません。
この点は是非とも統計を取っていただきたいというふうに思っております。
今年二月に警察庁が取りまとめた令和七年における交通事故の発生状況についてという資料一によりますと、外国人運転者による死亡・重傷事故件数が公表されており、死亡・重傷事故全体に占める外国人による事故の割合が近年増加傾向にあることが示されています。令和六年の数字を見ますと、死亡・重傷事故に占める外国人による事故の割合は二・一%です。
警察庁の運転免許統計によりますと、令和六年の外国人を含めた運転免許保有者総数は八千百七十四万人余りで、そのうち外国人の数は、資料三によれば百二十五万人余りとなっています。
運転免許保有者全体のうち、外国人の割合は約一・五%。単純に比較しますと、約一・五%の外国人ドライバーが、死亡・重傷事故のうち二・一%を引き起こしているということです。ということは、外国人ドライバーの方が死亡・重傷事故を引き起こす割合が約四割高いということになります。
危険運転致死傷罪は、交通事犯の中でも特に悪質なものですから、これについても統計を取っていただいて、例えば外国人に対する免許付与の在り方とか、あるいはひいては入管行政の在り方にも関わる重要な情報だと思いますので、是非ともお願いしたいというふうに考えています。
次に、道路交通法の関係で御質問します。
今月一日から道路交通法の令和六年改正が施行され、主に自転車の運転ルールに大きな変更が加えられました。自動車と自転車の関係については、新しい十八条第三項で、自動車が自転車を追い越す場合、自動車と自転車の間に十分な間隔がないときは両者の間隔に応じた安全な速度で進行しなければならないとされ、これに違反すると三月以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処せられることになりました。
この規定について、十分な間隔とは何か、あるいは間隔に応じた安全な速度とは何か、これらの意味が分かりにくく、一般のドライバーが不安を感じているという声も聞かれますが、警察庁の資料によりますと、一メートルの距離ですとか、あるいは時速二十キロから三十キロの速度といった目安を示されていて、ただ、これはあくまで目安であって、具体的な道路状況、交通状況等により異なるということです。
ドライバーとしてはどういう運転をしなければいけないのかということについて困りますし、罪刑法定主義との関係でも問題がないとまでは言えないので、恣意的な運用、取締りにならないように配慮していただきたいというふうに考えています。
この点で、もう一点、SNSなどでも懸念されているのが、黄色いセンターラインを踏み出して、ごめんなさい、はみ出して追い越すことが禁止されている車線において、自転車が走行している、で、自動車は事実上追い越すことができなくなる、そして大渋滞を引き起こすのではないか、物流にも影響を及ぼすのではないかという話なんですが、この点について警察庁の認識をお聞かせください。加えて、運転者ができる対策などがあればお示しください。
お答えいたします。
道路交通法第十八条第三項、それから四項というのも設けておりますが、これは、自動車等と自転車の右側面が接触する交通事故が依然として多く発生していることを踏まえ、自動車等と自転車等が相互に配慮した通行を求めるものでございます。
自動車等が自転車等の右側を通行する場合には、自転車等の運転者の方はできるだけ左側端を走行していただき、他方、御質問の自動車等の運転者の方は、十分な間隔を取れない場合には、速度を調整することにより自転車等の安全を確保するよう努めていただきたいと考えております。
なお、自転車の車道通行が多い区間において追越しのための右側部分はみ出し通行禁止規制が実施されている場合には、道路交通状況に見合った必要な規制区間となっているか改めて点検を行い、関係機関と連携しながら、その実態に即して規制の解除等の見直しを検討するよう都道府県警察に指示しているところでございます。
ありがとうございます。
例えばですけど、対向車線から車が、全く対向車がないというような状況で、はみ出し追越し禁止路線であると、そういった場合には安全に追い越すことが可能という状況もありますので、そういった場合には例外として許されるというような処置も必要なのではないかなというふうに考えております。
さて、自転車側のルールについて御質問します。
施行されてまだ半月ほどではありますが、四月からのルールについて様々な声、意見が寄せられていると想像されます。自転車への青切符適用について、自転車側、自動車側のそれぞれからどのような意見が寄せられているのか、御紹介ください。
お答えいたします。
都道府県警察からの報告によれば、国民の皆様から各都道府県警察に対しまして、例えば、歩道を通行できる場合など自転車の交通ルールが分からないでありますとか、自動車の運転者の側等から、ちゃんと自転車に対する違反の、対する指導や取締りをもっとやるべきだとか、様々な御意見が寄せられていると承知しております。
ありがとうございます。
令和六年道路交通法改正によって自転車が交通反則通告制度、いわゆる青切符、これの対象になったことに伴い、歩道が設置された場所でも車道を走る自転車が急激に増えたというふうに実感しております。これまで、自動車交通量の多い道路でなぜ多くの自転車が歩道を走っていたのか。これは、明らかに車道を走る方が危険だからでございます。これはもう明らかです。
他方で、歩道を走る自転車の危険運転によって、歩行者を傷つけ、あるいは時には死亡させる事故、これが相当数発生して、その対策が必要であるということも理解はしております。
そうしますと、結局のところ、この問題は、自転車に車道を走らせた上で自動車の安全走行を徹底させるのか、それとも、自転車が歩道を走ることを一定程度許容して自転車に安全な走行を徹底させるのか、この二択、どちらを選ぶのかというのが問題なのだろうと。その際には、日本の道路状況を前提として、どちらが適切なのかという観点から検討すべき問題だと考えております。
今申し上げたこの二択の中で、どちらを取るのがより適切なのかという観点からこれまで議論をされてきたのかについてお聞きします。
お答えいたします。
委員御指摘にありますように、近年、交通事故件数全体は減少している中で、自転車が関連する交通事故は令和三年に増加に転じ、特に自転車対歩行者事故が増加傾向にあるなど、非常に自転車をめぐる交通情勢、厳しい状況にあるということでございます。
警察庁では、このような状況を踏まえ、良好な自転車交通秩序の実現を図るため、有識者検討会を開催し、幅広い観点から御議論をいただき、その会議において報告書を取りまとめ、それを踏まえて令和六年の道路交通法改正を行ったものでございます。
この有識者会議の中では、自転車の通行場所につき、道路交通法上、自転車は自動車と同じ車両の一種であることを前提とした上で、歩道における自転車と歩行者の事故件数が増加傾向にあることを踏まえ、車道通行を原則とすべきであることが改めて確認されたものであると認識しております。他方で、自転車が車道を通行する場合において自転車保護に関する法制上の措置を講ずるべきとの内容が盛り込まれたものでございます。
自転車がかねてから軽車両とされて、車両なんであるというふうに規定されてきたことは承知しております。ただ、日本の道路状況が本当に、自転車が車道を走るということで本当に安全なんですかと。
例えば、自転車専用道路が十分に整備されていて車との接触がなかなか考えにくいとか、あるいは車の自動運転技術が高度に発達して、そもそも自動車を運転していて自転車を引っかける、自転車と接触する事故がほとんど考えにくいというふうな高度な技術の発達があるのであれば別なんですけれども、少なくとも、私の友人などからすれば、自分の子供や孫に法律があるから車道を自転車で走れというふうには絶対言わないよと、死んだら元も子もないもんねという声が強く聞かれます。
先ほどおっしゃった議論は十分になされたことも理解はしていますけれども、今後の課題としては、先ほど申し上げたような、道路状況の整備とかあるいは自動運転技術の発達などまだまだの段階ですので、とすれば、現段階では極めて不適切な選択だと私自身は考えております。
他方で、この法律が施行されて、自転車は車道に法律にのっとって追いやられています。そして、今後、自転車が自動車に巻き込まれて死亡や重傷事故に巻き込まれるというような事例がどの程度発生するのか、これをよくよく検討した上で、他方で、これまでの青切符を適用しなかった時代の自転車と歩行者の事故、これがどの程度発生していたのか、これを比較した上で、果たしてどちらの選択が正しいのかということを国民の声も聞きながら再検討されるように希望いたします。
以上です。
出典:国立国会図書館「国会会議録検索システム」、政策研究大学院大学「国会審議映像検索システム」。録画はそれぞれのサイトで開きます。題名・要約・テーマは会議録をもとに自動で作っています。
誰でも X で政策委員を拡散できる機能です。
作った画像は自由に使ってください。AI などでデザインを変えてもかまいません。
※ 印刷して配ることは、選挙の時期によっては公職選挙法で制限されます。X などネットでのご利用にとどめてください。
該当する質問が見つかりませんでした。
ここにない質問や、掲載内容の誤りのご連絡は、運営者のX(@hiyoriJapanChan)へDMでお送りください。