党の議員の国会での質問を、会議録と審議の録画からまとめています。地方議会の質疑と記者会見も紹介しています。 2026年10月26日 現在
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党の議員による議会での質疑や、党の定例記者会見を紹介しています。映像は各議会や党の公式の配信ページへのリンクです。件名は各議会の表記や議員本人の告知にもとづいて掲載しています。
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北村晴男議員が、英国BBC報道を例にLGBTを理由とする虚偽の難民申請の実態調査や対策を質問し、出入国在留管理庁次長が答弁した。
同次長は、実態調査は行っていないとし、B案件への振り分けが令和六年の〇・六%から令和七年に一四・三%に増加したと説明した。
北村議員は帰化要件の日本社会への融和についても質問し、法務省民事局長は個別の事案に応じて審査していると答弁した。
日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。
本日は、LGBTを理由とする偽装難民の問題についてお聞きいたします。
四月十五日、イギリスのBBCが、潜入取材を基に、偽装難民を手助けする闇ビジネスの問題について報じました。資料です。イギリスに滞在し続けることを希望する移民に対し、弁護士などが事実に反して同性愛者と偽り難民認定を受けるための助言や証拠の偽造などの手助けを行っているという内容でした。
具体的には、LGBTに該当しない者に対し、LGBTであることを主張すれば難民として認定され得ることを示唆した上で、事実に反して、同性愛者として認定されるためにLGBT団体が虚偽の証明書を手配したり虚偽の同性愛者のパートナー役を手配したりして報酬を受け取っていたという内容です。
この種の虚偽の難民申請行為は、難民の認定を受けること自体が、例えば日本でいえば日本での就労を可能とするものであることから、経済的利益であると考えれば詐欺罪に該当し得るし、証拠書類を偽造するなどした場合には私文書偽造罪等に該当し得ると考えられます。
そこでお聞きしますが、我が国において、このような虚偽の難民申請を行うための手助けをして報酬を得るような事例は確認されているのでしょうか。また、こうした事例があるかどうかの実態調査は行われているのでしょうか。
お答え申し上げます。
委員御指摘のような事例が確認されているか否かについては、個々の申請内容に関わるものであることなどからお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
また、入管庁におきましては、難民認定申請に対する処分を行う上で必要な範囲で調査を行っておりますが、この範囲を超えて、委員御指摘のような点を特に目的としたような、こういった実態調査は行っておらないところでございます。
具体的な調査はレクの段階ではしていないという御指摘でした。
業務負担が非常に厳しい中で、日々入管行政に当たっていただいていることは理解しております。ただ、イギリスではこうした問題が実際に起きておりますので、日本でも同じことをしようとする不届き者がいても全く不思議ではないので、しっかり予算やマンパワーを整えていただいた上で実態調査を行っていただきたいというふうに思っています。
令和八年一月二十三日にまとめられたいわゆる総合的対応策においては、誤用、濫用的な難民認定申請に対する厳正な対応を強化充実させる必要があるとの記述があります。
この厳正な対応を強化充実という中に、虚偽の難民申請の対応、対策といったものも含まれているのでしょうか。含まれているのであれば、現在の検討状況についても併せてお答えください。
御指摘の誤用、濫用的な難民認定申請に対する厳正な対応につきましては、昨年五月に公表した不法滞在者ゼロプランにおきましていわゆるB案件の類型化を行っておりまして、少なくとも明らかに難民と認められない案件の処理の迅速化等、在留制限の実施を図っているところでございます。
この虚偽との概念的な整理というのはなかなか難しいんですけれども、誤用、濫用的な難民申請という、そういう枠組みで我々対処しておるところでございます。
これらは、申請案件のうちB案件として処理するものを確実に振り分けられるように、最新の出身国情報等を踏まえて、B案件を類型化することで従前の運用を抜本的に改善し、スピードアップを図るとともに、難民認定申請者用の特定活動の在留資格を安易に許可しないことで、誤用、濫用的な申請を抑制することを目的としたものでございます。
このB案件の類型化の結果、難民認定申請におけるB案件への振り分けが令和六年の〇・六%から令和七年には一四・三%まで増加しており、一定程度効果的な振り分けが行われていると考えているところでございます。
B案件の類型化につきましては、最新の出身国情報等を踏まえて不断に見直すこととしておりまして、引き続き、これらの取組を適切に実施することで誤用、濫用的な難民認定申請者に厳格に対処することなど、適切な対応を図ってまいりたい、このように考えております。
ありがとうございます。B案件の振り分けについては評価いたします。それで迅速化が図られるものと考えております。
他方で、速やかにB案件に振り分けられなかったものの中には、やはり証拠に基づいて調査しなければ分からないというケースが当然多いわけで、そういった調査の過程で、最終的に虚偽であること自体がほぼ明らかになったようなケース、そういう場合に、例えば申請者に対して弁護士や支援団体などから虚偽申請のアドバイスを受けたか否かというごく簡単なアンケートを取って、その結果、不当なアドバイスを受けた者の名前などが出てくれば、これを捜査機関に通告するというようなことも十分あり得ると思いますが、いかがでしょうか。
お答え申し上げます。
一般論として、難民認定申請の処分に至る過程におきましては、例えば申請者の申請内容や供述内容に信憑性がないものについて最終的に不認定の判断を行い、処分を行っているところでございます。
そして、難民認定申請における申請者の申立ての信憑性の判断について、一次審査においては、難民認定申請を行った外国人本人から難民認定であるとする理由、例えば本国での迫害状況や内容等を聞き取ることにより、その信用性を慎重に吟味するために、本人の供述や、また提出資料、これにつきまして、合理性はあるか、不自然さはないか、出身国に係る諸情報と整合するか否か等の観点から検討を行っているところでございます。
そして、そういった難民認定申請に対する処分を行うために必要な調査の中で、合理的な根拠に基づき犯罪があると思料される場合にあっては、委員御指摘のアンケート、ここまでを行うこともなく、申請に至った経緯や申請書類などの作成過程などについても所要の調査を行った上で捜査当局に告発をするなど、適切に対応するべきものと考えております。
ありがとうございます。
BBCの報道によりますと、イギリスでLGBTを理由とする難民申請においては、LGBT関連のイベントへの参加状況やLGBTパートナーとの交際状況などが認定のための有力な証拠となっているようですが、我が国の難民認定申請においても同様にこうした書類をチェックしておられるんでしょうか。また、これらの書類が真正なものか、偽造されたものか、虚偽のものかなどを見破るための方策は講じられているのでしょうか。
お答え申し上げます。
一般論として申し上げれば、我が国において難民認定申請がなされた場合は、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、当該申請に係る処分時までの本人の供述あるいは提出資料、出身国情報等を踏まえて、難民条約の定義に基づき難民と認定すべきものを適切に認定しているところでございます。
御指摘の申請者から提出された資料や供述の信憑性評価も含めた事実認定に関する留意点につきましては、難民認定に携わる職員が参照するために難民認定等の事務の取扱いを具体的に定めている難民認定事務取扱要領に記載しているところでございます。
具体的には、難民認定手続に係る調査においては、申請者の提出した資料のほか、難民調査官による事情聴取における申請者の供述について、出身国情報を活用しつつ、その信憑性を的確に評価することが重要であるとした上で、供述内容の具体性、詳細性についての考え方などについて留意すべき事項を記載し、これを難民認定審査に当たる職員に周知しているところでございます。
その上で、個々の申請者の置かれた状況について適切に配慮しながら、難民該当性判断の前提となる事実の認定を適切に行っているところであり、現状の運用において難民認定手続における事実認定や信憑性評価に対する適正性は十分に確保されているものと、このように認識しております。
ありがとうございます。
LGBTを理由とする難民申請数は、世界的にも増加傾向にあると言われていますし、イギリスではその統計を取っているとのことです。我が国でも、LGBTを理由とする難民申請数及び認定数、国籍別の内訳などの統計を取るべきと考えますが、いかがでしょうか。
お答え申し上げます。
御指摘の統計については作成していないところでございますが、我が国で難民認定された方については、難民条約上の迫害を受けるおそれのある理由であります人種、宗教、国籍若しくは特定の社会集団の構成員であること又は政治的意見という五つの要件に応じて、認定事由の統計を公表しているところでございます。
先生御承知のとおり、このLGBTという点は特定の社会集団の構成員という概念で、我々、該当性を判断しているところでございますが、この特定の社会集団の構成員であることは様々な事由を包含するものになっております。
そこで、お尋ねの数値の集計のためには、紙で保存されている申請書等の記録を一件ずつ精査する必要があり、膨大な作業量と相当の時間を要することから対応が困難であることを御理解いただきたいと思います。
ありがとうございます。
現在、入管庁で難民申請の電子化も進めておられるものと承知しています。完全電子化に当たり、こうした統計も取れるような形でシステム構築を進めていただきたいというふうに強く希望しておきます。
結局のところ、こうした問題の発端は、LGBTであると主張することが本当にそうであるかを客観的に判定する手段がないというところにあると思います。本人の自己申告と間接事実から判断するしかない上、例えば迫害のおそれについては、迫害の主体が国家でない場合は更に事実認定が難しくなります。
とすれば、以前もこの委員会で指摘しましたとおり、できるだけ正確な審査をするために、現地調査を充実させるべきだと考えます。以前お聞きした際には、現地調査の有用性を認めつつも、様々な制約があって難しいといった趣旨の御答弁だったかと思いますが、こうしたイギリスの実情も踏まえた上で、改めて現地調査の必要性について認識を伺います。
お答え申し上げます。
出身国において現地調査をすることは、現地の生の情報に接するといった点で有益と考えておりますが、その国の国情、申請者のプライバシーの保護及び迫害の誘発のおそれがないことなどを十分に配慮する必要性があるほか、調査に係る負担等も考慮しなければならないと考えているところでございます。
その上で、出入国在留管理庁においては、難民認定制度の適正化のための取組として、難民を多数受け入れている諸外国当局と出身国情報に関する情報交換等を積極的に行うことなどを通じて、出身国情報の一層の充実を図っているところでございます。
いずれにしましても、引き続き、真に保護すべき方を適切に保護するための不断の努力、これを押し進めてまいりたいと考えております。
ありがとうございます。
現地調査については、一件にコストが掛かるという発想はするべきではないというふうに考えています。それに引き続いて、同種の事案、同種の理由でもって難民申請してくるという者が、それを突破口にして多く広がるということが十分予想されますので、コスト面を余り考える必要はないものというふうに理解しております。
さて、日本の難民認定数は、欧米諸国と比べてかなり数としては低いというふうに言われています。これは、入管庁の方でしっかり厳格に審査をしていただいている、頑張っていただいていることによるところが大きいものと理解しております。
他方で、そのような状況にあっても、LGBTを突破口として、なし崩し的に事実に反する難民認定が増えていくのではないかという強い危機感も抱いております。念のため申し上げますが、LGBTそのものを敵視しているのではなくて、その認定の難しさから、そこを突破口にして偽装難民が増えていくのではないかという危機感を持っていると、そういう意味でございます。
さて、最後に一点だけ、帰化制度についてお聞きします。
先月、フィンランド政府は、難民政策厳格化の一環として、フィンランド社会に知識があることを帰化要件とし、帰化申請者に試験を課す、試験を課す、テストですね、を課す法案を提出したとの報道がありました。このテストは、フィンランド社会の仕組みとその原則、ごめんなさい、基本原則に関する知識を評価するためのものであるとのことです。
法務省のウェブサイトによりますと、日本の帰化制度においては、帰化の要件として、国籍法に定める要件のほか、日常生活を営むのに十分な日本語能力を有することや十年以上在留していることなど、日本社会に融和していることが必要との記載があります。
この日本社会への融和との要件、これを満たしているかどうかの判断をするために日本社会や文化の理解度を確認するというようなこと、これは含まれているのでしょうか。お尋ねします。
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、フィンランド政府において、国籍取得のために、フィンランド社会の価値観や主要法規、歴史や文化などを問う試験を課す法案を提出したとの報道があったことは承知をしております。
お尋ねの点につきましては、帰化許可申請についての具体的な調査事項等に関するものであり、これを明らかにすることにより帰化の許否の判断に必要な調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることからお答えは差し控えますが、一般論として申し上げると、帰化を許可するかどうかに当たっては、申請者が日本人として日本の法令を遵守する意思を有しているか、日常生活を営むのに十分な日本語能力を有しているかなど、日本社会への融和の観点等から、個別の事案に応じて厳格に審査をしているところでございます。
出典:国立国会図書館「国会会議録検索システム」、政策研究大学院大学「国会審議映像検索システム」。録画はそれぞれのサイトで開きます。題名・要約・テーマは会議録をもとに自動で作っています。
誰でも X で政策委員を拡散できる機能です。
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