党の議員の国会での質問を、会議録と審議の録画からまとめています。地方議会の質疑と記者会見も紹介しています。 2026年10月26日 現在
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北村晴男議員が、JESTAの認証・運送禁止の要件と上陸拒否事由の拡大について質問し、法務副大臣と出入国在留管理庁次長が答弁した。
副大臣は、不起訴や罰金刑のみを理由とする上陸拒否・退去強制事由の新設には慎重な判断が必要とし、現行法での対応を検討すると答えた。
手数料の算定に送還費用を勘案していること、諸外国の手数料の例、減額・免除規定を設ける理由を次長が説明した。
日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。
まず最初に、午前中の石橋委員からの質疑の中で、本年一月、いわゆる総合的対応策の中で、秩序ある共生社会の実現を目的として、外国人の差別がなくなるようにするための取組が欠けているのではないか、又は全くないのではないかという御質問があって、これに対して副大臣がお答えになろうとされたところで制止された場面がありました。この点ついて私もお聞きしたいと思いますので、副大臣に御答弁いただきたいと思います。
御質問ありがとうございます。
不法滞在外国人ゼロプランというものがいわゆる官製ヘイトを高めるものというふうには承知をしておりませんけれども、その中で、御質問いただいておりますので、あえて申し上げさせていただきます。
この外国人の受入れ・秩序ある共生社会のための総合的対応策におきましては、これ項目を大きく二つに分けておりまして、そのうちの一つ目は、国民の安全、安心のための取組ということで、様々な適正化に向けた取組等々を進めているところでございますが、もう一方の柱といたしまして、外国人が日本社会に円滑に適応するための取組というものも、これをしっかりと打ち出させていただいているところでございます。
そういった中で、様々な取組を進めているところではございますけれども、例えば、共生施策理解促進のためには、小中高生の出前授業を行ったり、あるいは小冊子を作ったりということもこちらに書いておりますし、また、法務省の独自の取組といたしましては、人権擁護機関において外国人の人権を含む人権啓発活動を行うということで、これも明記させていただいているところでございます。
しっかりと共生社会の実現に向けた取組を進めているところでございます。
ありがとうございます。
それでは、まず、JESTAの創設について御質問します。
JESTAの導入により出入国管理の厳格化及び上陸審査の手続の円滑化を図るということで、方向性自体、賛成でございます。細かい点について幾つか確認させていただきます。
改正後の第十五条の二として、上陸の特例の認証の規定が新たに設けられます。この規定は、入管庁長官が一定の条件に適合している旨の認証をすることができると規定していますが、入管庁長官に裁量があるわけではなく、一号から三号までの条件に適合していれば基本的には認証されるという理解でよろしいでしょうか。
お答え申し上げます。
改正法案第十五条の二は、出入国在留管理庁長官は、寄港地上陸の許可や船舶観光上陸の許可等を受けて上陸しようとする外国人から、有効な旅券を所持していることのほか、上陸拒否事由に該当しないことなど、所定の条件に適合していることを証明するために必要な情報が提供されたときはその旨の認証をすることができると規定しているところでございます。
このように、改正法案における認証は一定の条件に適合することを公に証明する性格のものであることから、委員御指摘のとおり、所定の条件に適合していることを証明するために必要な情報が提供されたときは、出入国在留管理庁長官はその旨の認証をすることとなります。
ありがとうございます。
他方、改正後の第五十六条の二においては、航空会社などについて運送禁止義務の規定が新設され、入管庁長官が我が国に入らせることが相当でない旨の通知をした場合は、航空会社等はその者を我が国に入らせてはならないことになります。
この我が国に入らせることが相当でないという要件についてですが、先ほどの認証の規定よりも入管庁長官の裁量が広いように、具体的に言うと、上陸拒否事由には当たらない事由であっても、我が国に入らせることが相当でないと判断されることがあり得るようにも読めないこともないのですが、そのような理解になりますでしょうか。
お答え申し上げます。
出入国在留管理庁長官は、査証免除対象者であって短期滞在の活動を行おうとする外国人や船舶観光上陸の許可等を受けて上陸しようとする外国人から認証を受けるための情報が提供されたときは、改正法案第七条の二又は第十五条の二の規定に基づき、当該外国人が第五条第一項各号の上陸拒否事由に該当しないことという条件を含む所要の条件に適合しているときに、当該外国人について短期滞在の認証や特例上陸の認証をすることとなります。そのため、当該外国人が上陸拒否事由に該当しないときであっても、その他の条件に適合していないときは短期滞在者の認証や特例上陸の認証をすることはないということになります。
その上で、査証免除対象者であって短期滞在の活動を行おうとする外国人や船舶観光上陸の許可等を受けて上陸しようとする外国人であって所要の認証を受けていない者は、改正法案第三条一項四号の規定により、基本的には本邦への入国は禁止されることから、出入国在留管理庁長官は、当該外国人について、改正法案第五十六条の二第二項に基づいて、本邦に入らせることが相当でない旨の通知をすることとなります。
他方で、出入国在留管理庁長官は、認証を受けた外国人については、事後的に認証の条件に適合しないことが判明した場合などの場合を除き、極めて例外的な場合ですね、当該外国人について本邦に入らせることが相当である旨の通知をすることとなるということで、裁量の幅というものはそんなに広いものではないということを御理解いただきたいと思います。
ありがとうございます。
としますと、今のお答えからすると、どうなんですか。入国前スクリーニングの場面でチェックする要件と、それから、その後、我が国に入らせることが相当か否かを判断する際にチェックする要件は基本的には同じであるという理解でよろしいですか。
基本的には同じでございますけれども、要するにタイミングが結構違うものですから、認証を取った後に新たな情報が提供されて、この人を入国させられないとなった場合に不相当ということになると。かなり、何というんですか、例外的な場合でございますけど、そういうことでございます。
ありがとうございます。
そうしますと、結局のところ、パスポートの有効性とか在留目的のほか、上陸拒否事由に該当しない場合、そういう場合には我が国に入らせることは相当でないと判断しないということになろうかと思います。
これは、これから申し上げることは、今回の改正の問題というよりも、そもそも現行法上の上陸拒否事由の問題なのですが、罰金刑に処せられた者、あるいは性犯罪などの罪を犯したが示談成立により起訴されなかった者、又は処分保留で釈放された者、又は一年未満の拘禁刑に処せられた者、すなわち、これ、一年以上の拘禁刑に処せられた者は上陸拒否事由に入っていますから、一年未満の拘禁刑に処せられた者などは現行法上我が国への入国を拒むことができないことになります。
今回、事前スクリーニングの仕組みを創設すること自体は結構ですが、上陸拒否事由が拡大されない限り、これは適切に拡大されない限り、こうした外国人の入国を許すことになってしまう。
不起訴になった外国人が再び日本国内で罪を犯すといった事態を生じさせることは、国民感情としても到底納得できないところですし、これでは日本の治安を守れないと考えています。
これまで再三指摘してきたことではありますが、こうした外国人、すなわち処分保留で釈放された外国人、不起訴や罰金刑になった外国人などについて、個別の事情を勘案し、当該外国人が在留し続けると日本社会の治安を悪化させる、すなわち、国民の生命、身体、財産を害する蓋然性が高い場合は強制退去や入国拒否ができるよう、入管法を改正すべきと考えますが、いかがでしょうか。副大臣にお聞きします。
お答えいたします。
入管法第二十四条第四号の二では、同法別表第一の在留資格をもって在留する外国人が日本国の法令に違反して一定の罪により拘禁刑に処せられた場合について、退去強制の対象となることが定められております。
同条第四号リでは、日本国の法令に違反して無期又は一年以上の拘禁刑の実刑に処せられた外国人についても退去強制の対象となることが定められております。
また、入管法第五条第一項第四号では、日本国又は日本国以外の国の法令に違反して一年以上の拘禁刑に処せられたことのある外国人について上陸拒否の対象とすることが定められている。これは大前提というところになりますけれども。
その上で、退去強制、上陸拒否という処分の持つ厳しさを考慮いたしますと、過去に刑事手続において不起訴処分になった者、罰金刑に処せられた者を、そのことのみをもって退去強制、上陸拒否の対象とするのは適当ではない場合があり得るため、そのような退去強制事由や上陸拒否事由を設ける入管法改正を行うことについては、この不起訴であるとか罰金刑とか、そういったことをもってそういった事由を設けるということについては慎重な判断が必要であるというふうにお答えさせていただきますけれども。
今、とはいいましても、この委員の問題意識というのは共感するところもございますし、今、現行法上でバスケット条項的なものもございます。そういったものを生かして、現行法上、適切な対応ができるように検討をさせていただきたいと考えております。
ありがとうございます。
一応念のためですけど、今の御答弁の中で、不起訴事由、不起訴になったことなどのみをもって退去事由にすることは慎重、それはそのとおりで、私も全くそのとおりの考えを持っております。
ただ、その中には、この人は退去させなきゃいけない、絶対に上陸拒否しなきゃいけないという方は必ず多く含まれていますので、その点、積極的に検討していただきたいというふうに思っています。
さて、不起訴になった外国人、不起訴になる理由にはそれぞれ様々な理由があるわけですが、最終的に不起訴処分になった外国人がその後再び罪を犯して逮捕される事例の実態調査や件数などは把握しておられますでしょうか。以前質問したときはしていないということでしたが、まだやっていないのか、また今後行う予定があるのか、お答えください。
お答え申し上げます。
出入国在留管理庁におきましては、お尋ねのような事例の件数について網羅的に把握しているものではございません。
しかしながら、出入国在留管理庁におきましては、独自に、あるいは関係機関の協力を得ながら、不法滞在者等の外国人に関する情報の収集や分析を行っておりまして、その結果を踏まえて、退去強制手続や在留審査手続において適切な判断を行っているところでございます。
具体的に、例えば警察等の捜査機関が外国人被疑者を逮捕等した場合で、当該被疑者が入管法第二十四条に規定する退去強制事由に該当すると思料する場合には、同法第六十二条第二項の規定に基づき、出入国在留管理庁に対して通報されることとなります。この場合におきまして、出入国在留管理庁では、退去強制事由に該当すると思料する場合には、退去強制手続を行っております。
また、退去強制事由に該当しないと思料する場合であっても、当該情報を在留審査に活用するなど適切に対応しているところでございます。特に、当該情報も踏まえて在留状況が不良であると判断される場合には、在留審査において消極に判断されることが考えられます。
引き続き、関係機関とも連携しつつ、把握すべき実態を踏まえた上で、関連する手続において適切に判断できるように努めてまいりたい、このように考えております。
先ほどの答弁の中で一点訂正をさせていただきます。
先ほど答弁を申し上げた中、入管法の二十四条の第四号リにおきまして、日本国の法令に違反して無期又は、先ほど一年以上の拘禁刑というふうに申し上げましたけれども、一年を超える拘禁刑ということでございますので、その点訂正させてください。
内藤次長のお答えについてですけれども、入管行政の在り方、これから立法をどうしようかと考える上で非常に重要な問題だと思いますので、捜査機関とも協力して実態把握に努めていただきたいというふうに考えています。
その上で、日本人の生命、身体、財産を守り、そして日本社会の秩序を守るために、先ほども申し上げたとおり、入国拒否事由、上陸拒否事由や退去強制事由の適正な拡大に努めていただきたいというふうに考えています。
続いて、在留資格の変更許可などの手数料の関係で御質問します。
今回の法案のいわゆるポンチ絵を拝見しますと、不法残留者の退去のために多大な費用と労力が必要であるとされています。
この点も踏まえて、JESTAの創設に関する改正を行うというような書き方がされるかと思いますが、不法残留者の退去のための費用というのはこの手数料の話とも関係していると思われますので、手数料の額を定めるに当たっては、外国人の出入国、在留の公正な管理に関する費用の額も勘案されるとのことですが、この費用には、不法残留者の退去のための費用、これも含まれるのでしょうか。
お答え申し上げます。
我が国の安全、安心を脅かす外国人の入国、在留を阻止し、確実に我が国から退去させることは、出入国在留管理行政の中核、基盤を成す業務でございます。そして、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図るためには、我が国の法令に違反するなどした外国人に係る退去強制に関係する業務を適切に実行する必要がございます。そのため、収容、送還といった退去強制に関係する業務に要する経費につきましても我が国に在留する外国人に適切な負担を求めることが相当であると考えられます。
したがって、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の算定に当たり、お尋ねの不法滞在者の退去のための費用も勘案しているところでございます。
この退去強制のための労力や費用、これ何となく大変お金が掛かるのかなという印象を抱くわけですけれども、先ほどの午前中の御答弁の中で、たしか、令和七年、護送官付きの場合には一人当たり百四十五万円ぐらいの平均の費用が掛かったというような御答弁だったと思います。
多額の費用が掛かるようなケースも時々あろうかと思いますけど、正確な数字でなくても結構ですので、過去、高いケースだとどのぐらいの費用が掛かったのか、お分かりの範囲でお答えください。
送還費用の多寡は個別の事案ごとの様々な事由によるものではございますが、出入国在留管理庁が把握している限りで言えば、先ほどお話ししたとおり、令和七年に実施した護送官付国費送還に要した費用の被送還者一人当たりの平均額は、概算で百四十五万円、約百四十五万円だったところでございますが、お尋ねの高額であった事例でございますが、概算で約七百万円というものもございました。
なお、退去強制の労力について申し上げれば、護送官付国費送還を実施する際には、護送官が本国まで同行することとなるほか、送還先国を含む関係機関と様々な調整を行う必要もございます。また、護送官は、送還を妨害する行為を未然に防ぎ、被送還者、護送官双方の受傷等を避けるための高いスキルが求められるため、研修、訓練、これをしっかり行いまして、熟練度を高める必要があるところでございます。
ありがとうございます。
さて、諸外国における同種の手数料の額、これも勘案するということですので、当然諸外国の手数料、調査もされていると思いますが、典型的なもので結構ですから、御紹介いただけるものがあればお示しください。
お答え申し上げます。
出入国在留管理庁におきましては、諸外国における同種の手数料の額について網羅的に把握しているものではございませんが、令和八年三月時点における当庁の調査で判明している諸外国の同種の手数料の額について幾つか例を申し上げますと、米国では、最長三年の大学卒業以上の学歴が必要な職種での滞在許可を受ける場合、外国人の雇用主において、手数料として日本円で約十一万七千円のほか、指紋等のバイオメトリクス情報の取得、システム管理のための費用、労働者のスキル向上、教育訓練を支援する基金に充当するための費用、亡命、難民認定の処理に必要な費用等を納付する必要がございまして、合計で日本円で約百十万七千円。
フランスでは、最長一年の就労のための在留許可を受ける場合、在留許可を受ける外国人において、手数料として日本円で約三万七千円。
韓国では、最長三年の特定の分野における専門的な知識又は技能が必要な滞在許可を受ける場合、滞在許可を受ける外国人において、手数料として日本円で約一万円を納付する必要があるものと承知しているところでございます。
ありがとうございます。
衆議院の法務委員会での審議などによると、実際に政令で定められる手数料の額は、今のところ在留期間三か月で一万円、一年で三万円、三年で六万円、五年で七万円が目安とのことです。退去強制の費用や諸外国の例を聞きますと今回の引上げが高過ぎるとは思いませんが、手数料の額が適正かどうか、今後もしっかりと調査検討していただきたいというふうに考えています。
さて、手数料の減額又は免除の規定についてお聞きします。
今回、手数料の減額又は免除の規定が新たに設けられ、人道上の観点から特に配慮する必要がある者については、手数料の減額、免除が認められることになりますが、そもそも現行法上、現行制度上、個別の事情に照らして減額、免除するということは行われているのでしょうか。
入管法上の在留許可は、許可を受けた外国人のみが我が国に在留することができるという意味において外国人に一定の特典ないし恩恵を与えるものであり、在留許可手数料はこのような許可に対する対価としての性格を有するものでございます。そのため、入管法上、外国人は、在留許可を受ける場合には所定の手数料を納付しなければならないとされており、所定の手数料が納付されなければ在留許可を受けることはできない、これが原則でございます。
他方、外交又は公用の在留資格で我が国に在留する外国人につきましては、我が国が諸外国との外交、友好関係及び国際機関との協調関係を維持発展させることを目的に我が国へ受け入れることとしているという在留資格の趣旨や、外交又は公用に関する国際礼譲等を踏まえ、手数料を免除するという取扱いを現行法でも行っているところでございます。
分かりました。ありがとうございます。
現行法上、法律の規定がなくても免除している例はあるということですが、今回、手数料の額が引き上げられることに伴い、これを払えない人が相当数出てくるであろうという認識の下に、法律上はっきりと減額、免除の規定を設けたという理解でよろしいんでしょうか。
外交又は公用の在留資格で我が国に在留する外国人につきましては、我が国が諸外国との外交、友好関係及び国際機関との協調関係を維持発展させることを目的に我が国へ受け入れることとしているという在留資格の趣旨や、外交又は公用に関する国際礼譲等を踏まえ、在留許可手数料を免除するという取扱いをしているところでございますが、一方で、このほか、現に我が国に在留する外国人の中には、様々な事情により我が国に引き続き在留することができるよう特に配慮する必要がある者もおるところでございます。
そのような外国人については、経済的事情により手数料を納付することができないということのみをもって在留許可をしないということは相当ではないが、そのような外国人の在留資格や在留の状況は様々であって、外交や公用の在留資格のように、在留資格の趣旨等から一律に手数料を減額し、又は免除する必要があるということは困難だと考えております。
そこで、外交又は公用の在留許可に関してその手数料を免除する取扱いをしているということも踏まえ、今回、手数料を減額又は免除することができるとした上で、その対象者等を明確にする必要があると考えたことから、改正法案においては手数料の減額又は免除に関する規定を設けることとしたものでございます。
付言すれば、先ほど来申し上げているとおり、基本的に公の負担にならないことが入っていただく要件になっておりますので、基本的には支払能力ある方が原則であるというふうに考えております。
出典:国立国会図書館「国会会議録検索システム」、政策研究大学院大学「国会審議映像検索システム」。録画はそれぞれのサイトで開きます。題名・要約・テーマは会議録をもとに自動で作っています。
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