党の議員の国会での質問を、会議録と審議の録画からまとめています。地方議会の質疑と記者会見も紹介しています。 2026年10月26日 現在
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方式ごとの違いは下の「調査方法ごとの代表値」で確認できます。
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党の議員による議会での質疑や、党の定例記者会見を紹介しています。映像は各議会や党の公式の配信ページへのリンクです。件名は各議会の表記や議員本人の告知にもとづいて掲載しています。
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北村晴男議員が、不起訴となった外国人など素行不良者の在留審査、退去強制事由・上陸拒否事由の拡大について質問した。
出入国在留管理庁次長は、素行不良のみで不許可となる場合があることや、ガイドラインに「たとえ初犯であったとしても」を追加したことを説明した。
原子力規制庁の業務用スマホ紛失について、緊急事態対策監は海外での紛失件数を個人情報保護の観点から公表しないと答弁した。
日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。
日本保守党は、この改正案につきましては、基本的に賛成の立場から御質問いたします。
賛成の理由ですが、我が党は、先人が長年にわたって培ってきた日本の文化を守る、これまで世界中の誰も疑うことのなかった世界一の日本の治安を守る、すなわち、犯罪率の高い国から外国人を大量に受け入れることは極めて危険であるという観点。加えて、AIや産業用ロボットの技術革新、これが数年のうちに格段に上がるだろう、向上するだろうということが明らかな中で、その場合に、大量のAI失業、ロボット失業が生まれることが予想されている中、外国人労働力の受入れを続ければ、日本人が職を確実に失うだけでなく、今職に就いている外国人もやがて職を失うという最悪の近未来が迫っていると思われることなどから、受入れ外国人につきましては、その質も量も大きく絞るべきであるというふうに考えております。その観点から賛成しております。
さて、入管行政についてお聞きいたします。
先週の質疑において、最終的に不起訴処分になった外国人がその後再び罪を犯して逮捕される事例の実態調査や件数などを把握していますかとの質問、これに対し、内藤次長は、そのような調査は行っていないが、退去強制事由に該当しない外国人についても、警察などから寄せられた情報を在留審査において活用し、在留状況が不良であると判断される場合には消極に判断することが考えられると答弁されました。
まず、この点確認ですが、在留状況が不良であるとして在留審査において消極に判断されるというのは、在留資格の変更や更新許可が認められない場合がある、具体的には、ガイドラインの中の素行が良好でないことに当たらず認められない場合があるとの意味と理解してよろしいでしょうか。
お答え申し上げます。
委員お尋ねの、在留状況が不良であるとして在留審査において消極に判断されるという点については、御認識のとおり、在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドラインにおける、素行については、善良であることが前提となり、良好でない場合には消極的な要素として評価するという点を踏まえて在留審査において考慮することとしているものでございます。
ありがとうございます。
在留資格の変更、在留期間の更新許可は、様々な事情を総合考慮して判断されるのだろうと考えますが、素行不良とされれば必ず在留資格、在留審査を通らないというわけではないと認識しています。
ところで、著しい素行不良があった場合には、そのことのみをもって許可されないということもあり得るという理解でよろしいでしょうか。
お答え申し上げます。
在留資格の変更又は在留期間の更新申請に対する許否の判断は、申請者の行おうとする活動や在留の状況等を総合的に勘案して行うものでございます。まず、これを前提としまして、素行不良のみをもって不許可となる場合もございます。
ありがとうございます。
性犯罪を犯したが示談が成立して不起訴となったケース、あるいは、窃盗罪、強盗罪、傷害罪などで逮捕、勾留されたが、通訳を介しての尋問では時間が掛かり、法定の身柄拘束期間二十三日間で起訴するに足りる供述を得られず不起訴となったケース、あるいは、重大犯罪を犯したが精神疾患により責任無能力とされ不起訴となったケース、あるいは、無免許運転で事故を起こして罰金刑に処せられた場合など、極めて素行不良と判断されるケースというのは多種多様であります。
これらはいずれも現行法の退去強制事由には当たりません。したがって、その後に行われる在留期間の更新まで待って初めてそういった事情を考慮して在留を認めないという決定を下すことが可能となるということになります。しかしながら、そのようなものについては、日本の社会、秩序、治安を守る、すなわち日本社会に暮らす者の全ての者の生命、身体、財産を守るという観点から、次の在留審査のタイミングを待って判断するというのでは遅過ぎる、遅きに失すると考えます。
資料一、二を御覧ください。
令和四年四月、ペルー人の男が女子高生を誘拐し、約四十五日間監禁したとして逮捕されましたが不起訴処分となりました。その後、翌年二月に殺人未遂事件を起こしました。誘拐、監禁事件を起こした段階で国外退去させていれば、殺人未遂事件は起きなかったと考えられます。
このように、次の在留審査までの間に別の犯罪を行うリスクは十分にあると思いますが、それでも構わないとお考えなのか、つまり、次の在留更新の時期まで待つべきだとお考えなのか、入管庁の見解を伺います。なお、この個別の事件についてはお尋ねはしていません。
お答えを申し上げます。
委員御指摘の素行不良との情報が寄せられる外国人につきましては、その情報が退去強制事由に該当すると思料する場合には、法令の規定に基づき、退去強制手続を取っております。
また、その情報が退去強制事由に該当しない場合であっても、当該情報を在留審査に活用するなど適切に対応しており、例えば、当該情報も踏まえて在留が不良であると判断される場合には、在留審査において消極的に判断することが考えられます。
その上で、在留審査では、仮に申請が不許可となったとしても在留期間内に任意に出国することができ、その場合には、そのことのみをもって再入国の場合に上陸を拒否されることはございません。一方、退去強制手続は、場合によっては身柄を拘束された上で強制的に送還され、一定期間上陸を拒否されることとなり、それぞれの手続の性格、性質が異なります。
このような手続の性質の違いを考慮しますと、委員御指摘の素行不良という若干ファジーな概念で在留期間更新許可申請を不許可されるものであっても、その事情は様々なものがあり得る中で、同一の理由により退去強制手続を取るというのは必ずしも適当な場合があり得るため、御指摘のような入管法改正等を行うことは慎重な判断が必要と認識しております。
一方、本年一月、政府において取りまとめました外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策におきまして、退去強制事由の拡大について、海外事例を参考にしながら検討するとの施策が掲げられていることから、当庁におきましては、退去強制処分の性質等に鑑みながら検討を進めてまいりたい、このように考えております。
これまで同様の答弁を繰り返されているわけですが、私から見ると、法務省、入管庁は日本の治安を守るという使命感を著しく欠いているのではないかというふうに考えざるを得ません。
犯罪行為はその人が抱えている危険性が現実化したものと考えますと、遵法精神を欠く外国人を日本社会にとどめ置くこと、これは確実に日本社会を、あるいは人々の生命、身体、財産を危険にさらすことにほかならないものであります。これは、日本人のみならず、日本の暮らしやすさ、世界一の治安の良さ、これを愛して日本に住むことを選択してくれた大多数の善良な外国人、その期待を裏切るものであります。
法務省はこれまで、退去強制は在留資格を得た外国人にとって重大な処分だから難しいと答弁してこられましたが、私は何も見た目とか雰囲気で恣意的に退去させるべきだと申し上げているのではありません。その外国人が自らの意思で自ら行った犯罪行為に着目して、加えて個別の事情を勘案して、危険、有害と判断される場合に退去させることができる、いわゆるバスケット条項、包括条項を設けるべきであると、こう主張しているものであります。
上陸拒否事由についてもお聞きします。
先ほど例を幾つか挙げましたが、そういった著しい素行不良を理由に在留の更新、変更が認められない、すなわち我が国への滞在がそれ以上認められないというケースがあり得るのであれば、現行法上の上陸拒否事由には該当しないが、著しい素行不良やその他の事情を考慮して上陸を認めないとすることも可能とするのが整合的であると考えますが、いかがですか。
お答え申し上げます。
一般論として、本邦に上陸しようとする外国人から上陸の申請があったときは、入管法に規定する上陸のための条件に適合しているかどうかを審査し、審査の結果、当該外国人が上陸のための条件に適合していないと認める場合には、上陸を拒否するなど適切に対応しているところでございます。
上陸審査に当たりましては、申請内容だけではなく、過去の活動状況を含む申請者に係る諸事情等も考慮しており、その結果、申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでないと認められない場合には、上陸拒否事由に該当しない者であっても、入管法第七条一項二号に定める上陸条件に適合しない者として原則上陸を拒否することとなります。
その上で、委員御指摘のような事情につきましては様々なものが該当し得ると考えられるところ、これらを一律に上陸拒否の対象とするのは、上陸拒否という処分の持つ厳しさを考慮すると適当ではない場合があり得るため、そのような入管法改正を行うことについては慎重な判断が必要であると考えております。
毎回これ、一律に上陸拒否事由にすべきだとは一言も申し上げていないので、どうも問いと答えが合っていないように思いますが。
例えば、性犯罪に及んだ、しかし示談が成立しましたという人については、日本人の感覚としては、これはもう絶対に日本に入ってほしくない、直ちに退去してほしいというのは、これは当然の思いであります。これは単なる感情論ではなくて、現実の危険性の問題であります。国外に退去していただく、再入国は認めないという対処ができるよう、入管法の改正を検討していただきたいというふうに思います。
先日、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策の関係で、国民の安全、安心のための取組における進捗状況が公表されました。その中に、我が国において違法行為を行った外国人に対する在留審査を厳格化という項目があり、その実施状況として、今年の一月に、在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドラインが改正された旨の記載があります。
何がどのようにこのガイドラインが変わったのか、簡単に御説明お願いします。
お答え申し上げます。
お尋ねの在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドラインの改正につきましては、考慮要素の一つとして掲げられている、四、素行が不良でないことにおいて、たとえ初犯であったとしてもという文言を追加しまして、初犯であったとしても素行が不良であると判断され得るということを明確にしたものでございます。
たとえ初犯であっても、これ、我々の感覚からすると当たり前だと思うんですね。これが在留資格の、在留審査の厳格化というテーマからすると、いささか内容が薄いなというふうに思います。
ほかに、違法行為を行った外国人に対する在留審査の厳格化として検討している項目があったら教えてください。
お答え申し上げます。
お尋ねの点につきましては、現時点において具体的に御説明できるものはございませんが、適正な在留管理の観点から不断の検討を行っているところでございます。
国民の安全、安心を確保するためにも、在留外国人に我が国の法令を遵守していただくことは重要であり、当庁としては、関係省庁と連携し、違法行為を行った外国人に対する厳格な審査に努めてまいりたい、このように考えております。
我が国において違法行為を行った外国人に対する在留審査の厳格化という施策の背景には、外国人犯罪が増加し、国民の不安の声が日増しに高まっているという実情があります。
実際に警察庁の犯罪統計によりますと、定住外国人以外の外国人の検挙件数、これは令和四年の八千五百四十八件から令和七年には一万七千六百十四件と、ここ三年で二倍以上に急増しています。
また、日本人と外国人の検挙率の比較という視点で見ても、内閣委員会における警察庁の答弁によれば、計算上、外国人全体に占める外国人検挙人員数と日本人全体に占める日本人検挙人員数を比較すると、外国人の方が一・七二倍多い。これは、かなり多いです。また、特殊詐欺に限定して同じような計算をすると、外国人の方が三倍多い。あるいは、銅線の窃盗に限ると、これは計算上、外国人は日本人の七十倍の検挙率というデータがあります。
こうした実情も踏まえ、ガイドラインの改正にとどまらず、在留審査の場面だけに限らず、退去強制事由や上陸拒否事由の拡大も含め、違法行為、犯罪行為を行った外国人に対しては厳しい姿勢で臨むべきと考えます。
さて、別の件、一点。
先日、ごめんなさい、原子力規制庁職員の方が業務用スマホを紛失したとの報道があります。中国に私用で訪れた職員が上海の空港で紛失した事案も含め、二〇二五年度の紛失事案は十件で、そのうち二件はいまだ見付かっていないとの情報があります。
一件質問を飛ばして、この二〇二五年度の十件のうち、海外で紛失したと思われる件数は何件ありますか。国別の内訳もお示しください。
お答えいたします。
まず、委員が御説明されたように、令和七年度、十件生じていることは事実でございます。
本件につきましては、紛失した場所や日時等の詳細を他の情報と組み合わせた場合には個人を特定し得る情報に当たるとして、個人情報の保護の観点からは控えさせていただいております。
一方で、海外における情報管理上の懸念を持たれていることを重く受け止めておりまして、防災携帯を海外に持ち出さないとのルールを明確化するなどの措置を講じております。
措置を講じておられることは理解しますけど、前段でおっしゃった、その十件中海外で紛失した事例が何件か、これを公表することすら個人が特定される、個人情報保護の観点からとおっしゃったんですかね、この意味が、全く意味が分からないですね。
プライベートで海外に行かれた方、これが、原子力規制庁の職員の方が、誰が海外に行っているかあるいは誰がどこに行っているか、そんな情報全く公開されていませんね。誰がどういう情報を組み合わせると個人が特定されるのかさっぱり意味が分からないので、分かるように説明してください。
お答えします。
情報公開法第五条でございますけれども、開示義務の対象とならないものとして、個人に関する情報であって、他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができるものは不開示情報に該当するとされております。
今回の場合、御指摘の海外で紛失した事例の件数だけでは個人が特定されるものではないと考えておりますけれども、紛失件数が限られる中、発生の時期や渡航に関する細切れの情報と照合されることによって個人が特定されるおそれがあるため、公表は差し控えております。
紛失の時期を伏せて何件かというだけで特定されるわけはないんで、どうも説明の意味が全く理解できません。
ところで、今おっしゃった十件中海外で紛失した事件が何件かという情報が不開示情報に該当するという御答弁だと思いますが、それは原子力規制庁独自の解釈ですか、それとも情報公開法の所管省庁である総務省に確認した結果でしょうか。つまり、総務省の見解でもあるかどうかをお聞かせください。
お答えします。
情報公開法では、行政機関ごとに開示、不開示を判断することとされておりまして、本件につきましては、不開示情報に該当することの判断は原子力規制委員会で行っております。
出典:国立国会図書館「国会会議録検索システム」、政策研究大学院大学「国会審議映像検索システム」。録画はそれぞれのサイトで開きます。題名・要約・テーマは会議録をもとに自動で作っています。
誰でも X で政策委員を拡散できる機能です。
作った画像は自由に使ってください。AI などでデザインを変えてもかまいません。
※ 印刷して配ることは、選挙の時期によっては公職選挙法で制限されます。X などネットでのご利用にとどめてください。
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