党の議員の国会での質問を、会議録と審議の録画からまとめています。地方議会の質疑と記者会見も紹介しています。 2026年10月26日 現在
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北村晴男議員が、重婚や偽装結婚による在留資格の不正取得について、婚姻の真実性の審査方法と判明事例を質問した。
出入国在留管理庁次長は書類確認や実態調査を説明し、法務省民事局長は虚偽の独身証明書で通知がされた事例があると答弁した。
日本人配偶者の永住許可要件の緩和と離婚時の取消しについて、同次長は取消し事由の範囲拡大を含めて検討を進めると答弁した。
日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。
本日は、重婚や偽装結婚を用いた在留資格の不正取得の問題について質問します。
現在、SNSを中心に、日本女性を在留資格を得るための道具として利用するスキームがあると、そういう動画が出回っています。これによりますと、外国人が本国に妻や子がいることを隠して虚偽の独身証明書を用いて日本女性と結婚し、日本で永住者としての在留資格を得た後に日本人女性と離婚し、本国の妻や家族を多数呼び寄せるとのことです。これは重婚を利用した不正取得です。
また、配付資料にある偽装結婚の事例について聞き取り調査を行ったところ、五年ほど前に中国人女性が日本人男性と結婚して在留資格を得た上で団地で暮らしていたが、男性は、偽装の結婚ですから、一年一緒に暮らしたら私は山梨に帰りますと話しており、夫婦としての実態もないように見受けられ、実際に、一年たったら男性は他県に移っていき、団地には中国人女性だけが残った、そして、この中国人女性が中国から母親を呼び寄せていたとのことでした。仮に制度の悪用があるというふうにすれば、きちんと実態を把握した上で適切な対策を講じる必要があると考えます。
そこで、お聞きします。
日本人と結婚して在留資格を得るとなると、まずは日本人の配偶者等との在留資格を得ることになると思われますが、この在留審査において、当該婚姻が真実のものか否かを確認するためにどのようなチェックをされておられますか。
お答え申し上げます。
確認手法については個別の申請ごとに異なり得るものであるため、あくまでも一般論として申し上げますと、在留資格、日本人の配偶者等に係る在留審査におきましては、双方の国籍国において有効に婚姻が成立していることを確認するため、戸籍謄本や婚姻証明書の提出を求めているほか、婚姻に至る経緯に関して説明を求めるなど、婚姻の信憑性に疑義がないか確認しているところでございます。
また、審査におきましては、関係機関に照会を行うこともあるほか、当庁が保有する情報も踏まえ、当該婚姻が実態を伴うものであるかを確認するため、生活実態等について実態調査を行うこともございます。
以上でございます。
ありがとうございます。形式的な審査、書類審査等にとどまらず、場合によっては実態の調査もされているということは理解しました。
ただ、先ほど申し上げた聞き取り調査をした事案では、一年間一緒に暮らしてから帰ると、元の山梨県に帰るというようなことですから、生活実態の調査が行われたとしても怪しまれないように一年間は一緒に暮らす、その後、頃合いを見計らって帰ると。つまり、夫婦の実態ありとされてしまうというようなケースも当然あり得るのかと思われますと。
そこで、お聞きします。
実際に、在留審査の場面や審査後になって明らかになったということでも結構ですが、偽装結婚であることが判明するケース、これはそれなりにあるのでしょうか。また、自治体に提出される独身証明書が虚偽のものだと判明したケースも把握しておられたら、お示しください。入管庁と法務省民事局にお尋ねします。
まず、入管庁所管の部分からお答え申し上げます。
お尋ねの偽装結婚につきまして明確に定義することは困難であることから、統計として把握しているものではございませんが、在留審査の過程において、婚姻の信憑性に疑義が認められ、不許可処分等となる事案は存在するものと承知しております。
お答え申し上げます。
日本人と外国人が我が国において婚姻する場合、民法第七百三十二条の重婚禁止の規律に違反して婚姻届がされていないかを確認するため、市区町村は、外国人について、本国の独身証明書等の婚姻をしていないことを証明する書面の提出を求めております。
一般に、裁判所その他の官庁等がその職務上、独身証明書等が虚偽のものであり、重婚により戸籍の記載が法律上許されないものであることを知った場合には、戸籍法第二十四条第四項により、遅滞なく本人の本籍地の市区町村長にその旨を通知することとされております。このようなケースがどの程度あるかについての統計はなく、また、個別の事案についてはお答えは差し控えますが、このようなケースにおいて実際に本籍地の市区町村長に対して通知がされた事例があることは承知をしております。
偽装結婚とか独身証明書が偽造されたケースもあると理解しました。
これらは恐らく氷山の一角だと思われます。犯罪に暗数があるように、こういったケースも当然暗数があるものというふうに想像をするところでございます。
さて、日本人の在留、ごめんなさい、日本人の配偶者等の在留資格は当然ながら日本人との婚姻関係を前提とする資格ですから、当該婚姻が虚偽でない真正なものであるということはしっかりとチェックする必要があります。
他方、婚姻が虚偽でないかどうか又は婚姻関係が継続しているかどうかを完璧に確認することは困難であることも理解できます。だからこそ、現行制度上も日本人の配偶者等の在留資格は一定期間に限られ、期限が来れば更新が必要であり、その都度入管庁の方で確認するということになっているものと理解しています。この点は合理的だと考えています。問題は、こうした日本人の配偶者等の在留資格を有していた者が永住許可を得るに至った場合でございます。
まず確認ですが、日本人と結婚している外国人の場合、永住許可の要件はかなり緩和されているということで間違いないでしょうか。
お答え申し上げます。
永住許可につきましては、入管法第二十二条第二項の規定に基づき、同項第一号に掲げる素行善良要件及び同項第二号に掲げる独立生計要件のいずれにも適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合致すると認めたときに限り申請を許可することができるものとされております。その上で、日本人の配偶者の身分を有する者につきましては、同項ただし書において、素行善良要件及び独立生計要件のいずれにも適合することを要しないこととされております。
したがって、この意味におきまして、法律上、永住許可要件が緩和されているということになります。
独立生計要件が緩和されているというのは理解できなくもないのですが、素行善良要件、これが緩和されている、つまり、素行不良の外国人でもオーケーと、永住資格が得られるというところ、これについてはどういう理屈なのかお示しいただけますか。
お答え申し上げます。
日本人の配偶者につきましては、日本人と婚姻関係を有し、本邦に生活の本拠を有している者であることから、配偶者である日本人とともに家族単位で安定した生活を営むことができるようにすることが相当である、このような考え方から、御指摘の素行善良要件に適合しなくても永住許可を受けることができることとされているものと承知しております。
他方で、永住許可に関するガイドラインで明らかにしておりますとおり、罰金や拘禁刑などを受けていないこと、公的義務を適正に履行していることはいわゆる国益要件として定め、求めており、そのような者の永住が日本国の利益に合致すると認められないような場合には永住許可を受けることはできない、こういうふうな枠組みになっております。
今おっしゃったことを全く理解できないわけではありません。平たく言えば、外国人と結婚している日本人家族の利益を保護しようと、そのために、素行善良要件はカットしたというふうに理解しました。理解できないわけではないのですが、そうした運用をすることでもって、素行の悪い外国人に永住権獲得のために日本人との結婚が利用されるという事態、そういった可能性も十分考慮するべきだというふうに考えております。
他方、先ほどおっしゃった罰金刑、拘禁刑などを受けていないことというガイドラインの要件、このなどですね、罰金刑や拘禁刑などを受けていないことなどという要件だったかと思いますが、このなどにはどういったケースが含まれるか、教えてください。例えば、性犯罪を犯して示談成立で不起訴になったもの、これはこのなどに入りますでしょうか。
お答え申し上げます。
御指摘の罰金刑や拘禁刑などを受けていないことは、先ほどお答え申し上げたとおり、永住許可に関するガイドラインにおいていわゆる国益要件として掲げられているものでございますが、罰金刑及び拘禁刑などとあるとおり、必ずしも罰金刑及び拘禁刑に限定されるものではございませんで、その対応を踏まえて個別具体的に判断することになるため、一概にお答えすることは困難でございます。
なお、お尋ねのケースにつきましては、現状、不起訴になったものに係る情報がすべからく当庁に寄せられるような仕組みにはなっておりませんが、そのような情報を把握した場合には、事実関係を踏まえ、個別具体的に判断することとなります。したがって、一般論として言えば、該当する場合もあり得るということになるかと承知しております。
今おっしゃった罰金刑や拘禁刑などを受けていないこと、この要件で素行不良者がはじかれる可能性はあるというふうに理解しました。
永住許可に関するガイドラインを読む限り、日本人と結婚していれば素行不良でも永住を許可しますというふうに言っているように見えてしまいます。ガイドラインの表現ぶりについては工夫の余地があるようにも感じます。
その上で、次の御質問します。
現行制度上、一度永住許可を得ると、離婚しても、そのことをもって永住許可が取り消されることはないと理解しています。日本人の配偶者であることをもって緩和された要件、緩い要件、すなわち、独立生計要件は聞かない、素行善良要件も聞かない、そういった緩い要件で永住許可を得た外国人が離婚した場合、その場合には原則この永住許可を取り消すことができるという方向で検討することが適切ではないかと考えますが、いかがでしょうか。
お答え申し上げます。
出入国管理及び難民認定法第二十二条の四第一項におきまして在留資格の取消し事由が規定されているところ、日本人配偶者との離婚は取消し事由とされておらず、委員御指摘のような場合に直ちに取り消すことは困難であると理解しております。
その上で、本年一月に取りまとめられた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策におきまして、永住許可の在り方を検討することとされておりますが、今後の課題の一つとして、令和九年四月一日に施行される改正入管法の施行状況を踏まえ、取消し事由の範囲の拡大を含めた更なる検討を進めることと、このようになっております。
更なる検討をお願いしたいと思います。
さて、現状は原則取消しはできないということですが、せめて、日本人の配偶者として永住許可を得た外国人については、離婚した場合、その情報、つまり離婚したという情報が入管当局に伝わるような仕組み、これを構築した上で、在留許可時に日本人の配偶者であることをもって満たさなくてもよいとされた要件、つまり、素行善良要件、あるいは独立生計要件、これを改めて確認して、これを満たさない場合には永住許可を取り消すべきではないかというふうに考えます。
これをしないと、やはり日本人との結婚を悪用した素行要件、素行善良要件も独立生計要件も満たさない外国人の永住者を生み出すことになるというふうに考えますが、いかがでしょうか。
委員御指摘の取消し事由の問題と、この入管への通報というか報告義務の問題でございますが、これ一体の問題なのかなというふうに承知しております。
これにつきましては、先ほどお答え申し上げたとおり、この総合的対応策に掲げられました今後の課題、すなわち、改正入管法の施行状況を踏まえ、取消し事由の範囲の拡大を含めた更なる検討を進める、この中で検討される事柄かなと、このように理解しております。
例えば、在留資格、永住者を有する外国人の配偶者につきましては、在留資格、永住者の配偶者等に該当し得るほか、本邦外で出生したお子さん、こういった方については、永住者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子であれば在留資格、定住者に該当し得ることとなりますが、審査におきましては、身分関係に疑義がないことに加え、本邦において安定的、継続的に活動を行うことができるよう、世帯として一定の生計能力を有していること等について確認しているところでございます。
はい。
ありがとうございます。先ほどのこれから更に検討すべきとお答えになった点、厳格にというか十分に検討していただきたいというふうに要望して、終わります。ありがとうございました。
民法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、高齢化の進展、単身高齢者世帯の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、成年後見及び遺言の制度を国民がより利用しやすいものとする等の観点から、民法等の一部を改正しようとするものでございます。
その要点は、次のとおりであります。
第一に、民法を改正し、後見及び保佐の制度を廃止し、精神上の理由により事理を弁識する能力が不十分である者の全てを補助の対象とした上で、家庭裁判所が、必要があると認めるときは、補助開始の審判を受けた者のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判等をすることができることとするほか、精神上の理由により事理を弁識する能力を欠く常況にある者のため、その者がした法定の重要な財産上の行為を取り消す権限等を有する補助人として特定補助人を付する旨の審判をすることができることとしております。また、家庭裁判所は、必要がなくなったと認めるときは、補助の制度に係る各審判を取り消すことができること、補助開始の審判を受けた者の利益のために特に必要があるときは、補助人を解任することができること、補助人は、補助の事務を行うに当たっては、補助開始の審判を受けた者の心身の状態に応じて、適切な方法によりその事務に関する意向を把握するようにしなければならないこと等の規定を設けることとしております。さらに、普通の方式の遺言として、電磁的記録等をもって作成し、法務局において保管する保管証書遺言を創設するほか、特別の方式の遺言のうち死亡危急時遺言等について、遺言する状況を録音、録画により記録すること等を内容とする方式を追加するとともに、自筆証書遺言における遺言者の押印要件を廃止する等の措置を講ずることとしております。
第二に、任意後見契約に関する法律の一部を改正し、家庭裁判所は、明らかに任意後見監督人による監督の必要がないと認めるときは、任意後見監督人を選任しないことができることとするとともに、本人が補助開始の審判を受けたときに任意後見契約が終了するとの規定を削除する等の措置を講ずることとしております。
第三に、後見登記等に関する法律の一部を改正し、登記事項等に関する規定の整備を行うこととしております。
第四に、家事事件手続法の一部を改正し、家事審判手続に関する規定の整備を行うこととしております。
第五に、法務局における遺言書の保管等に関する法律の一部を改正し、保管証書遺言について、保管、閲覧、証明等の手続に関する規定を設けることとしております。
このほか、施行日前に改正前の民法の規定により後見開始又は保佐開始の審判を受けた者等に関する民法の規定の適用については、原則としてなお従前の例によることとしつつ、これらの者について、請求により、改正後の民法の規定による補助開始の審判等をすることや、後見開始又は保佐開始の審判を取り消すことを可能とするなど、所要の経過措置を定めることとしております。
続いて、民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、民法等の一部を改正する法律の施行に伴い、商法ほか六十の関係法律に所要の整備等を行うとともに、所要の経過措置を定めようとするものであります。
以上が、これら法律案の趣旨であります。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
出典:国立国会図書館「国会会議録検索システム」、政策研究大学院大学「国会審議映像検索システム」。録画はそれぞれのサイトで開きます。題名・要約・テーマは会議録をもとに自動で作っています。
誰でも X で政策委員を拡散できる機能です。
作った画像は自由に使ってください。AI などでデザインを変えてもかまいません。
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