党の議員の国会での質問を、会議録と審議の録画からまとめています。地方議会の質疑と記者会見も紹介しています。 2026年10月26日 現在
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党の議員による議会での質疑や、党の定例記者会見を紹介しています。映像は各議会や党の公式の配信ページへのリンクです。件名は各議会の表記や議員本人の告知にもとづいて掲載しています。
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北村晴男議員が、再審請求中の死刑執行に歯止めを掛ける規定の新設について質問し、法務省刑事局長は相当ではないと答弁した。
北村議員が、開示証拠の概要や供述調書の読み上げをメディア等に伝えることの扱いを質問し、刑事局長は概要の伝達は違反にならないと説明した。
北村議員が、証拠提出命令の判断を裁判所が行う仕組みを質問し、刑事局長は職権主義の下で裁判所が判断することが期待されると答弁した。
日本保守党の北村晴男です。
大分論点が出尽くしているような感は持っております。
そこで、まず私は、先日、死刑制度に反対する立場からの委員からの質疑がありましたので、私の方からは、まず、再審制度との関係で、死刑制度を維持すべきとの立場から、再審請求中の死刑執行について質問いたします。前段がやや長くなりますが、御容赦ください。
まずは、死刑制度を維持すべきだという理由について申し上げます。
本質的理由は、究極の応報刑としての死刑の意義でございます。何の落ち度もないにもかかわらず無残に殺害されたなどする被害者にとって、人生を絶たれた無念さは察して余りあるものであります。大切な人を理不尽にも奪われた被害者遺族にとっても、耐え難い苦しみの中を耐え抜いておられ、その犯人に対して苛烈な応報感情を抱くのも当然であります。
しかし、法治国家日本においてはその極悪非道な犯罪者に復讐することは許されず、皆、その行き場のない感情にさいなまれておられます。そんな中、殺人などの犯行の中でも特別に犯情悪質なものについてだけは被害者本人や遺族に代わって国が死刑という形で決着を付けてくれる制度、これが整えられていること、すなわち死刑制度が存在すること、それ自体が、遺族にとっても、社会にとっても、ぎりぎり刑事司法制度を信頼する根拠となっているのであります。
これに対し、特にヨーロッパの先進国などから、死刑制度は非文明的であるとか、あるいは日本は人権を軽視しているなどと批判されることがありますが、不適切極まりないと考えています。
そもそも刑事司法実現の過程、すなわち捜査段階で警察官等に射殺されるなどする被疑者の数は、一年間で、フランスであれば三十人から四十人、ドイツであれば二十人から二十五人、ヨーロッパ全体では十三か国で二〇二〇年から二〇二三年、失礼、二〇二二年の三年間の平均は年百六十人以上、銃社会であるアメリカにおいては年間一千人前後であるのに対し、日本では毎年ゼロ名、ゼロから一名、多い年でせいぜい四名であります。
〔理事横山信一君退席、委員長着席〕
他方、日本で死刑が確定した人数を見ても、二〇二〇年には一人、二〇二一年には三人、二〇二二年には四人、二〇二三年には二人にすぎません。日本においては犯罪率が極めて低いことを考慮してもなお、日本と欧米でどちらが被疑者、被告人の人権により配慮しているか、一目瞭然でございます。
他方、死刑があることによる凶悪犯罪への抑止効果の有無については、これを正確に実証することは極めて困難です。ただ、かつて、凶悪な犯罪を行う少年の中に、自分たちは少年だから何をしても死刑にならないとうそぶいていた者が少なくなかったこと、これは事実であります。少なくとも、そうした少年が死刑に、死刑の抑止力を意識していたことは間違いないと考えます。
いずれにしても、死刑存置の理由を殺人などの凶悪犯罪に対する抑止力、抑止的効果のみに求めるのは、その本質を誤っているように思われます。先ほども申し上げたとおり、究極の応報刑としての死刑を最後の手段として残していることが、国民の刑事司法に対する信頼、復讐を許さない法治国家のシステムへの信頼、これを支える最後のとりでであると考えており、その点にこそ死刑制度の本質的意味があるものと考えています。
他方、死刑廃止論の方々が掲げる、冤罪被害者が死刑を執行されてしまえば取り返しが付かない、だから廃止すべきであるとの理由については、理論上は別問題であると考えていますが、しかし、一定の説得力があるものと考えています。我が国が死刑制度を維持する以上、そうした可能性をできる限りゼロに近づける努力、これをしなければならないことについては疑いがありません。また、そうすることが死刑制度の正当性を下支えすることにつながるものと考えています。
この点、参考となる裁判例があります。本年五月十三日の大阪高裁判決、これは資料でございます。再審請求の手続中に死刑が執行され、弁護権を侵害されたなどとして、元死刑囚の弁護人三名の方が国に賠償を求めた裁判の控訴審判決が出され、一審に続き、原告側の訴えを棄却する判決が言い渡されました。
原告の三人は、強盗殺人罪などで二〇〇四年に死刑が確定した元暴力団幹部の再審請求の弁護人であり、元死刑囚は第四次再審請求中だった二〇一八年十二月に死刑が執行されています。この判決では、およそ再審請求により死刑の執行が停止されるとすれば、再審請求が不断に繰り返されることによって死刑の執行が事実上永続的に不可能になるとして、再審請求中に死刑を執行するのは違憲、違法とする主張を不合理としました。当然の判断と思います。
他方、この判決は、再審請求中で再審開始決定がなされることが蓋然性をもって見込まれる状況にあるにもかかわらず死刑執行を命じた場合には、その権限を濫用したものとして、国賠法上違法となる余地があるとしました。再審開始がどの程度見込まれる場合に違法となるかは難しい判断と考えますが、基本的な方向性としてはこの判断は正当と考えます。
そこで、質問します。恐らく法務省は、これまでも、死刑執行に当たっては、記録を精査するなどして冤罪の疑いなど問題があるかどうかを判断した上で執行を指揮していたものと推測しています。そうであるにしても、運用のみで判断を行ってきた現状を改め、再審請求に理由がないことが明白な場合を除き、再審請求中の死刑執行については慎重な判断を必要とするなど、再審請求中の死刑執行について合理的な歯止めを掛ける規定を設けるべきと考えますが、法務省の見解をお聞かせください。
お答えいたします。
一般論として申し上げれば、死刑の執行に関しましては、個々の事案ごとに関係記録を十分に精査し、刑の執行停止の事由や再審開始事由の有無などについて慎重に検討し、これらの事由等がないと認めた場合に初めて死刑執行命令を発することとされてきたものと承知しているところでございます。
他方で、仮に御指摘のような制度とした場合には、例えば再審請求をしただけでそうなるということになれば、死刑確定者が一応の形さえ整えて再審請求を繰り返せば永久に死刑を執行できないこととなりかねず、刑事裁判の実現を期すことが極めて困難になると考えております。したがいまして、御指摘のような法改正を行うことは相当ではないと考えているところでございます。
先ほど質疑の中でスクリーニングについて議論があった際、この法案の四百四十四条の二の二項一号のハですかね、これが主張自体失当を指しているかどうかというお話がありました。今のお話は、主張自体失当の場合でも、失礼、このときに、法案審議の前段階では、理由がないことが明らかなときにはスクリーニングをするという審理過程があって、それが結果として落ちたというお話がありました。
私がさっき申し上げたのは、一応の形式が整えられれば必ず執行を停止すべきであるという提案をしたのではありません。なので、今の御答弁は、言わばストローマン論法といいますか、私が言ったことと違うものを想定して、それは適切じゃないという答弁をされたように思います。これはいささか不適切な御答弁だと理解しております。
もう一度言いますと、単に形式を整えたというだけではなくて、ややグレーだなと思えるような証拠関係、主張関係があって、万が一にも再審開始決定がなされることはなかろうという場合を除いてという趣旨ですから、巷間聞くところによると、万が一にも再審開始決定がなされる可能性のない再審申立て、再審請求は数多くなされているとお聞きしています。そういうものは除いてという、そういった死刑執行についての一定の歯止めを掛けると、そういうものはどうかという趣旨ですので、もう一度お答えください。
お答えいたします。
やはり、死刑の執行に関しましては、個々の事案ごとに関係記録を十分に精査し、刑の執行停止の事由や再審開始事由の有無などについて慎重に検討して、これらの事由等がないと認めた場合、初めて死刑執行命令を発することとされてきたものと承知しているところでございます。
その上で、今御指摘のような、済みません、先ほどの言いようが不適切だったことはおわびいたしますけれども、そのような例えば死刑の執行に要件を付するといったことにつきましては、その要件をどのように規定するのか、どのように判断するのか、誰が判断するのか、そういった論点も生じるということとなりまして、例えば死刑を執行することが極めて困難になるといったことも想定されるのではないかと、済みません、条文見て、条文として要件を考えない上で答弁しておりますのであれなんですけれども、そういうことは考えられるのではないかと思いまして、現状もそのような形で死刑執行命令を発することとされてきているものと認識しているということを答弁していることでございます。
私が先ほど申し上げたのは、判断は、またこれは私の個人的な考えですよ、その判断はこれまでどおり検察官がされればいいし、ただ、これまで運用でされていたことだけでは、第三者から見ると疑いが生じるんですよね。
これは最近、再審請求中ではなかったけれども、いわゆる飯塚事件では、巷間、足利事件でDNA鑑定が、かつてのDNA鑑定の精度は非常に低かったということが明らかになった瞬間に、同様のDNA鑑定を行った飯塚事件においては死刑を執行されてしまったというふうに巷間言われています。
これ事実かどうかは分かりませんが、そういう批判を浴びていることは事実で、そういったことが、法の規定がなければ、検察官は、死刑が確定している以上は、いかに再審請求がなされていてもこれは正当に死刑執行できるんだというふうに主張できますので、それは運用だけでそうやっているからそうなるのであって、法の規定があれば、少なくともこれは万が一にも再審開始決定がなされる可能性はないものと判断したから執行したんだということに、法律上決まっていればそうなりますから、であれば、その是非が判断されることになるのであって、事後的に検証することが可能になるので、その点は検討していただきたいというふうに申し上げておきます。
さて、通告と順番を変えまして、三番から先にお聞きします。
開示された証拠の目的外使用の罰則が付されているところについてお聞きします。
改正案の四百四十五条の六によりますと、証拠に係る複製等、これを目的外使用した場合、目的以外の目的で、ごめんなさい、何々に使用する以外の目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処すると、こうなっていますね。
刑罰規定ですからここはまず明らかにしておきたいのですが、これまで繰り返し答弁されているところではありますが、最初にお聞きしたいのは、証拠の概要をメディアや再審実現を支援する団体に伝えることは可能だということでよろしいのでしょうか。
お答えいたします。
本法律案における目的外使用の禁止は、再審請求者や弁護人等が再審請求審で謄写した証拠の複製等を再審手続等やその準備に使用する目的以外の目的で人に交付、提示等をすることを禁止するものであります。そのため、証拠の複製等を再審手続等やその準備に使用することはもとより許されるところでございます。
また、証拠の複製等は、御指摘のとおり、要約、加工等をすることなく、証拠の内容の全部又は一部をそのまま記録した書面等を意味するところでございまして、証拠の概要を伝達する行為などは禁止されないものでございます。
その上で、個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄ではございますが、一般論として申し上げれば、要約等によって証拠の概要をマスコミであるとか支援者の方々に伝えるというふうなことについては目的外使用の禁止違反にはならないということで考えております。
それでは、今おっしゃったことはこの条文案の要件からして当然だとは思っております。
さて次に、メディアなどに供述証拠、ごめんなさい、供述調書の一字一句を読み上げて伝える、これは許されるのでしょうか。
お答えいたします。
目的外使用の対象となる行為のうち、交付とは、証拠の複製等の占有を他人に移転させることをいいます。また、提示とは、他人が証拠の複製等の内容を認識できる状態に置くことをいうと考えております。
その上で、お尋ねにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄であるので、一概にお答えすることは困難ではございますが、一般論として申し上げますと、例えば、再審請求者等が謄写した供述調書の全文を読み上げるなどすることは、他人が証拠の複製等の内容を認識することとなりますので、提示に該当する余地があり得るということでございます。それが再審手続やその準備等の目的以外の目的で行われた場合には、目的外使用の禁止違反になる余地があり得ると考えられるところでございます。
もっとも、弁護人による目的外使用が罰則の対象となるのは、対価として利益を得る目的で使用された場合に限られるということでございます。また、目的外使用の禁止に違反した場合の措置については、複製等の内容、行為の目的、態様等の個別の事情を考慮することとしておりまして、当該措置をとるべき者におきまして適切な判断がされることになると考えているところでございます。
今おっしゃったことは一応理解はできるんですね。全文、供述調書の全文を一言一句伝えたら、これは提示だ、それは条文上も理解できるところなんですが。
ただ、複製等、この複製等というのが、刑訴法、多分二百八十一条の三に規定されている複製その他証拠の全部又は一部をそのまま記録した物及び書面、これを指しているんだと思いますけれども、この複製等というのは。
そうしますと、先ほど御答弁されたように、その全部又は一部となっていますから、例えば、目撃証言がありました、この目撃証言では、あのとき犯行現場近くにいたのはこのAさんではなくて、Aさんとは似ても似つかないBさんでした、そういう供述調書だったとしましょう、それが隠されていて、ここで明らかになったとしましょう。そうすると、調書の全文を読み聞かせなくても、肝腎の部分、目撃したのはAさんではなくてBさんでした、これは一部を読み聞かせたことと余り変わらないんですよね。
非常に難しい判断になるのではないかという気がしていまして、この一部をそのまま記録した、一部を読み上げた場合に今言ったようなこの刑罰法規に当たるとすれば、その要約なのか一部の読み上げなのか、非常に難しい判断になると考えます。この点、いかがですかね。
お答えいたします。
お尋ねにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係等を踏まえて判断されるべき事柄であることから、一概にお答えすることは困難でございますけれども、一般論として申し上げますと、委員の御指摘のとおり、謄写した供述調書の一部を読み上げることが、その概要を伝えるものにとどまらなくて、他人が証拠の複製等の内容を認識することとなって提示に該当するものと認められるような場合には、それが再審手続やその準備等の目的で行われたものでない限り、目的外使用の禁止違反になる余地があり得るとは考えられるところでございます。
その上で、先ほど申し上げたように、個別の事案ごとに行為の態様や目的などを考慮して、その措置をとるべき者において適切に判断がされるべきものと考えているところでございます。
この点は、先ほど申し上げたように、問題となり得る部分だなというふうに理解しております。
さて、次に、今回の改正法、改正案では、捜査機関が保管する裁判所不提出証拠の一覧表の取扱いや証拠提出命令の在り方が大きな争点になっています。証拠の提出命令制度が新設されること、これについては、これまで証拠開示にルールや強制力がなかったことによる請求者側の不利益に対処するものだと考えておりまして、そのこと自体には異論はありません。
私の問題意識としては、既に指摘されていますが、法案四百四十五条の三、一項によれば、この証拠提出命令を発するか否かを判断するに当たって、裁判所が検察官に対し対象となる証拠の提示を命じるいわゆる証拠提示命令について、あるいは、同条二項によれば、証拠提出命令を発するか否かを判断するに当たり、一定の範囲の証拠の標目の一覧表の提示を命じる一覧表提示命令、この二つが裁判所には示されるけれども再審請求者や弁護人に示されないこと、これがなかなか難しい問題だなというふうに考えています。
既に皆さんが指摘されているとおり、裁判所は、民事事件にしろ刑事事件にしろ、言わば当事者主義に慣れ切っているように見えます、外から見ると。双方代理人あるいは弁護人、検察官がそれぞれ主張して証拠を出してくる、それを受け身の姿勢で捉えて、果たしてどっちが言っているのが正しいのか、そういう中で訴訟法的な真実を発見していく、あるいは実体的真実を発見していく、そういう受け身の姿勢に終始しているように見えます、裁判所は、我々から見ると。
その裁判所が、そもそも自分が体験していないことについて、その証拠の価値を本当に判断して提出命令を出すかどうか、あるいは本当に重要な証拠にたどり着けるのかどうか、それをまさにピンポイントで提出命令掛けれるのかどうか、これについてはやはり重大な疑問を感じざるを得ません。
この点については既に答弁されているところでありますけれども、改めてお考えをお聞かせください。
お答えいたします。
裁判所の判断、姿勢に関するお尋ね、御指摘でありますので、法務当局としてお答えすることはなかなか難しいところもあるのでありますけれども、立案担当者としては、再審請求審というのは、通常審と異なりまして、やはり職権主義の下で裁判所が主体的に審理を行う手続であるということから、裁判所はそのことを前提に、必要に応じて再審請求者等とコミュニケーションを取りつつ証拠の提出命令の判断を行うものと考えておりまして、行うことが期待されているということだと理解しております。
これは、司法修習を経て弁護士を三十六年とか三十七年とかやっている人間からすると、裁判所にも、裁判所全体を批判するわけじゃありませんけれども、裁判所にも当然能力の、裁判官にも能力の差があり、個々にですね、能力の差もあり、そして姿勢の差も大きいように見受けられます。
どういうことかというと、検察官が起訴してきたからまあ有罪認定しておけばよかろうかなというふうに考えているとしか思えない裁判官も確実におられますし、少なくとも過去にはおられました。そういう方々が本当に適切に判断するのかどうかということについては重大な疑問を持っているということをお伝えした上で、本日は終わりたいと思います。
ありがとうございました。
出典:国立国会図書館「国会会議録検索システム」、政策研究大学院大学「国会審議映像検索システム」。録画はそれぞれのサイトで開きます。題名・要約・テーマは会議録をもとに自動で作っています。
誰でも X で政策委員を拡散できる機能です。
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