党の議員の国会での質問を、会議録と審議の録画からまとめています。地方議会の質疑と記者会見も紹介しています。 2026年10月26日 現在
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帯はその月に公表された全社の最小〜最大。太線は代表値で、中央値と平均値をチェックで切り替えられます。中央値は外れ値の影響を受けにくく、平均値は全社の数字を等しく反映します。
方式ごとの違いは下の「調査方法ごとの代表値」で確認できます。
毎週調査している社(グリーン・シップなど)は、その月の週ごとの数字を平均して、その月の値にしています。月をまたぐ週(例:8月31日〜9月6日)は、その週の木曜日が入っている月に数えています(この例では9月)。
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党の議員による議会での質疑や、党の定例記者会見を紹介しています。映像は各議会や党の公式の配信ページへのリンクです。件名は各議会の表記や議員本人の告知にもとづいて掲載しています。
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北村晴男議員が、再審請求審での標目一覧表の提示命令や証拠提出命令の実効性を質問し、成瀬剛参考人は運用で十分機能すると答えた。
田岡直博参考人は証拠一覧表制度を設ける必要があると述べ、高平奇恵参考人は検察官抗告の完全禁止が論理的な帰結と述べた。
北村議員は法務・検察と弁護士側の相互不信について質問し、再審請求中の死刑執行に法的な歯止めが必要との立場を述べた。
日本保守党の北村晴男です。
私の方からは、恐らく田岡参考人と高平参考人とは前提の立場が違うかもしれませんが、私は、死刑制度の維持をすべきだという立場から、であればなおさら、この再審で万が一にも無罪の方が死刑執行されるというようなことがないように、そういったリスクを最小化するべきであるという立場を取っております。その立場からお聞きします。
まず、成瀬参考人にお聞きしたいんですけど、先ほど田岡参考人が、成瀬参考人の御意見自体は積極的かつ誠実な裁判官像を前提としておられるのではないかという御指摘がありました。実は私も、どんな職業にも、弁護士にも裁判官にも検察官にも、能力の差とそれから誠実さについても大きな差があるというふうに感じておりました、これまで。当然裁判官にも、能力とそれから誠実さにおいても相当の開きが個々の裁判官にあるというふうに理解しています。
その上で、この再審については、証拠提示命令、ごめんなさい、証拠提出命令の前提として、提出させるべきかどうかを判断する前提として、証拠の標目の開示とかあるいは証拠の提示とかを命じる。これ、裁判官が自分の頭で判断をしなきゃいけないという前提になっていますと。果たしてそれができるのかという疑問がこれまで提示されてきていて、私もそのような疑問を持っていますが、その点について、今、その裁判官の能力や誠実さにも個々に差があるという私の実感を前提とすると、どのような御回答になるのかお聞かせください。
お答え申し上げます。
先生がおっしゃるとおり、裁判官も検察官も弁護人も個性があり、それぞれに能力差もあり、誠実さにも差があるんだろうと思います。
ただ、これだけ再審制度の在り方が国民の注目を集める中で、法曹三者全員がこの問題に襟を正して取り組まないといけないという意識は確実に高まっているものと思います。そのように考えた場合、たとえ能力差があるとしても、このように明確な根拠規定も設けられた以上、裁判官は、その再審請求理由に関連するというふうに疑われるような段階でも、その標目の一覧表や証拠の提示命令を出して、きちんと確認をし、必要な範囲では全部提出させるというふうな運用に変わっていくものと思います。
職権主義に慣れていないのではないかという御懸念があるかと思いますけれども、現在も少年審判は職権主義で行われておりまして、裁判官、刑事裁判官の多くの方は少年審判も経験済みであります。少年審判になりますと、証拠が足りなければ補充捜査を警察に依頼したりするのも裁判官であります。そのような経験も踏まえながら、この再審請求審における証拠提出の在り方というものをこれから裁判所内でもきっちりと研究会等を重ねてプラクティスをつくっていかれると思いますので、能力差や誠実さに差があることを踏まえても、本制度が導入されれば証拠提出命令は十分にワークするというふうに考えております。
ありがとうございます。
続いて、成瀬参考人、恐縮です。
今は能力差とか誠実さの観点からお聞きしましたが、別の観点で、証拠の重要性とか関連性などについては、請求人であったり弁護人でなければなかなかその判断に行き着かないということも多く指摘されていて、私もそうだよなと思っておりますと。その観点から、いわゆるインカメラ制度として提示命令あるいは証拠の標目の提示命令、それをインカメラ、つまり裁判官だけが見てその提出命令につなげられるのか、適切な提出命令につなげられるのかという疑問、これも強く指摘されていますが、これについてはいかがお考えですか。
お答え申し上げます。
今先生が御指摘のとおり、今回の標目一覧表の提示命令というのは、裁判所は、何人にもそれを閲覧、謄写させることはできないとなっておりまして、弁護人にも見せられないということであります。ただ、先ほど来強調しておりますように、証拠提出命令というのは再審請求審や弁護人の請求に基づいて行われることも可能でありまして、実務における柔軟なコミュニケーションの中で弁護人がどのような意図を持っているのかということは裁判所が十分確認できるだろうと思います。
さらに、この標目の一覧表というのは、いわゆる三百十六条の十四で出される弁護人に渡される一覧表と異なりまして、その証拠の表題とか作成年月日、氏名に加えて、その供述内容等の証拠の内容も書かれるがゆえに弁護人に見せることができないわけですが、もし弁護人の請求内容が十分裁判所側で理解できないのであれば、そういう証拠の内容を一部削るような形で、特定の範囲の一覧表というんですかね、を検察官から出させて、弁護人にそれを見せて、運用の中で請求人の主張を十分に理解して証拠提出命令を発動すると、そういうことは可能ではないかというふうに思っております。
標目一覧表というものを、裁判所しか原則見られないんですが、そこから内容を削ったものを見せますという話がありました。であれば、最初から証拠一覧表の制度を設ければ足りるわけですよね。あくまで運用でやりたいようなんですけれども、その証拠一覧表という制度をつくることにしないと、実際には運用として機能しないと思います。
なぜかというと、通常審では、公判前整理手続に付された事件について、平成二十八年から証拠一覧表制度を設けられたんですが、これ僅か三%の事件にとどまっておりまして、それ以外の九七%の事件では、任意の一覧表交付というのはなされておりません。つまり、任意開示はあるかもしれませんが、任意の証拠一覧表というのは交付された実例がありません。これ、検察官必ず拒否します。ですから、再審でのみそのような運用がなされるという保証は私はないと思います。
先ほど成瀬参考人がおっしゃった、今、法曹三者共に大変その無辜の救済について盛り上がった状況にあると、そのとおりだと思います。
これは、私が、長年刑事裁判に携わった刑事裁判官と意見交換したときに言われたことなんですが、今盛り上がっているから、まあ数年はそういう状況で裁判官も熱心にやるかもしれない。しかし、これ裁判官、元裁判官がおっしゃっているんです、まあ五、六年したら結局その盛り上がりも鎮静化して、結局法律に基づいた、つまり法律に根拠があるものだけやればよかろうという発想になっていくのではないかという裁判官の意見を私も聞いておりまして、その点については、成瀬参考人、何かお考えがあれば。
お答え申し上げます。
先生の御懸念はよく分かるところでございます。
ただ、その点についても今回の法案というのは適切な対応がなされていると思っておりまして、かなり異例だと思うんですが、五年ごとに見直すという制度が入っております。五年後に一度見直すではなく、五年ごとに見直すというのは、その五年ごとにそれまでの運用を必ずチェックされるということになるわけです。そうなのであれば、やはり、裁判官も検察官も弁護人も、この再審請求事件をきちっと迅速かつ充実した審理を行って解決していくということが強く求められるわけですし、今回、附則の事項で入っている任意による証拠の提出の勧告あるいは提出、それから、抗告審における一年以内で終わらせるとか通常審を二年以内で終わらせるということについても、本当にそれが達成できているのかということがまさに五年ごとにチェックされるわけで、そうだとすれば、一度でしても、その後は運用で法律の範囲でということには多分ならなくて、その五年後のチェックにちゃんと見合うような運用をずっと継続しないといけないというふうに法曹三者は考えるだろうというふうに期待しております。
ありがとうございます。
別の観点でお聞きしたいんですが、高平参考人にお聞きしたいです。
検察官の抗告は原則禁止、そして十分な根拠のある場合には抗告可能ということにこの法案についてはなっていますと。これ、私の感覚からすると数少ない実質的な民主的コントロールの制度だというふうに私は理解しています。実質的なというのは、法的な拘束力は全然ありませんけれども、十分な根拠を国民に説明しなきゃいけないとなると、その根拠は本当に十分な根拠と言えるのか、その具体的な理由を示されたときにメディアとかあるいはいろんな方が批判をしたり肯定したりすることになる、それは数少ない民主的な実質的なコントロールになるのではないかというような見方を一つしているわけですが、これについては、参考人の御意見、いかがでしょうか。
民主的コントロールが仮に働くとすれば、それは望ましいことだという点では賛同いたします。
しかし、やはりこれは法的にコントロールすべきというのが本筋であって、立法した以上、それに法的な拘束力、実質的な拘束力が生じるものでなければ、立法はただの象徴ということに。努力目標ではないんですよ、これ、立法されているわけなので、民主的というところに依存せず、きちんとこれが効力を発生するような状況にすべきだというのが私の考えであり、六号についてはもう完全に禁止というのが論理的な帰結であると考えています。
以上です。
ありがとうございます。
別の観点で申し上げたいと思います。ここまで、いわゆる弁護士会なり弁護士御出身の参考人の方々と、あるいは学者さんとか、あるいは法務省の考え方が大きく対立している理由、一体どこにあるのかなということをずうっと考えてきたわけですけど、私自身は。
例えばなんですが、弁護士から見ると、検察に対する重大な不信感があることは間違いない、私にも大きな不信感ありますと。刑事裁判官の一部の方々に対しても私は個人的には大きな不信感をこれまで持ってきましたと。例えば、大分昔になりますけど、それでも私はやってないという映画だったかと思いますけど、あれは、刑事弁護、私が数少ない刑事弁護をした経験からしても非常に実感に沿う映画だったわけですが、あれは裁判官に対する大きな不信感を描いているように見えましたが、そういう不信感と、それから、いやいや、何といいますか、裁判、ごめんなさい、法務省、あるいは、法務省は検察と一体ですけれども、検察から見て、一部の裁判官に対する重大な不信をどうも持っておられるようで、本来の有罪を下すべき者に対して無罪を下しているんだというような見方をされているように思いますと。これが拭い難いその双方の不信感になっているように思いますと。
だから、もっと踏み込んで言うと、検察当局は、これまで指摘されているように、冤罪とされた、再審無罪とされた事件についてまで、いや、あれは本当はやってんだというようなことを検察当局は、一部の方は思っている。だから、それを、その考え方を制度にも反映させようとしているように、私には、ごめんなさい、これは私の個人的な見方ですからね、というふうに見えますと。
これは、拭い難い双方の不信感があって、なかなか制度として結実していかないように見えるわけですが、この見方は、正しくないなら正しくないで結構なんですけど、田岡参考人、何かもしあったら。
確かに、法務・検察関係者の中に、一部の裁判官が無罪を出そうとしているのではないか、だから検察官の抗告を認めたり、あるいは除斥の制度を認めて、再審請求審を担当する裁判官と再審公判を担当する裁判官を替えたいと、そういうような思惑といいますか希望があるのは、それはそうなんだろうと思います。
しかし、逆のような裁判官もたくさんいらっしゃるわけでございまして、弁護人の立場からすれば、あの裁判官はどうも有罪を出したくて仕方がないんじゃないかと疑われるような裁判官も、それはいるわけですよね。
しかし、少なくとも、はっきりしていることは、袴田事件についても福井事件についてももう無罪の判決は確定したわけでございまして、その中で証拠の捏造や証拠隠しがあったこと、それが不正の所為であり、もっと早く開示していれば無罪になったということ、これは認定されているにもかかわらず、いまだに認めない、これはひどいんじゃないかと、確定判決をやはり尊重していないんじゃないかと思います。
そういう意味では、法務・検察は、その一部の検察官や裁判官に不信があるのかも、一部の裁判官ですね、不信があるのかもしれませんけれども、少なくとも確定判決については尊重していただきたいというふうには思います。
以上です。
出典:国立国会図書館「国会会議録検索システム」、政策研究大学院大学「国会審議映像検索システム」。録画はそれぞれのサイトで開きます。題名・要約・テーマは会議録をもとに自動で作っています。
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