党の議員の国会での質問を、会議録と審議の録画からまとめています。地方議会の質疑と記者会見も紹介しています。 2026年10月26日 現在
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党の議員による議会での質疑や、党の定例記者会見を紹介しています。映像は各議会や党の公式の配信ページへのリンクです。件名は各議会の表記や議員本人の告知にもとづいて掲載しています。
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北村晴男議員が、再審請求審での証拠の目的外使用禁止規定と、違反時の措置の範囲について質問し、法務省刑事局長が説明した。
再審請求中の死刑執行の運用と法律上の歯止め規定について質問し、法務省刑事局長は規定を設ける必要性は少ないと答弁した。
証拠提出命令制度の運用確認、事前スクリーニング、附則第四条一項について質問し、法務省刑事局長と最高裁判所事務総局刑事局長が答弁した。
日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。
事前通告とちょっと順番を変えたいので、ちょっと失礼します。四番としたところから先にお聞きしたいと思います。
新しく設けられるとする四百四十五条の五第二項の規定についてお聞きします。
この規定は、証拠の目的外使用の禁止に違反した場合にとられる措置について、再審請求者の利益や被告人の防御権を踏まえ、複製等の内容や行為の目的、態様等様々な事情を考慮するものとするとしています。現行法上も、通常審についても同様の規定があります。二百八十一条の四第二項。
そもそも、これらの規定は誰に対するどのような規範なのか、これを教えてください。
お答えいたします。
御指摘の規定は、改正後の刑訴法四百四十五条の五第一項の規定に違反する行為、すなわち再審請求審において謄写した検察官提出証拠の複製等を再審手続やその準備等に使用する目的以外の目的で人に交付するなどの行為に対してとられる法的措置について、当該措置をとるべき者に対して、ここに記載しているような事情を考慮することを求める規範であるということでございます。
お答えいたします。
例えばということでありますと、弁護士法上の懲戒処分がございますし、例えば、被告人等がその目的外使用の禁止に違反して複製等を例えば公開したといった場合には、通常、それによって損害を被った者が生じ得るわけでありますので、民法上の損害賠償請求を行うことができるわけでありますけれども、そういったものもこれに当たるのかなというふうに考えているところでございます。
そうしますと、弁護士がこれに違反した場合には、刑罰法規としては対価を得る目的の場合だけ刑罰に処せられる。ただ、懲戒などでは、懲戒も十分あり得ると。弁護士にとっては懲戒というのは大変大きな打撃でございますので、それについて萎縮効果があるのではないかというのは、一定の理由があるのかなというふうに思っています。
ただ、これまでの御答弁をお聞きしていますと、複製等というのはそのままコピーしたなどの場合に限定されるんだと。コピーを渡したような場合に限定されるということで、これについては、十分に周知することによって、弁護士としても十分、何というんですかね、先ほど、報道機関についてはそのコピーを直接渡さなきゃいけないというような御指摘もありましたけれども、弁護士であれば、コピーでなくて要約を渡すというようなことでもって必要なことはできるのかなという感じは正直しております。
さて、当然かもしれませんが、この四百四十五条の六の罰則規定についてですけれども、前項の規定に違反した場合の措置に、この罰則規定、これも含まれるかどうかについて、一応お答えください。
お答えいたします。
目的外使用に対する刑事罰は四百四十五条の六の規定により科されるものでございまして、四百四十五条の五第一項の規定に違反した場合の措置ではないということからしますと、形式的には同条二項に言う前項の規定に違反した場合の措置には含まれないということにはなるかと思います。
しかしながら、もっとも、その四百四十五条の六の罰則は、この四百四十五条の五、一項の禁止行為に当たる行為を処罰対象としている上に、検察官が公訴を提起するか、起訴猶予とするか、あるいは裁判官が量刑を行う際に考慮されるべきの情状の中には当然この同条二項に含まれる諸事情も含まれるというふうに考えられるところでございまして、したがいまして、検察官や裁判所が判断をする場合にもこのような趣旨を踏まえて、四百四十五条の五、二項の趣旨を踏まえて対応することになるのではないかというふうに考えられておりまして、現行の通常審においても同様に理解されていると考えられるところでございます。
この目的外使用の違反とか刑罰法規について、私のこれは個人的な感覚でございますが、法務省、検察が、例えば弁護士が時々行うその弁護活動の中で、法廷の中で争うだけではなかなかいい結果を得られないと、したがって世論に訴えるんだというようなことがよく行われるわけですけれども、それについて世論が形成されて、世論というのは、報道機関もそうですけれども、全ての証拠をつぶさに検討しているわけではない。例えば、一定の証拠について切り取って、それが報道されてその結果として世論が形成される。検察から見れば、これは間違った世論であるというようなふうに見えるケースもあると思いますと。それが正しいかどうかは別として、そういったことについての法務省、検察の、若干私から見れば被害者意識があって、そういうものを防ぎたいという感覚があるのではないかなと、これは邪推かもしれませんが推測しています。
そこでお聞きしたいのですが、例えば個別事件における検察の法廷外での広報活動あるいは反論についてお聞きします。
冤罪を生んではならないこと、つまり冤罪は必ず救済しなければならないこと、これは当然ですが、他方で、必ずしも証拠全体を精査しているわけではない報道や世論、これに押されて本来有罪であるべき者が無罪となるような事態、これもあってはならないというふうに考えます。
先ほど申し上げたように、冤罪が疑われる事件の訴訟を見ますと、もちろん客観的な証拠と真実に基づく弁護活動が適切に行われているケースが大部分ではありますが、一般論としては、臆測や一部の証拠の切取りなどに基づいて世論の形成を行う、そしてメディア報道と一体となって弁論活動を行う、そんなこともないではないように考えます。そして、冤罪に違いないという世論を醸成していくというようなケースもあり得るところでございます。
そうしたものによって裁判所の判断がゆがめられることは本来あってはならないわけですが、裁判官も我々から見ると一個の弱い人間でございまして、世論に影響されることがあり得ないではないというふうに見受けられます。だからこそ、そういった弁護活動も行われているわけですけれども、そういったその弁護団の主張やメディアの報道の内容に対して、検察としても、客観性のある、個別事件についてですが、客観性のある証拠に基づく必要最低限の反論、広報を行うべきではないのかなというふうにも見えます。この点についてのお考えをお聞きします。
お答えいたします。
個別事件における広報の在り方については、検察当局において判断すべき事柄でございますけれども、いずれにしましても、検察官の活動を国民に正しく理解していただくことは重要であると認識しております。
一般論として申し上げれば、検察当局におきましては、対外的な事件広報に当たりましては、個別の事案ごとに、公益上の必要性とともに、関係者の名誉やプライバシーへの影響、捜査、公判への影響の有無、程度等を考慮した上で、広報の内容やその方法等を判断しているものと承知しているところでございます。
その上で、公判段階においては公判廷で検察官による立証内容が明らかになるものでございますし、再審請求審は基本的に非公開の手続でございますけれども、社会の耳目を集める事件につきましては再審請求に対する決定の内容が公にされることも少なくないことなどから、検察当局におきましては、こうした事情も踏まえて、御指摘のような観点も踏まえて、個別の事件について様々な御意見があることはあるわけでありますけれども、検察の活動を国民に正しく理解していただくよう努めていくものではないかと考えているところでございます。
私がなぜこのようなことを申し上げたかと申しますと、今SNSなどで様々な事件について、自由なというか、いろんな議論がなされています。これは必ずしも証拠に基づかないケースも多いわけで、それが仮に客観的証拠と懸け離れていると、あるいは別にAという客観的な有罪を示す有力な証拠があるにもかかわらず、それなしで判断しているために間違った世論が形成されるということもこれから十分起こり得ると思っています。なので、必要最低限という意味ですが、必要な広報もあり得るのかなというふうに考えているので、お聞きしました。
さて、次に、前回もお聞きしましたが、死刑制度を維持すべきであるという立場から、しかしながら、だからこそ無辜の方の死刑執行があってはならないという観点からお聞きします。
再審請求中の死刑執行の関係ですが、その運用について、法務省の見解は、再審請求中だからといって死刑を執行しないわけではないというものであると承知しています。近年、実際に死刑、ごめんなさい、再審請求中に死刑が執行されたケースがありますし、現行法上も再審請求中であることを理由に死刑の執行を停止する規定は存在しません。
他方、一部報道によると、法務省はかつて再審請求中は原則として死刑を執行しない運用を取っていたが、二〇一〇年代中盤以降は、その方針を転換し、請求中であっても執行する方針に変わったのではないかと指摘するものもあります。運用が変更されたと断定するものではありませんが、そうした報道が出ますと、それが事実であると捉えられることもありますので、事実関係を明らかにしていくべきと考えます。このような運用の変更が実際にあったのかどうか、お答えください。
お答えいたします。
御指摘の報道があったことは承知しております。
お尋ねは、個々の死刑執行の判断に関わる事柄であるため、お答えを差し控えさせていただきます。その上で、一般論として申し上げれば、再審請求中であることは、刑事訴訟法上、死刑の執行停止事由とはされておりません。
なお、本年六月十八日の参議院法務委員会を含めて、従来から法務大臣は、死刑の執行に関しては、個々の事案につき関係記録を十分に精査し、刑の執行停止、再審事由の有無等について慎重に検討し、その是非を判断すべきものと考えている旨答弁されているものと承知しているところでございます。
資料にあります昭和三十五年版の犯罪白書には、死刑執行の重要性に鑑み、再審請求の処分が終了するまでは原則として死刑の執行を差し控える運用がなされているとの記述があります。この原則としての意味するところが不明確ではあるものの、先日資料配付した大阪高裁判決にもあるとおり、およそ再審請求により当然に死刑の執行が停止されるとすれば、再審請求が不断に繰り返されることで死刑の執行が事実上永続的に不可能となることから、妥当でないと考えます。
事前に法務省に確認したところ、過去の運用の詳細は分かりかねるとのことでしたので、その点についてはさておき、仮に過去そのような運用がなされていたのだとすれば、そのような運動、そのような運動というのは、ごめんなさい、そのような運用というのは、原則というか、再審請求中であれば死刑を執行しないというような運用に戻るというようなことがあってはならないというふうに考えます。
他方で、当然ですが、冤罪の可能性が僅かでも認められる場合に、あり得る場合に死刑執行に踏み切ることも適切ではありません。現状のまま運用をしていくと、つまり運用だけでやっていくと、どちらに転んでしまうか、危険があります。
そこで、先日も申し上げたとおり、再審請求に理由がないことが明白な場合を除き、再審請求中の死刑執行については慎重な判断を必要とするなど、再審請求中の死刑執行について合理的な歯止めを掛ける規定を法律上も設けるべきではないかと考えますが、いかがですか。
お答えいたします。
御提案の規定が、再審請求中の死刑執行につきまして、万が一にも誤りが生じないように慎重に検討を行うことを求めるものであるといたしますと、まずは、一般論として、死刑の執行に関しては、個々の事案ごとに関係記録を十分に精査して、刑の執行停止の事由や再審開始事由の有無等について慎重に検討し、これらの事由等がないと認めた場合に初めて死刑執行命令を発することとされてきたものと承知していることから、御提案のような規定を設ける必要性というのは少ないのではないかと考えられるところでございます。
むしろ、それにもかかわらず、あえて御提案のような規定を設けることとした場合には、その趣旨として現在運用上行っている慎重な検討以上のものが求められるというふうに解釈され、その結果として、再審請求中の死刑執行に関しまして、事実上その執行が困難になるといった事態も生じるおそれがあると考えているところでございます。
その点についてはこれ以上議論しませんが、次、証拠提出命令制度についてお聞きします。
これまで法務省は、証拠提出命令制度により提出される証拠の範囲が限定的ではないかとの多くの指摘に対し、証拠提出命令制度の適切な運用を通じて必要十分な証拠が裁判所に提出されるようにすると説明してきました。
裁判所及び法務省として、制度が適切に運用されていることをどのようにチェックしていくというお考えでしょうか。
お答えいたします。
証拠の提出命令制度につきましては、今後、裁判所において、法改正がなされれば、その運用の在り方が検討されていくものと承知しているところでございますけれども、法務省といたしましても、本法律案が改正法として成立した場合には、裁判所や検察庁などの関係機関に対しまして制度の趣旨や内容を十分に周知し、適切な運用の確保に努めるだけでなく、例えば検察当局から必要な報告を受けたり関連する裁判例を収集するなどして制度の運用状況を注視してまいりたいと考えているところでございます。
お答えいたします。
再審請求手続を適正かつ迅速に進めていくに当たりまして、再審請求人等が、証拠提出命令を経て裁判所に提出された証拠の閲覧、謄写や当事者間における任意の証拠開示などの方法を通じて、必要な証拠にアクセスできるようにしておくことが必要であると認識しております。
手続を主宰する裁判所といたしましては、証拠提出命令や当事者間における任意の証拠開示に関する国会での議論状況等踏まえまして、弁護人や検察官とコミュニケーションを取りながら共通の理解を形成し、適切に訴訟指揮権を行使していくことが重要であると考えているところでございます。
そこで、最高裁事務当局といたしましては、本法律案が成立した場合には、現場の裁判官に対し、制度趣旨や国会等における議論の状況を周知するとともに、証拠提出命令等を含めた運用の在り方について裁判官同士の議論の場を提供するなど、適切な運用の確保に努めてまいりたいと考えているところでございます。
この法務委員会も含めて様々な疑問が提示されて、それに対する御回答、御答弁もあって、それらについて十分周知されることが確かに重要だと思います。その点を是非ともよろしくお願いしたいというふうに考えています。
さて、この法案、様々な議論、経緯を経て提出されたものと承知していますが、私としては、再審請求の事前スクリーニングの段階でもう少しスクリーニングを掛けてもよかったのではないかというふうに考えています。
といいますのは、よくある、朝起きたら思い出しましたという陳述書を例えば出してきたと、これが新証拠であると。それについて合理性が誰が考えてもないよねというときに、裁判官がスクリーニングとしてこれは審判の開始をするに値しないよねというふうに考えるようなものについて、その場合でも、一定の証拠、一応主張自体失当とまでは言えない、手続違背もないということになってこれ審判を開始しなきゃいけないというのは、これ、逆に、審判開始したら基本的に全て丁寧な手続を経なければいけないということになると、裁判所から見ると負担が重くなり過ぎるじゃないか、その結果として、かえって、本来、証拠を開示してもらいたいもの、あるいは証拠提示命令を出さなきゃいけないもの、そういうものについて、かえって、その負担が重いだけに、そこがきちんと適正に行われなくなるのではないかというふうに懸念をするところであります。
選択と集中という言葉がありますように、スクリーニングとして再審請求について理由がないことが明らかな場合を除外する、その場合には審判を開始しないとする、そういった措置、すなわち、その上で、スクリーニングを通ったものについてはしっかりと証拠を出させるというようなこと、そういう措置が必要なのではないかと考えますが、法務省の見解をお聞きします。
お答えいたします。
スクリーニングの趣旨でありますけど、委員の御指摘のとおりでありまして、調査手続を設けて、再審請求事由についての審理を経た上で、終局決定すべき事件とそれ以外の事件を選別することとしているわけであります。
その上で、審判開始がなされた事件について充実した手続保障等を与えるということでございますけれども、このいわゆるスクリーニングに関しましては、本法律案においては調査手続の段階における再審請求棄却事由を法令上の方式違反がある場合などに限定しているということになっております。
これは、与党審査等におきまして、理由がないことが明らかといった条文の取扱いについて大きな御懸念が示されたことを踏まえて、調査手続、スクリーニングの段階では理由がないことが明らかであることを理由として再審請求を棄却することはできないということとしたものでございますけれども、いずれにしましても、裁判所におきましては、個別の事案に応じて、スクリーニングを経て審判開始決定をした事件については適切に対応していただけるものというふうに考えているところでございます。
この点につきましては、今後、裁判所におかれて、個々の裁判官あるいは多くの裁判官が、これはもうちょっとスクリーニング掛けた方がいいよねというような御意見が多くなるようであれば、制度の見直しについても検討していただきたいというふうに思っています。
次、附則第四条一項の規定についてお聞きします。
この規定は、証拠提出命令の決定について、再審請求の理由に関連すると認める証拠の範囲が不当に狭くならないよう留意されなければならないとしていて、これも証拠提出命令制度により提出される証拠の範囲が狭いのではないかとの批判を受けて設けられたものであると承知しています。
この趣旨自体は十分理解できますが、この不当に狭くならないように留意されなければならないという文言の意味するところについて、この規定があるのとないのでは実務上どういう違いが生じてくるのか、そういう観点から御説明いただきたいと思います。
お答えいたします。
この規定は、裁判所や検察官において、証拠と再審請求理由との関連性との判断を適切に行わず、本来提出されるべき証拠が提出されないということがないように留意されなければならないとするものでありまして、具体的には、裁判所に対しては、証拠の提出命令の決定をするに当たり、再審請求理由に関連すると認める証拠の範囲が不当に狭くならないようにその判断を適切に行うよう留意することを、それから検察官に対しては、裁判所に意見を述べるなどするに当たりまして、再審請求理由と証拠の関連性を不当に狭く主張するなどすることのないように留意することをそれぞれ義務付けるものでございまして、そのような意味で、証拠の提出命令制度のより適切な運用に資するものと考えているところでございます。
出典:国立国会図書館「国会会議録検索システム」、政策研究大学院大学「国会審議映像検索システム」。録画はそれぞれのサイトで開きます。題名・要約・テーマは会議録をもとに自動で作っています。
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