党の議員の国会での質問を、会議録と審議の録画からまとめています。地方議会の質疑と記者会見も紹介しています。 2026年10月26日 現在
ホーム > 国会・議会 > 2026年7月14日 法務委員会
役職・議員の種類
地方
帯はその月に公表された全社の最小〜最大。太線は代表値で、中央値と平均値をチェックで切り替えられます。中央値は外れ値の影響を受けにくく、平均値は全社の数字を等しく反映します。
方式ごとの違いは下の「調査方法ごとの代表値」で確認できます。
毎週調査している社(グリーン・シップなど)は、その月の週ごとの数字を平均して、その月の値にしています。月をまたぐ週(例:8月31日〜9月6日)は、その週の木曜日が入っている月に数えています(この例では9月)。
電話・ネット・面接では数字の出方が異なります。方法別にまとめると、社ごとの差なのか方法による差なのかが見分けやすくなります。
※ 投開票日は変更される場合があります。最新の情報は、各選挙管理委員会でご確認ください。
該当するチームはありません
党の議員による議会での質疑や、党の定例記者会見を紹介しています。映像は各議会や党の公式の配信ページへのリンクです。件名は各議会の表記や議員本人の告知にもとづいて掲載しています。
自動で作った要約です。正確な内容は全文でご確認ください。
北村晴男議員が、再審手続と犯罪被害者について参考人に質問し、宇田幸生弁護士は開示証拠の目的外使用を厳しく制限する必要があると述べた。
最高裁判所事務総局刑事局長は、福井女子中学生殺人事件で再審開始決定に関与した裁判官の一部が再審公判を担当したと答弁した。
外国人の法令遵守意思の確認、土葬、学校給食・礼拝についても質問し、出入国在留管理庁次長、厚労省・文科省の審議官が答弁した。
日本保守党の北村晴男です。
大橋さん、それから宇田参考人、今日は本当にありがとうございます。
最初に大橋さんにお聞きしたいんですけれども、覚えておられたら教えていただきたいんですが、妹さんを亡くされていろいろ大変なことがあったと思います。もちろん悲しかったと思います。それから、警察からいろんなことを聞かれて、それも大変だったと思うんですけど、それ以外に何か、ああ、あれは大変だったなというようなことが覚えておられたら教えていただけませんか。
大変なこと。
大変なことというか、ちょっとショックなことはあった。妹の仏壇の前で、実家にいたときに、団地のときに、あのときに知らん人が、これお姉ちゃんが亡くなったんかと言われて、いや、私がお姉ちゃんですと言って、そこからちょっとショックが抜けんようになって、ちょっと落ち込んだことがあって、いや、私がお姉ちゃんですと言って、これは妹ですと言ったら、済みませんでしたと謝ったけど、何でそういうふうに言い間違えるのかなって。何か、私が妹みたいで、妹がお姉ちゃんみたいな感じに思われてしまって、何かそれがちょっと事件やったかな。
あとは、妹の友達が、団地のところに、一円玉と五円玉を団地のブロック塀のところで集めて置いたというのもあったし、何か、一円玉と五円玉をブロック塀のところの上のところにずうっと置いたまま、何か、それは何でかなと思って、家ですればいいのに、何でこんなところに置いたのかなって、そういうのもあったし、あとは、みんなから、みんなというか、ほかの人からやと、うちのお父さんは何か妹の生命保険掛けていたと、そのときに、何か、お父さんが警察に事情聴取受けて、あのときが一番大変やったかなって、生きていたときに、事情聴取というか、されて。
ありがとうございます。
宇田参考人にお聞きしたいんですけど、先ほど、被害者の方あるいは被害者の遺族の方からすれば、通常審が終わって心の区切りが付くというようなお話がありました。それが、再審という話が出てくると、それが、心の区切りが破られる場面、そういう時間になるというようなお話だったと思います。
それはある程度想像もできるんですが、もし可能であれば、より具体的な、こういうことがあって被害者の方が大変な思いをされたとか、その心の区切りが破られたことについての何か具体的なエピソード等を可能な範囲、可能なものがあれば教えていただきたいんですけど。
今お問い合わせいただいたものは、再審の手続で心の平穏が破られたというものという前提でよろしいでしょうか。
私が関わっている中では、再審請求が始まって、それで被害者が直接心を揺さぶられたという事案そのものには私は携わっておりませんので、そこの具体的なお話というのはちょっと難しいということになります。
詳しいところまでなかなかお話ししづらいんですけれども、とある凶悪犯罪の事件において、一度裁判が終わったと、それで結論が出たと思ったところに、実はまた新たな余罪が発覚して、また裁判がというような事案はございました。
要は、自分自身が被害者になっている事案についてようやく一つの区切りになろうとしたのに、実はまた、ほかの被害者の方ではあるけれども、同じ被告人が刑事裁判が始まっていく、それの衝撃や、あるいはそこでまた揺り戻されるショックというのはかなりのものだったというふうに伺っています。
これまでの御質問と重複するところがあったら大変恐縮です。その上でお聞きするんですけれども、今回、再審の審判開始に至るまでのところで、スクリーニングをすることになりましたと。スクリーニングについては、手続違背があるとか、あるいは主張自体失当であるような、そういった主張だけをスクリーニングして、除いて、それ以外については全て一旦審判開始されるという手続になる、そういう改正案ですと。
その審判開始する時点で、そもそもその心の区切りが破られる場面があるのではないかなという感覚を正直持っているのですが、被害者の方にとって、その点はいかがでしょうか。
まさに、スクリーニングが終わって本格的に審判手続が始まっていくということになると、状況は当然動いていくことになりますし、どうなっているんだろうという不安は相当なものだとは思います。
ただ、私も具体的にその手続に関わっている被害者の方、御遺族の方と触れ合ってお話聞いているわけではないですから、正確なことはちょっと申し上げられません。
そこで、制度論なんですけれども、私は個人的には、再審開始理由がないことが明白な場合、これはスクリーニングで排除すべきではないかと思っています。といいますのは、裁判官による様々な手続、例えば証拠、証拠提出命令、それに至るまでの証拠、まあ証拠の一覧表についての提示であるとか証拠の提示であるとか、そういった手続は裁判官にとってかなりの負担も当然あるものだと思っています。
そういう中で、そのスクリーニングが十分でないと、つまり、例えば確定した方が、裁判確定した、有罪確定した方が、寝て起きたらあることを思い出しましたみたいな、何かその客観的な証拠だとか、証拠などとは一切関係なく、自分がある日突然思い出しましたと言って陳述書を出してくる、それだけでもって再審開始を請求してくるというような事例もあると聞いています。
そういった、内容にもよりますけれども、内容を見て、これはもう再審開始理由がないことが明白だよねというようなケースでも審判開始をしなければいけないというのが手続的な負担になるのではないのか、それがかえってマイナスではないのかという思いを持っているのですが、それについて御見解があればお聞かせください。
再審のこの調査手続あるいは審判手続ですが、まだ始まっていないところでありますし、そもそも私がこの再審手続に関わった経験がございませんから、そこについてなかなか意見を申し述べることが難しい状態でございます。
ありがとうございます。
目的外使用の禁止についてお聞きします。
先ほどから、そもそも本来の目的外に使用するのは素朴な感覚としてあり得ないという趣旨のお話だったと思います。
それに対して、これに反対する立場の方からは、反対というのは、目的外使用を違法とすべきでない、そして刑罰を科すべきでないという立場の方からは、支援者あるいは報道機関に説明すること、あるいは開示することによって新たな証拠の発見とかにつながる、そういうケースが実際にあったと、だから、これは、この目的外使用の禁止というのはすべきでないという立場がありますと。それについてのお考えをお聞かせいただきたいんですが。
先ほども申し述べたのですけれども、例えばマスコミとかそういうところに新しいそういうものが情報として提供されることによって事実関係が明らかになったという事例があるということは私も伺ったことがございますので、それそのものの意義は全く否定するものではございません。大事なことは真実の発見だということ、あとは、もちろん冤罪を生んではならないということもそのとおりですし、被害者の立場からしても、真犯人が処罰されなければ何の意味もないというのはもう大前提でございます。
ただ一方で、一度出てしまったそういう被害者の特に性犯罪のプライバシーに関わるもの、性被害に関するもの、本当に家庭内の実情とか赤裸々なもの、そういうものが仮に出るということになってしまったら、それはもう本当に取り返しの付かないことになる。
だからこそ、そこは厳格に制限を掛けていただいて、本当に関連と弊害がないものに関して使って、目的達成はあくまで再審手続と再審請求の話だと思いますから、そこできっちりやっていただければ、被害者の方も、ああ、私が捜査協力して出した証拠はそういうこと以外には絶対使われないんだなということで安心して捜査にも協力できる、そんな土壌になるのかなというふうに私は受け止めております。
再審手続について関わった御経験はないとさっきお聞きしました。であれば、通常審の場面で結構ですから、目的外の使用が疑われるようなケースで、それによって被害者なり被害者遺族の方が不利益を被った、傷ついたなどの具体的な例がもしおありで、かつ可能であれば、可能な範囲で教えていただければと思います。
私自身が関わっている被害者支援案件の関係で、何か情報が目的外で漏えいしてそれで被害を被ったという事案は幸いなことにございません。
私も、被害者支援に関わる中でそういう記録などを手にすることはあるんですが、これはかなり慎重に、慎重の上にも慎重を重ねて取り扱っているというところだけは本当に気を付けております。
先ほど来、目的外使用の件でも、それから証拠開示の件でも、性犯罪被害の方についての言及が多かったと思います。それについては我々もイメージが、私もイメージがしやすい話だと思っています。
性犯罪被害以外のケースで具体的に、具体的な例でなくても、想定されるようなケース、開示するべきでなかったよねとか、そういったケースがおありであれば教えていただきたいんですけれども。
性犯罪の罪名だけではなくて、例えば殺人罪一つ事例として挙げるとしても、要は、その方の人生の過去の履歴というか、そのやり取りが赤裸々に関わっていることがかなりございます。周囲の方のお話もありますし。中には、やはりいわゆる男女間の問題のこじれによって何か事件化するということになるとかなりやはり赤裸々なことが触れられていたりすることになりますので、一律に性犯罪の罪名ではないからそこは大丈夫だろうとは言いにくいのかなと。あと、最近よくあるものとすれば、結婚詐欺的なものとか、そうすると、やはりそういう赤裸々な背景事情が実は出てきてしまったりするということもあるかもしれません。
そのようなイメージです。
日本保守党の北村晴男です。
本日は、この刑訴法、大変重要な問題ですけれども、大変長時間掛けて審議が行われ、質疑が行われ、そして論点自体は出尽くしているというふうに考えています。そこで、若干外れる部分もありますけれども、御容赦いただきたいと思います。
まず、裁判官の除斥事由についてお聞きします。
今回の改正により、四百三十八条の二の規定が新設され、原判決に関与した裁判官が再審請求審を担当したり、あるいは開始決定をした請求審に関与した裁判官が再審公判を担当したりすることはできないということが法律上明記されることになります。まず、この趣旨につきましては、再審請求審や再審公判の公正さに対する疑念を払拭し、裁判に対する国民の信頼を確保するためのものと理解しています。
そこで、最高裁にお聞きします。
今まで法律上の明文の規定はなかったとはいえ、原判決に関与した裁判官が再審請求審を担当したり、あるいは開始決定をした請求審に関与した裁判官が再審公判を担当したりすること、これ当然避けてきたものと私自身は思ってきたのですが、これまで実際に原判決に関与した裁判官が再審請求審を担当したりなどした、そういった例はあるのでしょうか。若干耳にしたところによれば、福井女子中学生殺人事件でそのような例があったように聞きましたけれども、実際のところはいかがでしょうか、お答えください。
お答え申し上げます。
最高裁事務当局で網羅的に把握しているわけではございませんが、御指摘のいわゆる福井女子中学生殺人事件では、再審公判を担当した裁判官のうち、一部の者が再審請求審における再審開始決定にも関与しているものと承知しております。
また、昭和三十四年二月十九日の最高裁第一小法廷決定において、その判示の中で確定判決となった第一審の審理に関与した裁判長ら三名の裁判官が、さらに本件再審請求事件の審理に関与しても、前審の裁判をした裁判官として再審請求事件の審理手続より除斥されるものではないと説示されていることからすれば、この事案においては確定判決に関与した裁判官が再審請求審に関与したものと思われます。
最高裁決定自体は、法文の規定からすればそれは違法ではないんだというふうに言ったものと理解しています。
しかしながら、普通の我々の感覚、弁護士にしても一般の方の感覚からしても、原判決、これは有罪確定した裁判ですね、それに関与した裁判官が再審請求審を担当したりするなどすれば、これ公平な判断が期待できないと考えるのが当然だというふうに私は思います。裁判所の内部で何らその懸念が示されなかったとすると、いささか不思議な感じがいたします。
裁判官が、あるいは裁判所が法の規定がなければ疑問を持たないんだというふうに言うのであれば、例えば本件の改正案の中で議論されているような法定された証拠提出命令、それ以外には、つまり法定されていないものについてはする必要がないんだとされて、これまでの証拠開示勧告などする必要がないんだというふうに裁判官が考えるのでないかという、つまりこれまでよりも運用が狭まるのではないかという懸念、それ自体も無理からぬものがあるのではないかというふうなことを考えざるを得ません。その点、よく御検討いただきたいというふうに思います。
他方で、この法案は適切な刑事訴訟手続を確保するためのものであると理解していますが、外国人の場合、これについては、そもそも罪を犯す可能性が高い者を入国させないという視点を持つべきであるというふうに考えています。もちろん入国時点でその人が将来罪を犯すかどうかを正確に予測することはできませんが、日本の法令を遵守する気があるかどうか、そういう意識があるかどうか、遵法精神があるかどうか、これについて確認すること、それ自体は大変重要であると思っています。
現在、外国人の入国に当たり、日本の法令を遵守する意思をどのように確認しているのか、お答えください。
お答え申し上げます。
本邦に上陸しようとする外国人は、入国審査官に対して、渡航目的や退去強制歴、上陸拒否歴、日本国内外での有罪判決の有無等を記載して署名した入国記録カードを自ら提出して、上陸の申請を行わなければならないことになっております。
そして、我が国に上陸しようとする外国人から上陸の申請があったときは、渡航目的、活動内容等について必要な聴取を行うほか、関係機関から提供される情報も活用するなどして、我が国において行う活動が虚偽のものではなく、在留資格に該当する活動を行おうとしているか、上陸拒否事由に該当していないか等、上陸のための条件に適合しているかどうかを慎重に審査することとしております。
出入国在留管理庁としましては、委員御指摘のような問題のある外国人の入国を防ぐため、引き続き厳格な審査に努めてまいりたい、このように考えております。
今のお答えの趣旨は、要するに法令遵守の意思があるかどうかという、その意思の確認自体はしていないということだと理解します。
これ、資料一を御覧ください。
こちらの資料は、欧州、ヨーロッパにおけるイスラム教徒の意識調査の結果の一部でございます。御覧いただければ分かるとおり、イスラム教徒の場合には、第一世代も第二世代も六割以上の方が、六五%前後の方がコーラン、つまりイスラム法典の教えは法律より重要であるというふうに考えているとのことです。これ、キリスト教徒の方の場合、同様の調査では約一三%の方が聖書の方が法律よりも重要だと考えていると。それと比較しますと、かなりイスラム教徒の方については自分が信じる宗教の法典の方をはるかに重要だと考えている、これ大きな差があるということが分かります。日本人の意識としては全く考えられないところで、日本人は法律に従うんだと、そう考えている方が大部分だというふうに理解しています。
このコーランの教えが法律よりも重要であるということは、両者が矛盾、抵触する場合には、法令違反を選択する蓋然性が高いということにもなります。このような考えを有する外国人を入国させることについては、日本の法秩序を脅かすということになりかねません。こうした考えを有する外国人の出入国在留管理について、現状どのような対応をしておられるか、お聞かせください。
お答え申し上げます。
入国の際につきましては、先ほど御答弁申し上げたとおりでございます。
また、在留中のことでございますが、入国後の在留審査におきましても、すなわち在留資格の変更ですとか更新の場合でございますね、入管法により法務大臣が許可を適当と認めるに足りる相当の理由があるか否かについて、我が国の法令に違反する行為については素行不良として消極評価を行うことも含め、外国人の在留状況、在留の必要性等を総合的に勘案し、適切に判断を行っているところでございます。
今のお答えは、結局のところ客観的な行為が起こってから判断するんだと、上陸拒否にしても強制退去事由にしてもということだと思います。
それらに該当する前に止めるべきものは止めておかないと、日本の社会、治安を守ることはできないのではないかというふうに考えています。実際にヨーロッパ、特に西ヨーロッパではこのような考えを有するイスラム教徒の受入れ、これを野方図に進めたことによって治安が著しく悪化したとも言われています。
先ほど安達委員が示されたその各国の犯罪率の比較等を見ましても、犯罪率の高いところから入ってきたらその国の治安が悪化するのは当然だというふうに考えます。
そこで、日本の法令よりもイスラム法典あるいは聖書を優先すべきであると考える外国人については、退去強制、入国拒否の対象とすべきと考えますが、いかがでしょうか。
お答え申し上げます。
御指摘のような法令よりも特定の宗教の経典の理論を優先するという考えにつきましては、実際に我が国の法令に違反する行為に及ぶおそれの有無、程度、内容等について様々なものが想定されることから一概にお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
なお、いずれにしましても、これまで答弁申し上げているとおり、入国の際の審査につきましても、上陸の際の審査につきましても、在留の際の審査につきましても、入管庁においては適切に行ってまいりたい、このように考えております。
これ言うまでもないことですが、全てのイスラム教徒の方がそう考えているという趣旨では全くございません。ヨーロッパの調査によれば、六五%前後の方がそのように考えている。これ第二世代の方もほぼ同様であるというのが調査結果でございます。で、内心の問題であるというのはそのとおり。内心の問題が行為に表れる、これが多いこともそのとおりであります。
さて、簡単なアンケートを取って、これ入国の際あるいは在留許可の時点の話です。その時点で簡単な、ごく簡単な問いを発することによって、その人の考え方をある程度把握することは可能だと考えます。もちろんアンケートを取っても、それにうそをつく人がいることは、それはそのとおり、しかし、それは仕方ないと。せめて、日本の法令とイスラム法典が矛盾する場合にどちらを優先するのかという、ごく単純な質問を発して、仮にイスラム法典を優先するんだということを明確に回答した方については、入国拒否、在留資格を与えないとすべきだと考えますが、いかがですか。
お答え申し上げます。
御指摘のような回答内容次第で不利益処分を科すことを前提として特定の宗教に関するアンケートを取ることにつきましては、外国人の信教の自由への配慮という観点から、特に慎重になる必要がある、こういった御意見もあるのではないかと思われます。
その上で、いずれにしましても、入管庁といたしましては、上陸の審査につきましても在留の審査につきましても先ほど申し上げたような観点から厳格に行ってまいりたい、このように考えております。
日本が現時点では致命的なほどに治安は悪化していない。しかし、ヨーロッパ、特に西ヨーロッパでは致命的なほどに治安が悪化している。その実情を見て、日本が何も対処しないというのはこれ大変な間違いだというふうに理解しています。
イスラム過激派の間では、異教徒の女性は性奴隷にしてもよいと考える者もいます。これは我が国の法秩序とは決して相入れないものであることは明白ですし、そのような考えを有する外国人は犯罪を犯してから退去させる、これは間違いです。そのような考えを持っている者であれば、これは、在留資格を与えないのはもちろん、退去強制、入国拒否の対象とすべきだと考えています。
さて、性犯罪は示談が成立して不起訴になることも多く、このようなケースは、現行法の退去強制事由、上陸拒否事由には該当しません。入管庁は、上陸目的に疑義があれば入国拒否できるケースもあると過去に答弁しておられますが、現行制度の枠組みの中の運用による対応では限界があります。それでは、日本人、あるいは日本人の女性、あるいは日本に居住する外国人女性も守ることはできないと考えます。法令を守る意思がない、とりわけ、異教徒の女性は性奴隷にしてもいいんだなどと考えている外国人は退去強制、入国拒否の対象とすべく制度改正を検討していただきたいと考えます。
また、客観的な事実や実際に取られた行動に基づく判断をするとか、内心の問題で退去強制、入国拒否はできないなどといった答弁が繰り返されているところ、内心の問題だけで刑罰を科すのはもちろんあってはならないことですが、内心の問題で外国人を国外退去させるかどうか、あるいは入国させないかどうか、これは政策問題であると考えます。政策判断の問題であります。刑事訴訟手続と入管行政は全く別物でありまして、別の判断基準があってよいと考えます。両者を混同すべきではないというのが私の考えでございます。この点につきましては、次回の委員会で時間があれば見解をお聞きしたいと考えています。
さて、政府は現在、外国人との秩序ある共生を掲げ、様々な外国人政策を打ち出しています。この共生というのは、本来は、お互いの文化、習慣、社会秩序などに対する理解や配慮があって初めて成り立つものであると認識しています。もちろん、この点を十分に踏まえて日本で生活している善良な外国人の方、これも多数存在していますが、日本に対する配慮を、失礼、自分たちに対する配慮をさも権利であるかのように求めるばかりで、日本の文化、習慣、社会秩序等に対する理解や配慮を著しく欠いていると思われる外国人も残念ながらおられます。地方自治体などがその対応に苦慮するケースが頻発しています。特に、近年、日本に住むイスラム教徒と日本人との間で顕著な問題となっているものとして、土葬の問題、それから学校現場の問題があります。
まず、土葬について厚労省にお聞きします。
近年、日本に居住するイスラム教徒が増えたことにより、イスラム教徒の方が日本国内において土葬の場や土葬行為自体を求めることが増えているとも言われています。これらの求めにどのように対応するか、これは各現場に任されているわけですが、これをどこまで対応すべきかについて判断に迷うケースも多いと思われます。
最終的には各自治体担当者の判断になるとしても、国として、信教の自由というのは、他人に何か負担を求める権利として認められているものではない、これらの求めに応じなくても違法、不適切な対処ということに必ずしもなるものではないということ、そういった当たり前の価値判断についてガイドラインなどにより明確に地方自治体等に示すべきと考えますが、いかがですか。
お答え申し上げます。
墓地、埋葬等に関する法律の目的に照らし、土葬や墓地の管理等が、国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることは重要と考えております。
墓地、埋葬等に関する法律上、土葬等については市町村長の許可を必要としているほか、墓地経営等については都道府県知事等の許可を必要としてございます。これらの許可の可否の判断に当たっては、各自治体において、墓地、埋葬等に関する法律や関係条例等の規定の内容も踏まえて、適正にその判断をされているものと考えております。
土葬の問題については、日本は土地が狭い中で過密な人口が住んでいると。土葬というのはスペースも取りますし、とりわけ最終的には墓地の広さも大変必要になる。それから、湿度の高い風土の中で衛生上の問題もあるということで、今の点は今後も御検討いただきたいというふうに考えています。
さて、学校現場の問題について文科省にお聞きします。
学校現場においても、イスラム教徒である児童生徒の方が豚肉を除去した学校給食や礼拝の場を求める、授業中に礼拝することを求めるなどということが考えられます。これらにつきましても、先ほど土葬について申し上げたのと同様に、信教の自由は他人に負担を求める、そういう権利として認められているものではなく、これらの求めに応じなくても違法、不適切な対処ということには必ずしもならないという当たり前の指針を学校現場に対して国から示すべきだと考えますが、いかがでしょうか。
お答え申し上げます。
外国人児童生徒が急増し、文化的、宗教的背景も多様化する中で、可能な範囲でその背景を理解し、学校教育活動の円滑な実施を図っていくことが重要と考えてございます。
御質問のありました学校給食につきましては、児童生徒の安全確保を最優先に、調理場の施設設備、人員等を踏まえて、過度に複雑で無理な対応は行わないことを原則といたしまして、アレルギー対応の方針を定めているところでございます。一方で、当該原則に照らし、宗教上の理由による禁忌食材の除去などの個別対応は一般的に行う義務はなく、その点につきまして、各学校設置者において保護者に御説明いただくことが適切と考えてございます。
また、礼拝の場所や時間についてでございますけれども、文部科学省で具体的に示しているものはございません。一方で、文部科学省では、外国人児童生徒受入れの手引きにおきまして、日本の学校生活についてよく説明し、子供やその保護者に理解してもらった上で教育活動を行うことの大切さを記載してございまして、このような考え方を踏まえて個別具体の対応については適切に判断されるべきものと考えてございます。
文部科学省では、多様な背景を持つ外国人児童生徒等への対応につきまして、引き続き現場の課題を把握しながら必要な取組を進めてまいります。
以上でございます。
ありがとうございます。
大量な調理が必要な現場において、基本的には個別な対応はする必要がないんだということだと今理解しました。それについて、もう恐らくガイドライン等で示されているとは思いますが、十分に周知されるように対応を徹底してお願いしたいと思います。
さて、厚労省、文科省共に現時点ではそこまで大きな問題になっていないという認識なのかもしれませんが、少なくとも、これまでの政府の外国人政策、これを続けていく限りは、日本国内に居住するイスラム教徒の方の数は間違いなく増えていくと考えられます。それによって学校現場が困ったり、あるいは社会の治安が大きく悪化したり、そういった懸念がありますので、是非とも必要な実態調査を行った上で適切な対応を取っていただきたいというふうに考えています。
終わります。
出典:国立国会図書館「国会会議録検索システム」、政策研究大学院大学「国会審議映像検索システム」。録画はそれぞれのサイトで開きます。題名・要約・テーマは会議録をもとに自動で作っています。
誰でも X で政策委員を拡散できる機能です。
作った画像は自由に使ってください。AI などでデザインを変えてもかまいません。
※ 印刷して配ることは、選挙の時期によっては公職選挙法で制限されます。X などネットでのご利用にとどめてください。
該当する質問が見つかりませんでした。
ここにない質問や、掲載内容の誤りのご連絡は、運営者のX(@hiyoriJapanChan)へDMでお送りください。