党の議員の国会での質問を、会議録と審議の録画からまとめています。地方議会の質疑と記者会見も紹介しています。 2026年10月26日 現在
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党の議員による議会での質疑や、党の定例記者会見を紹介しています。映像は各議会や党の公式の配信ページへのリンクです。件名は各議会の表記や議員本人の告知にもとづいて掲載しています。
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北村晴男議員が、検察の不適正な取調べを内部で是正する仕組みと公訴取消しについて質問し、法務省刑事局長は監察指導部などを説明した。
北村議員が、イスラム圏からの外国人受入れと入国時の法令遵守意思の確認について質問し、内閣総理大臣は入国記録での確認を検討すると答弁した。
北村議員が、外国人被疑者の通訳人確保と無罪判決後の在留について質問し、刑事局長と出入国在留管理庁次長が答弁した。
日本保守党の北村晴男です。
数々指摘されている検察の不祥事、そこに踏み込む前に、法曹三者の残り、裁判所、弁護士、これについても一旦触れておきたいと思います。
まず、袴田事件につきましては裁判所の重大なミスがあったと考えています。
確定審の第一審、静岡地裁三名の裁判官、そのうち左陪席の裁判官は評議の最後の最後まで無罪主張して、二対一の評議で敗れて有罪判決を書かざるを得なくなった。これは御本人が告白していますが、最高裁はこれは認めないと思います、評議の秘密を侵しているので。しかし、左陪席の裁判官、元裁判官が告白していること自体は事実でございます。このベテラン裁判長と右陪席のこの二名の裁判官が最後まで有罪主張して、結局、死刑判決が一審で出たというのも事実だろうと思います。
ここで無罪主張した左陪席の裁判官は、この御本人の告白によりますと、拷問に近い厳しい取調べが行われて、そこで得られた自白が真実であるはずがないと。まず、そこを出発点として、加えて、その自白の内容が、殺人、強盗殺人の動機として著しく変遷していると、これは不自然過ぎるということなどから無罪を疑ったわけであります。しかし、ベテラン裁判官が、そのミスというか、その誤りに気付くことができなかったこと、つまり、裁判所にも、恐らくこの袴田事件以外にも、重大な責任があるんだろうというふうに理解しています。これについては裁判所にも十分検証していただかなければいけない事実だろうと思っています。
他方、弁護士につきましては、これ、当然ながら能力の差があり、熱心さにも大きな差があり、真剣に取り組まないことによって、過去の冤罪事件でも、被告人の、例えば捜査段階では自白したが、公判の途中になって、やっぱりやってないと言い出した、そういうふうに告白したことについて熱心な弁護活動をしなかったというようなことも指摘されています。そういう意味で、弁護士全体としても、能力を高め、どうやって熱心に刑事弁護に取り組むのかということも重大な課題であるというふうに認識しています。
さりとて、検察は強大な捜査権限と起訴権限を持っていますから、そこに故意の、故意に基づく証拠隠しであるとか捏造であるとかがある、あるいは取調べの、違法な取調べがあるなど、この不祥事が冤罪に最も重大な原因をつくったということもこれ明らかでございまして、その点についてお聞きします。
まず、検察の取調べについてお聞きします。
元大阪地検特捜部の検事が恫喝的な取調べを行ったとして特別公務員暴行陵虐の罪で刑事裁判にかけられている事案について、メディアなどでも連日報じられているところです。この件に限らず、過去にも同様の不適切な取調べは多数あったものと認識しています。
これまで、検察としても、こうした事案を踏まえて、自白を強要するような威圧的で不適切な取調べに関し検察内で自浄作用を働かせるシステムはそもそもあるんでしょうか。あるとすれば、どのようなものなのかお答えください。
まず、お答えいたします。
最高検察庁におきましては、昨今、特に検察官の独自捜査に関する取調べについて様々な問題点が指摘されていることを踏まえまして、令和六年十二月、最高検刑事部長名で、不適正な取調べが行われる原因を分析するとともに、その対策について各地検に指示をしたものと承知しております。
具体的には、この刑事部長指示におきましては、検察内部のチェック体制をより強化するため、録音、録画を実施した取調べについては、決裁官らにおいて、その記録媒体を視聴するなど適宜の方法によってできる限り速やかに内容を確認する、その確認に際しては、任意性の有無といった刑事訴訟法上の視点のみならず、取調べ中の個々の言動の適正さについても厳しくチェックするなどとされているものと承知しております。
検察当局におきましては、このような指示を踏まえまして、決裁官らにおいて、録音、録画の記録媒体の内容を確認して取調べの方法を指導するなどの取調べの適正確保のための取組を実施しているものと承知しております。
また、検察当局におきましては、いわゆる厚労省元局長無罪事件等を受けた検察改革の一端、一環といたしまして、適正、不適正行為に関する情報が確実に組織上位者に到達して適時適切な対応がされるための体制を整備するために、平成二十三年七月でありますけれども、最高検に監察指導部を設置いたしまして、捜査、公判の違法や不適正行為に対する監察指導を実施することとしております。
取調べの違法、不適正にわたり得る行為も含めて、検察庁職員の捜査、公判遂行上の違法、不適正行為に関する情報を得た際には、十分な調査を行って、明らかとなった事実関係を基に対象職員を指導を行うなどしているところでございます。
今御指摘のありました付審判決定を受けて、公判係属中の検察官二名の取調べに関しましても、監察指導部による調査の結果、取調べにおける言動に不適正な点があったと判断されて必要な指導が行われたというものであると承知しております。
今おっしゃった、検察、ごめんなさい、監察指導部ですかね、監察指導部が情報を得たら調べるという趣旨のことを今おっしゃったと思います。
その情報の中には、例えば、被疑者、被告人などから指摘を受けるとか、あるいは弁護人がそれを知ってそれを指摘する、そういった情報提供も含まれていますか。
お答えいたします。
弁護人からの申入れなどは、その主な、何といいましょうか、端緒の一つになるということでございます。
今おっしゃったこと自体は、適切に機能すれば一定程度の前進はあり得るのかなというふうに理解をしています。
ただ、外から検察を見た我々の実感としては、身内の不祥事を、例えばその情報でも、外部からの情報ではなくて内部であれば、よりそういった情報は広く集まりやすいというか、指摘することは可能なんだと思います。
つまり、何を言いたいかというと、検察内部で、他の検察官の取調べ状況であるとか捜査の仕方であるとかいうことは、様々な雑談とかというところで入ってくる。そういう中で疑問を持ったときに、他の検察官に対して指摘する、つまり、検察官、適正な取調べなりをやりなさいよと、これおかしいよというふうに指摘したときに、身内の不祥事を指摘することが、これが検察内部の風土として白眼視されるのか、それとも褒められるのか、それは検察を最終的には浄化するものとして、検察の信頼を高めるものだとして評価されるのか、それとも身内の恥をさらすものとして評価されないのか、それは大変重要なことだと僕は思っています。
そういった風土をつくるように、まあ質問しませんけれども、是非とも工夫していただきたいというふうに思っています。
さて、次に、検察内部では、捜査、起訴する部門と、それから公判を担当する部門、これが明確に分かれているものと理解しています。
捜査、起訴を担当する部門が起訴してくる、そういった案件を見て、公判部がこれを有罪に持っていこうということで訴訟活動するわけですが、そのときに、公判部担当の部門が証拠関係精査して、これちょっと危ないねと、危ないという意味は、もしかしてやってないんじゃないか、無罪なんではないかという心証を得る場合もあるというふうに理解しています。これは修習のときにもそんなことを感じました、これは私が勝手に感じただけですが。
そういった公判部の検事が引き返す、つまり、公訴を取り消すとか、あるいは隠されている証拠を出せとか、そういった公益の代表者として引き返せるような仕組みはそもそもあるのかないのか、それについてお聞きします。
お答えいたします。
まず、手段として申し上げますと、委員御指摘のように、検察庁、大規模庁におきましては捜査部門と公判部門が分かれているという場合が多くございます。
その上で、起訴した部門、例えば東京地検でありますと刑事部、公安部といったものがあるわけですけれども、そこが起訴した後に、じゃ、公判部がそのような、例えばそれは公判維持できないというふうに思ったときには、少なくとも刑事訴訟法上は、公訴が、第一審の判決があるまでこれを取り消すことができるとされているわけでありますので、起訴された事実につきまして、公訴提起後、公訴を取り消すという手だてを取ることができるのがまず一点であります。
近時の公訴取消しの例について申し上げれば、検察当局は、いわゆる大川原化工機事件につきまして、これは公安部が起訴したものでございましたけれども、公判部が検討する中で、弁護人側の主張を踏まえて、この犯罪の構成要件該当性に疑義が生じたことなどの事情を考慮して、公訴を取り消して、その旨を公表したということがございました。
済みません、大川原化工機事件について、詳細は検証結果報告書に記載しているわけでありますけれども、公判部が、じゃ、見付けたのかと胸を張って言えるかと言われますと、その記載を読む限りはそうはなっておりませんで、要するに、公判を準備する中で、裁判所も入って、弁護人側と、弁護人側の主張を踏まえて様々にお互いにいろんな主張をする中で、事件を、弁護人側がする中で、そういったものを踏まえて公訴維持が困難であるというふうに判断したものであると考えております。
ありがとうございます。
まあ半歩前進というか、検察内部でも一定程度の、公益の代表者、本来公益の代表者としてあるべき行動を取るような方向性は若干はあると思います。
ちょっと時間がありませんので、先ほど申し上げたことを繰り返して終わりにしますが、組織の風土を変えていただかなければ、恐らく今後もこれまで同様の冤罪事件は起こるというふうに思っています。組織の風土を変えるには、何が褒められて、つまり、褒められるということは昇進する、悪いことをしたときに厳罰に処せられる、それは内部で、刑事罰以前の問題として厳しく追及される、そういう事例が積み重なってこそ、若い検事が、ああ、これはこうするべきなんだと、公益にかなうことが最終的には検察の威信を確保することなんだと、そういうふうに考えられる、これが一番大事なことではないかなと、今回の質疑をずっとしていて、見ていて思ったことであります。
検察におかれましてはそこを今後是非とも努力していただきたいと思いまして、申し上げて、午前の質疑を終わりにさせていただきます。
日本保守党の北村晴男です。
本日は、お忙しい中、総理、ありがとうございます。
せっかくいただいた機会ですので、私の方からは、罪を犯す可能性のある外国人の入国についてはできる限り制限すべきであるという観点から御質問いたします。前段部分がやや長くなりますが、御容赦ください。
資料一、二は、イギリスの学術雑誌に二〇一五年に発表された、ヨーロッパにおけるイスラム教徒の方の意識調査の結果でございます。
これを見ますと、イスラム教徒の方の場合は、約六五%の方がコーランの教えは法律より重要と考えているということです。これはいわゆる移民二世となってもほぼ変わりません。キリスト教徒で聖書の教えは法律よりも重要と考える割合は一三%程度ですので、イスラム教徒の方の場合はこうした考えの方の割合が格段に高いということが言えます。
これは、法律とコーランの教えが矛盾、抵触する場合には法律を守らないとする考え方に傾斜しやすい意識ですから、イスラム教徒を我が国に受け入れるかどうかというのは、日本の法秩序、社会秩序を守る上で極めて重要だと考えています。
これとの関係で大変参考になるのが、EUが移民の受入れを義務として、その結果、中東、アフリカなどのイスラム諸国から大量の移民を受け入れた結果、イギリス、フランス、ドイツ、スウェーデンなどでは治安が著しく悪化し、もはやかつてのイギリスではない、かつてのフランスではないなどと言われる状況になっています。これに対して、EUの義務に抵抗して移民の受入れを断固拒否したハンガリー、ポーランド、チェコ、スロバキアなどは、従前どおりの治安を維持しています。これは実に参考になる事例だと考えています。
政府は現在、外国人との秩序ある共生を掲げていますが、日本社会における共生とはどうあるべきかと考えたときに、日本の法律を守るのはもちろん、文化、習慣、社会秩序などに対する理解や配慮が十分にある外国人、これは我々は善良な外国人の方と考えていますが、そうでなければ成り立たないというふうに考えています。日本の法律よりもコーランの教えが重要であると考えるイスラム圏の方々との共生が本当に可能なのか、政府としても一度立ち止まってよくよく考え直すべきではないのか。
また、こちらも資料を配付しておりますが、イスラム過激派の中には、異教徒の女性は性奴隷にしてもよいと考えるものもあります。これは、我が国の法秩序とは決して相入れないものであることが明白です。
これらの点も踏まえ、イスラム圏からの外国人の受入れについては極めて慎重に考えていくべきだと考えますが、この点についての総理の考えをお聞かせください。
外国人の受入れの在り方につきましては、担当大臣の下で、省庁横断的に、中長期的かつ多角的観点から具体的な調査検討を進めている最中です。
外国人の受入れが我が国の社会、経済、文化、治安などに与える影響の有無、程度などについて、北村委員御指摘のように、出身地や、出身国や地域によって一定の類型化ができるかどうかというのは慎重に見極める必要があると考えられますけれども、宗教などを含む諸課題を整理しながら、外国人の受入れの在り方について政府全体での検討を着実に進めてまいります。
ありがとうございます。
先ほどお示しした研究成果は極めて重要な資料だと思いますので、これについても十分検討していただきたいと思います。
さて、当然ながら、共生可能なイスラム教徒の方もたくさんいらっしゃいます。どのように線引きするかというのは極めて難しい問題だと考えていますが、例えば、簡単な質問を発して、その考え方、その人の考え方をある程度確認した上で対応していくということも可能であると考えます。
日本の法令とイスラム法典が矛盾、抵触する場合、あるいはその方が信じている教義と矛盾又は抵触する場合にどちらを優先すると考えるかという質問を発して、日本の法令を優先すると明確に回答しない方については、上陸拒否の対象とするとか入国を拒否する、退去強制の対象とする、在留を許可しない、在留更新、在留期間の更新を認めない、国外退去を促すなどといった措置をとることが適切と考えますが、いかがですか。
出入国管理当局におきましては、日頃から国内外の関係機関とも連携しながら、外国人に関する必要な情報を収集して、厳格に出入国在留管理を行っております。一人一人の外国人について、我が国への入国や在留を認めるか否かを慎重に判断しております。
そうした中で、犯罪を行う可能性の高い外国人について客観的なデータに基づく一定の類型化ができるのであれば、その送り出し国とも連携するなどして取り得る対策を検討するというのは当然行うべきだと思います。
また、委員御指摘のような質問状、アンケートのような方法がよいのかどうかは検討する必要があるものの、例えば我が国に入国しようとする外国人に法令遵守の意思を確認する方法として、外国人入国記録にその旨を記載されるということなどについては今後検討させてみたいと思っております。
アメリカなどでは、これビザの申請ですね、申請時に、その法律を守る、イリーガルアクティビティーとかこれ質問事項があって対応するフォームがありますので、検討をさせたいと思います。
日本保守党の北村晴男です。
質疑に入る前に、午前中にも申し上げましたが、私は重要なことだと思っていますので、再度申し上げます。
どういう制度をつくったとしても、検察官が手持ち証拠をそんなものはありませんと言い続ければ、最後まで言い続ければ、これは正義は実現されないということになり得るわけですね。なので、やはり検察庁、検察という組織の風土、これを変えていただくことがいかにも重要だというふうに考えております。悪いところばかり指摘して大変恐縮ですけれども、といいますのは、弁護士の方がはるかに不祥事が多いのに何だというお気持ちもあるかもしれませんが、何せ公権力、強い権力を持っておられる検察ですから、公益の代表者として何としても行動していただきたいというところから申し上げております。
組織内の違法行為なり不適切な行為を指摘すること、これが内部の身内の恥をさらすものであってけしからぬという風土なのか、それとも、それを指摘することが将来的には、最終的には検察の威信を保つことになるんだという、そういう考え方の組織なのか、これは極めて重要だと思いますので、再度申し上げておきます。
さて、先月二十五日、一審で強盗致死罪などで懲役二十三年の有罪判決を受けたパキスタン人男性について、仙台高裁が一審の有罪判決を破棄差戻ししたという件があります。これ、一審の有罪判決で用いられた証拠、これは通訳人の方が通訳をされて、被告人の供述がこれは罪を認めたかのような意訳をされたというふうにみなされて、その意訳自体は正しいのかどうかということが争点になって、結論的には、これは正しくないと、通訳自体が正しくないということで破棄差戻しということになりました。この事案についてはまだ検察が控訴されている、ごめんなさい、その後、破棄差戻し審では無罪判決が言い渡され、さらに、検察が控訴されているという事案です。
これについて、個別のことを申し上げたいのではなくて、まずは一般論としてお聞きします。
罪を犯した者など、あるいは刑事訴訟手続の適正な運用という意味でも、あるいは冤罪を生まないためにも、外国人に対する取調べ時における通訳人の確保、これは公判廷でも一緒ですが、通訳人の確保や質の担保というのは大変重要であると考えます。現在、検察としてこの通訳人の確保や質の担保、どのようにして行っているのか、お答えください。
お尋ねにつきまして、あくまで一般論として申し上げますと、適切な刑事手続の実現のためには、有能な通訳人を確保することが不可欠でございまして、検察庁におきましては、平素から有能な通訳人の確保に努め、各地検が通常必要な言語及び人数を確保しているものと承知しております。
具体的に申し上げますと、検察当局におきましては、取調べ段階における有能な通訳人の確保という観点から、最高検におきまして、各地検が登録している通訳人のデータベースを作成いたしまして、必要な場合に地検相互で通訳人を利用できるように体制を整えているほかに、いわゆる遠隔通訳システムと呼んでおりますけれども、通訳人に最寄りの検察庁に出頭してもらって、いわゆるオンライン、取調べをモニター中継しまして通訳人に通訳を実施してもらうシステムを活用したりしているところでございます。
加えまして、法務省におきましても、各高等検察庁と連携して、全国規模で通訳人を対象としたセミナーを実施するなどいたしまして、その御意見を承ったり、通訳人同士で議論をしていただいたりしまして、検察庁の取調べ段階における通訳人の質的な量的な充実を図ってきたところでございます。
過去の法務委員会におきまして、法務省は、通訳人が確保できないうちに被疑者を不起訴にせざるを得なかったというような事例は承知していないというふうにおっしゃっていたと認識しています。
他方、通訳人は付けたけれども、通訳を介した意思疎通やあるいは供述内容の確認の難しさ、また、通訳人を介するとどうしても長時間を要しますので、これにより、法定の身柄拘束期間内に容疑を固めることができず、やむを得ず不起訴にしたというような事例は相当程度あるのかなと推測していますが、この点はいかがでしょうか。
あくまで一般論として申し上げますと、外国人を被疑者とする事件の捜査におきましては、被疑者の取調べについて通訳を介す部分は時間を要するというのは事実であります。また、例えば押収したスマートフォンに外国語を使ったメッセージのやり取りが保存されている場合などもありますけれども、証拠物等の分析に翻訳を要する場合があるということや、さらに、法制度に関する被疑者の理解の度合いや文化の違いなどが取調べの障害となることもあり得るといった形で捜査を難しくし得る特有の事情が存在することもございます。そのような中で、例えば身柄事件におきましては、時間制限の中でこういった取調べ等を行うことについて捜査当局は取り組んでいるものだというふうに思います。
その上で、一方で、では、外国人に限ったことかというふうになりますと、今、これまた一般論として申し上げれば、刑事事件の捜査におきましては、被疑者の国籍を問わずに、被疑者におきましても参考人におきましても捜査に非協力といった方々が増えているということもございますし、そういう中で、先ほどの外国人の取調べが難しく、そもそもそういうハードルがあるということと同じような形で真相解明に困難を来す事案が多々あるのは事実でございまして、その上で、最後に、お答えになるわけですけど、その不起訴処分に至る事情というのは個々個別の事件ごとに様々でございますので、これを網羅的に、統計的にとか分析的に把握しているわけではないものですから一概に言いづらいのですけれども、外国人を被疑者とする事件について、困難を伴うこともありますけれども、これが一概に日本人を被疑者とする事件と比較して捜査が困難かと、あるいは不起訴になりやすいかと言われると、これをお答えすることはなかなか難しいと、結論を得るのは難しいというのが結論でございます。済みません。
おっしゃっていること自体は理解しますけれども、これ、あくまでも類型的に、言語の意思疎通、言語が通じない、日本語が通じないことによる意思疎通の困難さというのは、これは類型的に時間が掛かる、これはまあ言えるのではないかと私の方は思っていますと。もちろん、日本人の被疑者、言語は通じるけれども、もちろん、捜査に協力しない、完全黙秘する、そうすると捜査に難航、それはそのとおりで、それは外国人も日本人も一緒、それは分かります。ただ、類型的にそういうことはあり得る話なんで、これは調査していただくべきなんじゃないかなというふうに思っています。
ちなみに、これは、ちなみにということですけど、司法研修所の、刑事弁護委員会では刑事弁護マニュアルなどを作っていますが、これで刑事弁護教官の間で議論になったと聞いていますけれども、否認事件は全て完全黙秘だと、これが弁護方針として正しいんだという、否認事件は全て完全黙秘するということをマニュアルに書かれているというようなことがあって、これは私個人的には大きな間違いだというふうに考えていまして、実際にやっていないのであれば、やっていないことを十分に説明して捜査に協力すべきだというのが私の事務所の方針ではありましたけど、それはちなみにということで、次に行きますね。
今お答えいただいた内容も含めていろいろ努力していただいているとは思いますが、現行法の枠組みで対処し切れない部分があるのであれば、仮にあるのであれば、刑事訴訟法の改正、これは意味は、身柄拘束期間について類型的にどうしても時間が掛かるというのであれば、日本語が通じない被疑者の方については身柄拘束期間の法定、定めを例外的に別に設けるというような刑事訴訟法の改正もあり得るのではないかと思っております。
さて、先ほど紹介した無罪判決についてですが、個別の評決の、ごめんなさい、個別の判決の評価はさておき、通訳人の意訳内容が一つの争点となり、結果として無罪判決が下されております。こういった事例があると、我々から見ると、通訳を介した外国人被疑者の方、しかもその方の供述内容が大変有力な証拠であると、それ以外には、ある程度のそれを支える間接事実等、何らかの証拠はあるんだけれども、しかし、その供述が信用されなければなかなか公判は維持できないというような事例で、起訴に当たって、検察官が安全策を取って安易に不起訴処分とするというような事態が生じることが懸念されますが、この点の懸念についてはいかが考えますか。
あくまで一般論として申し上げますと、そういった形で通訳があることに伴って、被疑者の供述の信用性というものを慎重に測らなきゃいけない事案があることはそれは事実でありますけれども、これは、やはり日本語が前提となっていても、そういう供述があったからといってその供述が信用できるかという判断も同じようにあるわけでございまして、必ずしも外国人だけに限った話ではないということを前提とさせていただいた上で、そういった上で、例えば、そういった中で、その供述に限らず、様々創意工夫を凝らして、関係機関と連携しつつ、何とかして必要な捜査を遂げて、まずは真相を解明して、それが事件としてあるのかないのかを解明した上で次に進むといった捜査処理に取り組んでいかなきゃいけないものだというふうに一般論としては考えているところでございます。
その努力を期待したいと思います。
さて、お配りした資料は、これは差戻し審、仙台高裁の差戻し審の判決文でありますが、その四ページの真ん中から下のところにマーカーでマークを付けたところ、これは何かといいますと、窃盗の限度での共同正犯又は幇助犯が成立するにとどまると。これは、弁護人の方が、この事件は強盗じゃないよと、そういった強盗に関する意思連絡はなかったんだと、ただ、窃盗の限度では意思連絡があったんだという主張を弁護人の方が高裁でされたということを示すものであります。
さて、この方が、仮に、一般論でも結構なんですが、仮に最終的に無罪となったとしましょうと、そうすると、いわゆる退去強制事由などには当たらないわけであります。拘禁刑に処せられるということになりませんので、無罪判決になると。ところが、少なくとも高裁段階で、最初の高裁段階で、弁護人側が被告人と意思連絡、いろんな打合せをした結果、この方は窃盗の限度で共同正犯又は幇助犯が成立にとどまるんだという、そういう認識を弁護人が持った。これ一般論で結構なんですが、そういうケースで無罪判決になるということはあり得るということになります。
そういった場合に、やはり以前から何度も御指摘しているように、全ての無罪判決を同じように扱って、この方は日本に在留しても危険性はないんだという判断、一律にすることは間違いではないのかなというふうに考えております。といいますのは、まあ、ここまでで、そういった考えについてどんな考えをお持ちか、政府参考人にお聞きします。
一般論としましては、そういった事案があったとしても、やっぱり入管当局としましては、種々の情報収集をして、退去強制事由に当たるものが仮にそのほかの側面で見付かったり、あるいは上陸審査の場面であれば、そのほかの事由とかで例えば在留資格に相当する活動をするような信憑性がないねというようなことであれば上陸拒否ということになりますし、また在留更新の立場で素行が不良であるということになれば在留更新しないとか、様々な実務上の取組というものはやっておりまして、そういうことで国民の御不安等にしっかりと対応していきたいなとは思っているところでございます。
それを前提としつつ、そういった実務の取組を前提としつつ、本年一月に政府において取りまとめた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策におきましては、先生の御指摘等と重なる部分もあると思いますけれども、退去強制事由の拡大につきまして、海外事例を参考にしながら検討するとの施策が明確に掲げられているところでございます。
そこで、当庁におきましては、退去強制処分の性質等に鑑みながら、退去強制事由の拡大についても検討をちゃんとしっかり進めなくてはいけないなと考えております。さらに、この状況を踏まえつつ、必要に応じて上陸拒否事由の拡大についても検討することとしたいと、このように考えております。
出典:国立国会図書館「国会会議録検索システム」、政策研究大学院大学「国会審議映像検索システム」。録画はそれぞれのサイトで開きます。題名・要約・テーマは会議録をもとに自動で作っています。
誰でも X で政策委員を拡散できる機能です。
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