党の議員の国会での質問を、会議録と審議の録画からまとめています。地方議会の質疑と記者会見も紹介しています。 2026年10月26日 現在
ホーム > 国会・議会 > 2026年5月21日 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会
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帯はその月に公表された全社の最小〜最大。太線は代表値で、中央値と平均値をチェックで切り替えられます。中央値は外れ値の影響を受けにくく、平均値は全社の数字を等しく反映します。
方式ごとの違いは下の「調査方法ごとの代表値」で確認できます。
毎週調査している社(グリーン・シップなど)は、その月の週ごとの数字を平均して、その月の値にしています。月をまたぐ週(例:8月31日〜9月6日)は、その週の木曜日が入っている月に数えています(この例では9月)。
電話・ネット・面接では数字の出方が異なります。方法別にまとめると、社ごとの差なのか方法による差なのかが見分けやすくなります。
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党の議員による議会での質疑や、党の定例記者会見を紹介しています。映像は各議会や党の公式の配信ページへのリンクです。件名は各議会の表記や議員本人の告知にもとづいて掲載しています。
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北村晴男議員が、スパイ防止法の制定に関連し、現行法の法定刑の下限を引き上げることについて質問した。
内閣官房長官は、法定刑の下限の見直しは他の法制との整合性を含めて検討中と答弁した。
保護する秘密の範囲が狭いとの指摘には、内閣官房内閣審議官が現行の指定の範囲は必要十分との立場を説明した。
日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。
本日は、本法案について賛成の立場から御質問いたします。
この法案通過した場合、その後に予定されていると思われる、インテリジェンス機能の強化に関する、特にいわゆるスパイ防止法、これは刑罰法規の創設という意味でございます。スパイ活動が、諜報活動が活発に行われているというのは先ほど官房長官から御答弁ありました。まさにそのとおりでございまして、それについて明確な刑罰法規を作るということが喫緊の課題であるというふうに認識しております。
さて、その必要について一点申し上げると、現在、中国でスパイ容疑で身柄を拘束されている日本人がおります。これは今後も更に増え続けていくと考えられます。
さて、この日本人を救出しなければいけないという立場に立ってお話ししますが、まず、スパイ容疑で有罪判決を受けた、中国で。これ、文明国の基準で申し上げますと、司法の独立がない中国における有罪判決は、これは文明国の基準からすれば有罪判決ではございません。これは冤罪であるというふうにみなして結構だと考えています。そうすると、この日本人は直ちに救出しなければいけないわけですが、その救出の手段としては、いわゆるスパイ交換という方法しか残されていません。それしかないというふうに考えています。そのためにも、このスパイ防止法、速やかに成立させるべきだというふうに考えています。
さて、スパイ防止法、いわゆる刑罰法規という観点では、これまで日本では、例えば特定秘密保護法、あるいは重要経済安保情報保護活用法など、あるいは経済スパイについては不正競争防止法などで刑罰法規が定められております。これらの法制については、二つ重大な問題があるというふうに考えています。
一つは、法定刑が極めて軽過ぎるということでございます。一般に、諸外国では、その国の法制度の最高刑が定められているケースが大変多いというふうに認識しております。それに対して、今、日本では、全てのこういった法律においては最高刑として十年以下の拘禁刑、これはいわゆる窃盗罪と同様でございます。この状況では、スパイの立場に立って考えると、北朝鮮でスパイをすれば死刑になる、中国でやっても死刑になる可能性がある、ほかの国では例えば終身刑になる可能性がある、そういうリスクを負ってスパイ活動を行っているわけです。それに対して、日本では仮にスパイ活動を行っても十年以下の拘禁刑、しかも日本の裁判官、例えば初犯であれば執行猶予を付けてもいいかもねと考えるような状況、これは司法の実務で、刑事上の実務では実際にあります。
そこで、この法定刑は、酌量減軽をしない限りは執行猶予が付けられないという法定刑、すなわち、例えば無期又は五年以上の拘禁刑というような法定刑を作るべきだというふうに考えておりますが、この点についてのお考えをお聞かせください。
外国の利益を図るという目的での情報漏えい等に関する現行の罰則規定に関する御質問でございましたが、特定秘密保護法第二十四条第一項は、外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、また我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で特定秘密を不正に取得する行為に対し、十年以下の拘禁刑等を規定して、また、重要経済安保情報保護活用法の第二十四条第一項においても同様の構成要件によって、重要経済安保情報を不正に取得する行為に対し、こちらは五年以下の拘禁刑等を規定しております。また、不正競争防止法第二十一条第四項は、日本国外において使用する目的で営業秘密を不正に取得する行為に対し、十年以下の拘禁刑等を規定するなどとしております。委員のおっしゃるとおりであります。
これらの法定刑の下限の設定といった見直しを行うということについては、現行の法定刑では抑止効果の面で不十分であるか、また仮に導入するとした場合に他の現行法制との整合性というのもあると思います。そういったことを考慮し、射程とする秘密の範囲や下限をどのように設定するのが効果的かなど、慎重に検討すべき様々な課題があるものと考えており、現時点においてその当否や方向性などについて、これは今検討中です。
予断を持ってお答えすることは差し控えますが、外国情報活動への対処という観点からいえば、政府や企業の重要な秘密の窃取や、また取得を図る行為に対してより一層厳正に対処をしていかなければいけないことについて、これは、私は委員と問題意識は一にしておると考えます。
ありがとうございます。
さらに、現行法制で不足している不十分な点がもう一つございます。これは、保護される秘密の範囲が極めて狭いということでございます。
特定秘密保護法などでは、あらかじめ日本側がこの秘密を、この秘密に限ってといって特定しているわけですね。ところが、世界のいわゆるスパイというのは、その国の事情に沿って様々な秘密を取ろうとします。例えば、二〇一三年に中国のハッカーがオーストラリアの豪州安全情報機構の新本部ビルの設計図情報を窃取して大きな問題となりました。
例えば、日本のあらゆる行政機関、司法機関などの建物の設計図、これを外国のスパイが狙うということも十分あり得るところ、そういった情報は保護の対象になりません。あるいは、原子力規制委員会の委員が保有する情報や、我が国の司法制度をゆがめようと画策する例えば外国などが裁判官、検察官を買収したいとか、あるいはこれを傷つけたいとか、そう考えたときに個人情報を取得しようとする、こういうことも十分にあり得るところでございます。
つまり、その国の事情に沿って、事情によってあらゆる情報を狙ってくるのがスパイですから、今のような法制度では到底賄い切れないというふうに考えています。ですから、そこを、もちろん人権に配慮しつつ包括的なスパイ防止法を作るべきと考えております。
その保護する秘密の範囲が狭過ぎるという観点について御見解をお聞きします。
先ほど来申し述べています秘密保全法制におきましては、政府又は企業が何らかの管理行為を基に秘密の範囲を確定しまして、その確定された範囲の秘密を漏えいした場合には、一般の国家公務員法の処罰よりも重い規定、すなわち一年が十年になるという形になっております。
そういう意味では、狭過ぎるという御指摘を受け止めて制度を見直すとすれば、その指定することのできる範囲を広げるか、あるいは現行の指定をもう少し充実させると。ただ、私どもとしましては、現行の指定の幅というのは必要十分だと思っておりますし、また、その法の要件に照らして過不足なく指定しているという立場でございます。
その上で、更に広げるということになると、なかなか課題、論点としてはかなり広がりが多うございますので、国民の権利利益に関わる制度になり得るため、丁寧な検討が必要だろうというふうに考えております。
出典:国立国会図書館「国会会議録検索システム」、政策研究大学院大学「国会審議映像検索システム」。録画はそれぞれのサイトで開きます。題名・要約・テーマは会議録をもとに自動で作っています。
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